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雇用保険受給と、社会保険扶養について教えてください。

妻が平成18年11月に離職し、私の扶養に入りました。 その後待機期間を経て、翌年2月から日額約4,200円の雇用保険を受給し、5月にパートで再就職しました。(この時点で雇用保険の受給は終了しました。) 私自身は、雇用保険の受給額やパート収入を合わせても年間130万円に満たない収入であるので、扶養から外す必要はないと思い込んでいたのですが、11月になって、社会保険担当部署から「2月に遡って扶養をはずさなければならない。また、再就職し今後1年間の収入が130万円を超えない見込みであれば扶養認定できるが、これについては遡って手続きをすることが出来ない。したがって、2月から11月までの保険適用分の医療費と支給された扶養手当を全額返還してもらわなければならない。」と通告されました。 雇用保険受給期間中に扶養に入れないというのはルールだからは致し方ないと思うのですが、2月の段階で扶養から外れることになるんだから、雇用保険の受給が終了した5月以降も扶養は外れたままになるという説明に納得がいきません。 諸事情があって2月以降妻の医療費が相当な額になっており、7割分返せといわれても、「はいそうですか」というわけにもいかないのです。 そこで教えていただきたいのですが、 社会保険担当部署の指示通り、2月に遡って妻を扶養から外すとして、改めて5月に遡って扶養認定の手続きを行うことは出来ないのでしょうか? またこれが出来ない場合、可能な限り持ち出しを少なくする術はあるのでしょうか? 自分でも考えてみたのですが、 (1)2月から11月までについて、遡って国保に加入することは出来ないか?(この場合国保の保険料を払う必要はあるが、医療費の7割分については国保から支給される?) (2)雇用保険自体を一部返納することは出来ないか? (日額3,610円以下にしてもらうことは出来ないか?この場合扶養手当も返す必要がないので、金銭的には一番楽?) 以上、良い方法がありましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 また税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます。 ですから失業給付を受けていると質問者の方の健康保険の扶養にはなれない場合があるのです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで速やかに健保に失業給付の取り扱いについてお尋ねください。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html >私自身は、雇用保険の受給額やパート収入を合わせても年間130万円に満たない収入であるので、扶養から外す必要はないと思い込んでいたのですが 年間の合計ではありません、その月やその日の収入がある金額を越えるかどうかが問題になります。 >2月から11月までの保険適用分の医療費と支給された扶養手当を全額返還してもらわなければならない。」と通告されました。 上記のように検認の場合もそうですがそうでない場合でも同様に健康保険被扶養者(異動)届を提出しなければ「被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなります」ということになります。 >社会保険担当部署の指示通り、2月に遡って妻を扶養から外すとして、改めて5月に遡って扶養認定の手続きを行うことは出来ないのでしょうか? 扶養の認定は書類が提出された時点から始まり、それ以前に遡ることはありません。 >(1)2月から11月までについて、遡って国保に加入することは出来ないか? そして多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は扶養の資格を失ってから14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば扶養の資格を失った日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は扶養の資格を失った日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養の資格を失った日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >(2)雇用保険自体を一部返納することは出来ないか? すでに受け取った物を返納と言うのは無理ですね。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には質問者の方の健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで速やかに質問者の方の健保に扶養及び失業給付の取り扱いについてお尋ねください。 それで会社の担当者の方と話が同じであれば致し方ありません。 しかし会社の担当者の場合は大企業でそれ専門やっている一部の担当者ならいざ知らず、多くの会社では担当者といっても他の仕事の片手間にやっているので、知識が不足していたり勘違いをしているというケースが結構ありますので。 あくまでも認定するのは健保であり会社ではありませんから。

gab0520
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 健保担当者の説明を聞いて、正直、シカトしてやろうか…とも考えたのですが、一応今の会社を辞めるつもりもないし、通告を受けた時点で事実を把握されているので、逃げ場がない状況です。 出来うる限り傷を小さくしたいと思ったのですが、難しそうですね… それにしても各健保で微妙に取り扱いが違うということは、各健保で内規のようなものを持っていて、それに基づいて運用しているということですよね。 私の勘違いかもしれないんですが、健保が医療で困っている人を助ける(助け合う)のが趣旨だとすると、過去に扶養条件に合致する事実が発生しているにもかかわらず、その救済が不可というのは、正直解せないです。 130万円に満たないという事実を確認できる書類(今回の場合で言えば5月から10月までの給与明細と、残り6ヶ月の給与見込み証明など)があれば、不正受給の起こりようも無いでしょうし、事務的な問題(確認が面倒)だけなんじゃないか?と、邪推してしまいます。 正直悔しい気持ちでいっぱいですが、そもそも手続きを知らなかった自分が悪いことは間違いがないので、仕方ないのかもしれませんね。 親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
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回答No.4

2月の段階で扶養から外れることになるんだから、雇用保険の受給が終了した5月・・・ 政管健保もしくは同等の基準の健保組合ですね。 この部分は、何らかの説明があったはずです、会社、健保組合、雇用保険の説明会等。 被扶養認定の基準は今後、1年間の収入が130万円以上となると見込まれた月、 基本手当の日額が、3,611円を超えれば上記に該当します。 この場合、待期期間、給付制限期間を除き、受給開始から終了の日までは被扶養でなくなります。 ですので終了の日後に被扶養者の届けを再度しなければなりません。 遡及しての手続きはできないです。 (1)については可能性はあります。 国民健康保険は市区町村で行っており、それぞれ条例で定めます。 保険料は遡及して徴収されるが、遡及して保険給付は行わないことが多いようですが、保険給付も遡及する自治体もあります。 お住まいの市区町村役場で確認してみてください。 (2)健康保険給付目当ての国家ぐるみの不正行為になるので不可。 運用上の被扶養認定基準は政管健保でもNo.2さんの記述する通達(保文発3533号)だけではないんです。 年間とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 とあります。

gab0520
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり(2)は不可ですか・・・ となると、(1)しか残されていないんですね・・・ 国保の保険料などを計算してみると、結構な額を返す又は支払うことになりそうです… ものを知らないとそれだけで大きなロスになるということを実感しています。 いろいろ調べてみると、雇用保険というものと扶養という仕組みは、制度概念上両立し得ないように見受けられます。 それにもかかわらず、言っても詮無いことですが、不要の届出を行った際に雇用保険を受給する意思があると申告しているのに、何の説明もしてくれなかった健康保険担当部署や、ハローワーク担当者には恨み言のひとつでも言いたい気分です… 親切な回答ありがとうございました。

  • ccc2255
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.2

>雇用保険受給期間中に扶養に入れないというのはルールだからは >致し方ないと思うのですが、 まず認定対象者の奥さんが被保険者と同一世帯に属していますで しょうか? (「同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を 共同にするものをいい、同一戸籍にあるか否かを問わず、被保険者が 世帯主であることを要しない(昭和27.6.23、3533号)) 認定対象者の奥さんが年間収入130万円未満であって、かつ被保険者の 年間収入の2分の1未満である場合には、原則として被扶養者に該当する はずですが、雇用保険受給期間中の収入も含めて年収要件をクリアしているでしょうか? 健保組合独自の規定でしたら仕方ないと思うのですが・・。 もう一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

gab0520
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻とは同一世帯に属しています。 また、妻の収入は私の2分の1以下です。 ただ健保担当者からの説明では、現時点で扶養認定することは出来るが、遡って認定することは出来ないということでした。 正直悔しいのですが、皆さんからの回答を見る限り、なかなか難しいように感じます。 何かお知恵がありましたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

さかのぼって(という言い方も変ですが・・・被扶養者になっていた状態なんですもんね)5月からのぶんを認めないというのが 正式見解なら仕方ありません もともと2月時点で扶養から外れていたので被扶養者資格は無効 被扶養者資格がある人の届出遅れ(確か2週間?)は、さかのぼっての適用はできない という2つのルールが当てはまっているのでどうしようもなさそうですね 雇用保険はすでに受け取っているので無理ですね・・・ 国保には加入できそうな気はします。市役所、区役所でおたずねください。国保資格を喪失してしまうと(健保の被扶養者になると)時効があると思いますので、よくご確認ください http://profile.allabout.co.jp/pf/ushio/qa/detail/7188

gab0520
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)がもっともポピュラーで、かつ唯一の方法のようですね。 あとは、国保で遡って給付してくれるか?ということを、窓口に行って確認してみようと思います。 ありがとうございました。

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