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扶養中に雇用保険を受給

 友人の話なのですが、旦那さんの扶養中にもかかわらず、雇用保険を受給してしまったようです。受給するには扶養から外れなくてはならないとは知らずに、すでに受給も終了してしまっているそうです。その事は、とりあえず、会社(組合保険)に相談するそうです。  気になるのは、最近しばらく使っていなかった通帳を記帳したら、「国保税 18600円」と2ヶ月おきに3回引き落とされているということです。彼女自身、国保の手続きをしたこともないし、国保の保険証が届いたわけでも、ましてや、役所からなんの通知も来ていないとのことです。8年ほど前に国保に加入していて、その通帳から引き落としにしていたみたいです。  これっていったい何なんでしょう?手続きもしていないのに、勝手に引き落とされることってあるのですか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉8年ほど前に国保に加入していて、その通帳から引き落としにしていたみたいです。 脱退手続きをしていないのでは? 就職して健康保険に加入したからって、市町村に通知が行くわけではありませんから、自分で届け出ないと。

nazozone
質問者

お礼

ありがとうございました。もちろん、8年前のものは脱退手続きをしているそうです。

  • mokatan
  • ベストアンサー率43% (48/111)
回答No.2

>旦那さんの扶養中にもかかわらず、雇用保険を受給してしまったようです 旦那さんの勤め先の加入している組合の規定によって異なります。 私も現在夫の社保の扶養に入りながら失業保険を受給していますが、夫の勤務先に相談したところ雇用保険の受給については金額等一切不問でした。かならずしも、脱退しないといけないという事ではありませんよ。 国保については、一度管轄の役所に問い合わせてみては?たまに、分割請求に変更してもらったはずが一括引き落としになっていたり・・・等もあるようですので、もしかしたら役所側のミスかもしれませんし、本人が退職時に何か手続きをしていたのに忘れている可能性もあるかと思いますので。

nazozone
質問者

お礼

ありがとうございました。社保でも扶養中の受給OKの会社もあるのですね。とても参考になりました。

回答No.1

>受給するには扶養から外れなくてはならないとは知らずに、すでに受給も終了してしまっているそうです。 健保組合ので規定だとわかりませんが、日額は3612円以上でしたか?3611円以下で政管健保なら問題はありませんが。 給付を受けていた期間一旦扶養を抜けて受給終了後に再び扶養にはいる。そしてその間に受けていた医療機関の支払をすべてやり直す、というのが正しいやり方ですが、そこまでは普通しないようですね。 >国保の手続きをしたこともないし 扶養に入る前は国保ではありませんでしたか?扶養に入ったときに国保の脱退手続きをしていなかったのでは? 扶養の保険証を持って役所に行けば遡って国保料を返還してくれるはずです。

nazozone
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。日額は3612円以上らしいです。扶養に入る前は会社に勤めており、社会保険だったみたいです。

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