• 締切済み

退職後の保険証、扶養家族

10月31日付けで退職をし、保険証を会社に返還しました。 旦那の扶養に入れてもらおうと、旦那の会社に話してもらったところ、保険証が発行されるまでに時間がかかるからとりあえず国保に加入しておけばと言われたそうです。 これは正当な方法ですか? 国保の保険料分損するのでは?と思うのですが… また、現在失業保険の手続きをしています。 失業保険の受給中は扶養家族になれないみたいなので、受給が始まったらまた国保に加入しないといけないのですか? 新しい仕事は扶養の範囲内でしようと思っているので、その場合、扶養家族→国保→扶養家族 ということになり、手続きが面倒になり、旦那の会社に迷惑がかかってしまいますか? 保険について全く無知なのでアドバイス頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。

noname#164934
noname#164934

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 もう区役所に出かけられているかもしれませんが補足です。 空白期間ができるかどうかは「保険者」次第です。 「届け出が遅れたら、届け出を受理した日が認定日」とする保険者もあれば、 「協会けんぽ」のように、遡及認定をしてくれるところもあります。 いずれにしても、市町村には事情を伝えて、「お住まいの市町村ではどのような対応になるのか?」を確認しておいたほうが良いです。 また、現状、保険者同士は横つながりがありませんので、各保険者それぞれに事情を話す必要があります。

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

>保険証が発行されるまでに時間がかかるから →ご主人の会社の保険者にもよりますが、1~2週間かかることは普通だと思います。 ご主人が扶養届を会社担当者に提出し、それから健保に提出し、入力され…と人を介すので普通に数日かかる場合が多いです。でも健保組合とかによっては即日してくれたりもします。   >とりあえず国保に加入しておけばと言われ →これは、おかしいと思います。 保険証がかかるから、とりあえず国保というのはないです。健康保険の加入は重複はもちろんできないので、扶養加入手続きをとったのなら、国保加入手続きはとりません(とれません)。 国保に加入すれば、もちろん保険料が発生しますので、損します。扶養は保険料かかりませんもんね。 あとで、取消しとかは保険料の還付とか、病院で使っていればその訂正など、面倒なことになります。 >失業保険の受給中は扶養家族になれないみたいなので、受給が始まったらまた国保に加入しないといけないのですか? →失業給付も収入とみなされるので、通常は受給中は扶養にはいれません。(日額が3,611円?以下(=年収130万未満とみなされる)なら入れたりすることもあります。そのくらいの額であれば旦那様の会社に確認要です) 給付制限3カ月の間は、通常は扶養になれると思うので、その場合は、質問者さんの言うとおりの扶養→国保→扶養です。手続きは面倒ですが、(あ~面倒くさいと思われることはあっても)迷惑ということはないと思います。 ただ、健保組合などににっては給付制限期間&失業給付を受け終わるまでの期間 は扶養に入れないということろもあるようです。これも旦那様の会社に確認要です。 健保の扶養になるということは、=国民年金の第3号被保険者になる ということですから、扶養の要件を充たし加入できるのなら、絶対に扶養に入った方がお得です。 扶養に入れない期間だけ、国保(&国民年金)です。 重複はありえないです。

noname#164934
質問者

お礼

わかりやすいご説明を頂きありがとうございます。 国保と社保の重複はありえないですよね! 今日区役所に行ったところ、あとで取り消しは面倒なことになると同じことを言われました。 扶養の条件にあてはまっているので、国保の手続きは取らずにちゃんと扶養にいれてもらえる様話してもらおうと思います。 ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >これは正当な方法ですか? 退職後、市町村国保に一旦加入→その後、被扶養者というのは特に問題ではありません。 しかし、すでに「被扶養者(異動)届」を提出済みであれば、同時進行で手続きすることは通常ありません。 >国保の保険料分損するのでは?と思うのですが… 月末時点で国保に加入している場合は、原則、保険料が発生します。 ちなみに、一般的な「被扶養者」としての加入の流れは、 退職 → 保険者(保険の運営者)が指定する期日までに「被扶養者の(異動)届」を提出 → 自らが加入していた健康保険の「資格喪失日」から「被扶養者の資格認定日」に空白期間ができない。→ 健康保険証が届くまでの間に「全額自己負担」で医療機関機かかった場合は、保険者に「療養費」の請求が可能。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html なお、退職後に「被扶養者の(異動)届」の提出が遅れた場合は、「空白期間」ができる【可能性】がありあす。(保険者によって違いがあります。) この場合は、「法律上」その間は「市町村国保」の資格を有することになるので、「空白期間」ができることが分かった場合は、早めに市町村に確認をしておいたほうが良いです。 市町村国保の各種届出は「14日以内」と決められているので、14日を過ぎると、「やむを得ない理由」以外は「療養費」の請求ができない市町村が多いです。(市町村国保は市町村によって対応が違います。) いずれにしても、加入予定の保険者、市町村の双方の保険者に確認をとっておけば融通をきかせてくれます。 また、「療養費」の請求がなければ、短期間の空白期間は「加入・脱退手続き不要」とする市町村が多いはずです。 >失業保険の受給中は扶養家族になれないみたいなので、受給が始まったらまた国保に加入しないといけないのですか? 「雇用保険の基本手当(失業給付)」は、ほとんどの保険者が「日額○○円まで」というように要件を定めているはずなので、給付の金額次第です。 上限を超えるならば、被保険者(ご主人)の【自己申告】で保険者に「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。(ほとんどの保険者が事業主経由で届けを受理します。) 「資格抹消日」から14日以内に市町村に届出を行います。(必要なものは直接市町村にご確認下さい。) >…旦那の会社に迷惑がかかってしまいますか? 会社(事業主)が迷惑と考えるかどうかによります。 (参考) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#164934
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます!わかりやすい説明でとても為になりました。 先月退職して昨日まで保険証のことをちゃんと旦那に伝えてなかったので、既に14日以上の空白の期間が出来てしまいました… 手続きに必要な書類もまだ出していないので、もう少し空白の期間で出来てしまいそうです。 とりあえず今日にでも区役所に行って事情を説明してみたいと思います。 ありがとうございました。

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