• ベストアンサー

雇用保険受給中の扶養について

今年の6月に仕事を辞めました。 旦那の扶養に入ると雇用保険がもらえないと聞いたので、自分で国民保険と国民年金を払っています。 自主退社だったので、3ヶ月の待機期間がありました。 その待機期間に妊娠したため、雇用保険は延長の手続きを取りました。 お聞きしたいことは以下の二点のことです(とても長いですが…) 雇用保険受給中に扶養に入れない理由は、雇用保険でもらったお金も収入とみなされるため。 調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? 雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 なので、今年の1月~6月までの収入が130万を越えていた私は、今年は扶養に入れないといわれてしまいました。 来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 全く無知で分からないので、(1)(2)について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的な多くの健保の場合はどうなのかというように限定して話を進めるわけです。 それではその一般的な多くの健保に含まれない健保はどうなのかといわれると、はっきり言ってそれはわかりません。 日本には1000以上の健保があるといわれていますが、その一つ一つの健保の規定を知っていて、答えられる人はいないでしょう。 また健保の担当者からして、自分の健保の規定は知っていても(これは当然のことですが)、他の健保の規定は知りません。 何かのことで偶然知っているというようなことがなければ、聞いたとしてもその健保に聞いてくれというような答えが返ってくるはずです。 だから繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 これもあくまで一般的な多くの健保の場合はどうなのかというように限定しての話です。 >だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? これもあくまで一般的な多くの健保の場合はどうなのかというように限定しての話です。 ただちょっと違うのは失業給付の場合は月額ではなく、日額と言う考え方です。 つまり1年である360日(30日×12ヶ月)で、130万を割った金額(健康保険では便宜上1ヶ月を30日として計算します、ですから1年は365日ではなく360日となります) 130万÷360=3611 この3611円を失業給付の基本手当日額が超えるか否かが扶養になる、ならないの分かれ目になります。 >雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 先へ進む前にこれは誰に言われたのでしょうか? もし夫の会社の担当者に言われたのでしたら、必ず健保の担当者に確認してください。 会社の担当者は大会社の一部を除けば他の業務の片手間にやっておられる方が多く、こう言っては何ですが知識不足の方も多く、担当者の間違いを鵜呑みにしてしまった為のトラブルの質問もこのサイトでは多いのです。 ですから必ず健保の担当者に確認してください。 もし、そもそも健保の担当者に聞いたものだとか、健保の担当者に確認したのならば、夫の健保は一般的な多くの健保に入らないちょっと変わった規定の健保ということです。 >来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 夫の健保がちょっと変わった規定の健保ということだと、これについてもちょっと変わった規定で解釈する場合もあるので、それこそ究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 非常にわかりにくい話ですが、そもそも冒頭に書いたように「健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです」ということから発しているということをご理解下さい。

koneko2
質問者

お礼

旦那の健保の担当者に電話で確認したところ、扶養に入れないと言われました。 旦那の健保はちょっと変わった規定なのですね。 今後、健康保険をもらう時も旦那の健保に確認してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 誤解が多いのですが、扶養だから失業給付を受けられないのではなくて、 失業給付を受けているので扶養になれないなのです。 失業給付を受けていて扶養になれない基本手当日額は3612円以上です。(年収にすると130万円になります。) 3612円以上の失業給付を受けている期間は扶養には入れません。 (逆に言えば、給付制限期間、雇用期間の延長で給付を受けていない期間は無収入ですので、扶養に入れるのです。) ただし、これは政管健保でのお話です。 ご主人の会社が健保組合だと独自の規定を定めていますので、ご主人の会社にご確認なさらないとわかりません。

koneko2
質問者

お礼

旦那の保険組合に聞いてみるのが一番ですね。 ありがとうございました。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

雇用保険の求職者給付がもらえなくなるのではなく、 健康保険(組合)の被扶養者とはならなくなる。です。 質問者さんの認識は政管健保においてはまあそういうことです。 質問の(1)についてはANo.1さんが説明されている通り、政管健保では1ヶ月に11万円以上でなく基本手当日額がいくらなのかで決まります。 文面から、ご主人の健康保険は、組合管掌健康保険だと思われます。 この場合の扶養認定基準は所属の組合規定により定められていますので一概にこうだとは言えないんです。 各組合で様々に規定していますので、組合に確認するしかありません。

koneko2
質問者

お礼

組合に確認してみます。 ありがとうございます。

  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.1

扶養に入っていると雇用保険(失業給付)がもらえない、という訳ではなく、雇用保険の失業給付を受けているときは、その給付額がトータルで130万円を超えなくても「日額3,611円」を越えていると社会保険等の被扶養者にはなれません。(ただし、それは失業給付が始まってからです。) 1月以降に旦那様の扶養に入られる際に、「失業給付の日額が3,611円を超えるときは、直ちに被扶養者からはずれます」という一筆を書かされるかと思います。

koneko2
質問者

お礼

日額で考えるんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険受給と、社会保険扶養について教えてください。

    妻が平成18年11月に離職し、私の扶養に入りました。 その後待機期間を経て、翌年2月から日額約4,200円の雇用保険を受給し、5月にパートで再就職しました。(この時点で雇用保険の受給は終了しました。) 私自身は、雇用保険の受給額やパート収入を合わせても年間130万円に満たない収入であるので、扶養から外す必要はないと思い込んでいたのですが、11月になって、社会保険担当部署から「2月に遡って扶養をはずさなければならない。また、再就職し今後1年間の収入が130万円を超えない見込みであれば扶養認定できるが、これについては遡って手続きをすることが出来ない。したがって、2月から11月までの保険適用分の医療費と支給された扶養手当を全額返還してもらわなければならない。」と通告されました。 雇用保険受給期間中に扶養に入れないというのはルールだからは致し方ないと思うのですが、2月の段階で扶養から外れることになるんだから、雇用保険の受給が終了した5月以降も扶養は外れたままになるという説明に納得がいきません。 諸事情があって2月以降妻の医療費が相当な額になっており、7割分返せといわれても、「はいそうですか」というわけにもいかないのです。 そこで教えていただきたいのですが、 社会保険担当部署の指示通り、2月に遡って妻を扶養から外すとして、改めて5月に遡って扶養認定の手続きを行うことは出来ないのでしょうか? またこれが出来ない場合、可能な限り持ち出しを少なくする術はあるのでしょうか? 自分でも考えてみたのですが、 (1)2月から11月までについて、遡って国保に加入することは出来ないか?(この場合国保の保険料を払う必要はあるが、医療費の7割分については国保から支給される?) (2)雇用保険自体を一部返納することは出来ないか? (日額3,610円以下にしてもらうことは出来ないか?この場合扶養手当も返す必要がないので、金銭的には一番楽?) 以上、良い方法がありましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給額と健康保険被扶養について

    雇用保険受給額と健康保険被扶養について こんにちは。 私は現在失業し、雇用保険受給の待機期間中のものです。 既婚者なので、退職後は夫の健康保険の被扶養者になりましたが、 基本手当日額3,611円以上の雇用保険が受給された後は、 被扶養者になれないということを聞きました。 ただ、ネットで調べてみると受給期間が短く、年間の収入が130万円に満たない場合は 被扶養者のままで良いというようなことが書いてあるものもありました。 私は受給期間が90日と短いので、基本手当日額が3,611円以上であっても 今年の収入は以前の給料と合わせて130万円に届かないのですが、 それとは関係なく被扶養者からははずれ、国民健康保険の手続きをする必要があるの でしょうか? ご存知の方是非よろしくお願い致します。

  • 雇用保険と扶養について

    色々な方の質問や解答を拝見させていただいたのですが、1つ疑問に思った事を質問させて頂きます。 雇用保険を受給している間は、配偶者の扶養になれない。 (尚、 失業給付の日額が3,612円未満(年間130万円÷12ヶ月÷30日)となっていますので、この金額未満であれば健康保険も扶養となり、国民年金も第3号被保険者として認定されます。 ) と言う事なのですが、 16年度は、雇用保険を含めても、130万円以上 収入を得るつもり無いのですが、それでも日額3,612円以上あると 配偶者の扶養になれないのでしょうか? 雇用保険の説明会時には 保険の種類の説明のみで、簡単に言うと (1)配偶者が社会保険の方は、第3号になる (2)それ以外の方は、自分で国民年金に加入する  程度の説明しか有りませんでした。 私は今日で、待機期間が終わります。 明日から1日4,400円 なので、 1年で130万以内の収入予定でも、 主人の扶養から抜けなくてはならないのでしょうか? どんな細かい事でも構いませんので ご存知な方、教えて下さい。 宜しくお願いします

  • 雇用保険受給後に扶養となれるかどうか

    昨年暮れに勤めていた会社を解雇となり、今年1月から雇用保険を受給していますが、12月11日で受給が終わります。保険は任意で社会保険に加入しています。受給が終わった時点ですぐに主人の扶養となれるのでしょうか?扶養条件の金額に雇用保険受給額も関係するのでしょうか?

  • 雇用保険受給に関する扶養控除について

    雇用保険受給に関する扶養控除について 扶養について税金と保険料があると認識しています。 現状についてですが、 昨年11月に入籍し、今年4月まで社会保険に加入し収入を得ていました。 退職金などはなく、3ヶ月分の総支給額は75万以下ぐらいです。 4月に夫の共済に加入し、扶養に入りました。 9月から雇用保険を受給しています。 受給日数は180日+2ヶ月(一定の就活をすれば、延長になるとのこと) 今年いっぱい雇用保険を受給すると年間の所得が100万を超えてしまうのですが、 3ヶ月間は社会保険に加入しています。 この場合、扶養で非課税対象となる所得は雇用保険の額のみとなるのでしょうか? もしくは、1月からの総所得となるのでしょうか? 自分で調べたりもしたのですが、なかなか知識が乏しく 言葉足らずですみませんが、よろしくお願いします。

  • 扶養になっている時の雇用保険受給について

    友人の話なのですが、ちょっと気になったので質問させてもらいます。 彼女は結婚退職をし、専業主婦になりました。 この時点で雇用保険を受給できたのですが、出産予定とかさなったため、雇用保険の受給開始期間を延ばす手続きをしました。 その後、旦那様の扶養に入り、子どもを出産。 そして現在、扶養のまま、仕事を探しながら雇用保険の受給を始めました。 確か、雇用保険受給中は扶養に入れない?というようなことを聞いたことがあったので、大丈夫だろうかと心配しています。 この雇用保険受給は問題ないでしょうか? 問題があるとしたら、いったいどのような処罰(?)になるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険受給できるでしょうか?

    派遣でフルタイムで働き雇用保険に加入2005年5月から2008年3月まで、 2年10ヶ月の後、学校に進学するため働く時間を2008年4月から短時間&月に12日くらいに減らしてもらいました。 そうなると雇用保険に加入できなくなり、現在は扶養に入っています。 2008年4月から8月現在まで短時間&12日くらいの稼動です。 その派遣契約が2008年9月末で終了します。ところが2008年10月末まで1ヶ月延長してほしいと言われましたが断ろうと思います。 進学した学校も2008年7月に辞めてしまい、正社員での仕事を探しています。 正社員での仕事が決まるまで無収入になるのは困るので、いまさら雇用保険を受給したいのですが、受給できるのでしょうか? ちなみに2008年3月末で雇用保険から抜けた後すぐに、離職票や雇用保険被保険者証は派遣会社から送られてきており、雇用保険の失業給付の手続きは何もしていない状態です。2008年4月1日が離職日とされています。 自己都合でフルタイムをやめたので3ヶ月の待機期間があり、派遣なので1ヶ月の待機期間があるので、2008年9月末に派遣が終了した場合、10月から1月まで待機期間で、2009年の2月からの受給となるのでしょうか? その場合2009年4月分はもらえないのでしょうか?(雇用保険は離職日から1年間しか有効でないため 2008年4月1日が離職日のため)

  • 雇用保険を受給中、扶養を抜け忘れました

    相談よろしくお願いします。 2013年3月に結婚して退職し、その後すぐに夫の扶養に入りました。 その後、無職でしたので6月から雇用保険を受給し、9月までの三ヶ月受給していました。 しかし、日額三千円以上で扶養の条件から外れるのを忘れていて、そのまま扶養に入ったまま受給してしまっていました。その間、保険証を使って通院もしています。 お恥ずかしいのですが、受給が終わったあとに気がつきました。 そこで質問なのですが、 1.医療費を返還となった場合、扶養対象ではない6月から9月分の三ヶ月の期間にかかった医療費分を返還となるのでしょうか。それとも6月から11月現在までかかった分を全て返すことになるのでしょうか。 2.現在、雇用保険の受給は終わっており、収入もありませんので扶養の対象なのですが、一度扶養対象ではないにもかかわらず扶養に入ってしまっていたので一度抜けてまた扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか? 夫の会社に問い合わせていますが、なかなか返答がないのと、心配な部分があるのでどなたかわかる方教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 扶養手当と雇用保険の関係について教えていただきたいことがあります。

    主人が会社員なのですが、扶養手当をもらうため妻である私が扶養に入る手続きをしようとしている状況です。 私は3月末まで会社員で収入があり、4月以降から本日まで個人事業主として、月に10万円の収入があります。 私の方でいろいろ調べまして、 扶養に入るには年収130万以内である必要がある。 そこで、月10万円の収入なので、年120万でOKです。 しかし、ここで難点がありまして、 私は再就職する予定でして、雇用保険を受給される予定です。 雇用保険の方も、日額3612円以上だと扶養に入れないと思いますので、私は入れません。 今月から待機期間3ヶ月後、7,8,9月と受給されるとした場合、 雇用保険で受給された金額は、年収に入るのでしょうか? 雇用保険以外で、年120万の収入がありますので、 雇用保険も年収に入ると扶養に入れなくなってしまい、 国民年金、国民健康保険、扶養手当なしになってしまいます。 雇用保険が年収に入るのか教えていただきたいです。 また、しつこいようで申し訳ないのですが、 収入の定義についてお聞きしたいのですが、 私の年120万の収入というのは、総収入のことで、 そこには、設備費、維持費等ーになるものは控除されていない金額です。 収入の定義も教えていただけますと非常に助かります。 どなたかお詳しい方、素人で申し訳ないですが、教えてください。

  • 雇用保険と扶養について!教えてください

    今月からアルバイトとして週5日の1日5時間半(週27.5時間)勤務をしています。 上司から『週30時間以上働くと雇用保険入らないといけないんだけどどうしようか?少し様子見てみようか』と言われたのですが、他の人に聞いたところ雇用保険の加入は30時間ではなく週20時間以上と言われました。 なのでたぶん加入することになると思うのですが・・・そうなると上司の言う「様子を見てから」の意味が分かりません・・・。 そこで (1)週20時間以上働いても雇用保険に加入しないケースもあるのですか? (2)加入することになった場合主人の扶養に入ったままで雇用保険に加入できるのでしょうか?(年間の収入見込みは100万円前後です) 給料が安いので、扶養に入ったままで雇用保険だけ加入できるのならそれがいちばんメリットがあるのかな~・・・と思うのですが。 教えてください。よろしくお願いします。