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雇用保険受給中の扶養について

今年の6月に仕事を辞めました。 旦那の扶養に入ると雇用保険がもらえないと聞いたので、自分で国民保険と国民年金を払っています。 自主退社だったので、3ヶ月の待機期間がありました。 その待機期間に妊娠したため、雇用保険は延長の手続きを取りました。 お聞きしたいことは以下の二点のことです(とても長いですが…) 雇用保険受給中に扶養に入れない理由は、雇用保険でもらったお金も収入とみなされるため。 調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? 雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 なので、今年の1月~6月までの収入が130万を越えていた私は、今年は扶養に入れないといわれてしまいました。 来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 全く無知で分からないので、(1)(2)について教えてください。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的な多くの健保の場合はどうなのかというように限定して話を進めるわけです。 それではその一般的な多くの健保に含まれない健保はどうなのかといわれると、はっきり言ってそれはわかりません。 日本には1000以上の健保があるといわれていますが、その一つ一つの健保の規定を知っていて、答えられる人はいないでしょう。 また健保の担当者からして、自分の健保の規定は知っていても(これは当然のことですが)、他の健保の規定は知りません。 何かのことで偶然知っているというようなことがなければ、聞いたとしてもその健保に聞いてくれというような答えが返ってくるはずです。 だから繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >調べたら、一年間の収入が130万を超える見込みの場合は健康保険の扶養に入れないとありました。 基本的にその一年間と言うのは、1月~12月の一年間ではなく、収入のあった月からの一年間って事だそうです。 だから、1月に月収130万以上ありその後仕事を辞めたら、1月の時点では今後一年間の収入が130万を超える見込みがあるが、 仕事を辞めた2月の時点では収入0円だから今後一年間の収入が130万を超える見込みがない、って事で扶養に入れるとありました。 これもあくまで一般的な多くの健保の場合はどうなのかというように限定しての話です。 >だから、(1)雇用保険で月に11万以上もらうと、その時点から今後一年間の収入が130万を超える見込みって事になり、扶養に入れないってことでしょうか?? これもあくまで一般的な多くの健保の場合はどうなのかというように限定しての話です。 ただちょっと違うのは失業給付の場合は月額ではなく、日額と言う考え方です。 つまり1年である360日(30日×12ヶ月)で、130万を割った金額(健康保険では便宜上1ヶ月を30日として計算します、ですから1年は365日ではなく360日となります) 130万÷360=3611 この3611円を失業給付の基本手当日額が超えるか否かが扶養になる、ならないの分かれ目になります。 >雇用保険の延長をしたので、旦那の扶養に入ろうとしたところ、旦那の保険は上記の様な「今後一年間で130万以上の見込み」ではなく、「1月~12月までの一年で130万以上」って言われました。 先へ進む前にこれは誰に言われたのでしょうか? もし夫の会社の担当者に言われたのでしたら、必ず健保の担当者に確認してください。 会社の担当者は大会社の一部を除けば他の業務の片手間にやっておられる方が多く、こう言っては何ですが知識不足の方も多く、担当者の間違いを鵜呑みにしてしまった為のトラブルの質問もこのサイトでは多いのです。 ですから必ず健保の担当者に確認してください。 もし、そもそも健保の担当者に聞いたものだとか、健保の担当者に確認したのならば、夫の健保は一般的な多くの健保に入らないちょっと変わった規定の健保ということです。 >来年になったら旦那の扶養に入る予定ですが、(2)「1月~12月までの一年間で130万以上」って制限なら、 出産後に雇用保険をもらう際に旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 私の雇用保険受給期間は三ヶ月で、トータル40万位だと思うので、「1月~12月の一年間で130万以上」には引っかからないと思うのですが… そういう考えではないものなのでしょうか? 夫の健保がちょっと変わった規定の健保ということだと、これについてもちょっと変わった規定で解釈する場合もあるので、それこそ究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 非常にわかりにくい話ですが、そもそも冒頭に書いたように「健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです」ということから発しているということをご理解下さい。

koneko2
質問者

お礼

旦那の健保の担当者に電話で確認したところ、扶養に入れないと言われました。 旦那の健保はちょっと変わった規定なのですね。 今後、健康保険をもらう時も旦那の健保に確認してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>旦那の扶養を出なくても雇用保険はもらえるって事でしょうか?? 誤解が多いのですが、扶養だから失業給付を受けられないのではなくて、 失業給付を受けているので扶養になれないなのです。 失業給付を受けていて扶養になれない基本手当日額は3612円以上です。(年収にすると130万円になります。) 3612円以上の失業給付を受けている期間は扶養には入れません。 (逆に言えば、給付制限期間、雇用期間の延長で給付を受けていない期間は無収入ですので、扶養に入れるのです。) ただし、これは政管健保でのお話です。 ご主人の会社が健保組合だと独自の規定を定めていますので、ご主人の会社にご確認なさらないとわかりません。

koneko2
質問者

お礼

旦那の保険組合に聞いてみるのが一番ですね。 ありがとうございました。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

雇用保険の求職者給付がもらえなくなるのではなく、 健康保険(組合)の被扶養者とはならなくなる。です。 質問者さんの認識は政管健保においてはまあそういうことです。 質問の(1)についてはANo.1さんが説明されている通り、政管健保では1ヶ月に11万円以上でなく基本手当日額がいくらなのかで決まります。 文面から、ご主人の健康保険は、組合管掌健康保険だと思われます。 この場合の扶養認定基準は所属の組合規定により定められていますので一概にこうだとは言えないんです。 各組合で様々に規定していますので、組合に確認するしかありません。

koneko2
質問者

お礼

組合に確認してみます。 ありがとうございます。

  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.1

扶養に入っていると雇用保険(失業給付)がもらえない、という訳ではなく、雇用保険の失業給付を受けているときは、その給付額がトータルで130万円を超えなくても「日額3,611円」を越えていると社会保険等の被扶養者にはなれません。(ただし、それは失業給付が始まってからです。) 1月以降に旦那様の扶養に入られる際に、「失業給付の日額が3,611円を超えるときは、直ちに被扶養者からはずれます」という一筆を書かされるかと思います。

koneko2
質問者

お礼

日額で考えるんですね。 ありがとうございました。

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