• ベストアンサー

雇用保険受給中に扶養となることができますか?

昨年12月で退職し、現在無職です。 主人の社会保険(政府管掌)の扶養に入りたいのですが 雇用保険の受給額が日額3,611円以上だと扶養に入れないという 書き込みを見かけましたが(その金額はオーバーしています)、 現在は90日の受給制限中です。 その場合でも扶養にはなれないのでしょうか。 もし扶養に入れるとしたら受給が始まると、抜けないといけないのでしょうか...

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

ご主人の健康保険は政府管掌とのことですので、 雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えた(3,612円以上)場合は生計維持要件を満たしませんので被扶養者でなくなります。 政管健保は基本手当の待期期間中、給付制限期間中は被扶養者となることができます。 90日間の受給期間中のみ被扶養者でなくなるわけです。 根拠は、被扶養者の生計維持要件が1年間の見込み収入が130万円未満であること、1年は360日として計算しますので、 13,000,000円/360=3,611.1111・・3,611円は範囲内で3,612円からアウト 参考にどうぞ。社保庁HP内のチラシ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf 国民年金も同期間(月末単位ですが)1号被保険者ですので市役所で手続きが必要です。

pingu-p
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 受給終了後に扶養の手続きをとることにします。 また、年金のことはすっかり忘れていたので 助言していただきたすかりました! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>昨年12月で退職し、現在は90日の受給制限中です。その場合でも扶養にはなれないのでしょうか  ・ご主人の健康保険によります  ・政府管掌健康保険(保険証の発行元が社会保険事務局に為っている物)の場合は、退職後から受給制限中の3ヶ月が終わるまで、扶養に入れます  ・会社の組合健保(保険証の発行元が○○健康保険組合に為っている物)は、その健康保険組合の規定によりますから   健保組合に確認する必要があります・・給付制限期間は扶養に入れない場合が多い様ですが >もし扶養に入れるとしたら受給が始まると、抜けないといけないのでしょうか >雇用保険の受給額が日額3,611円以上だと扶養に入れないという  ・政府管掌健康の場合は扶養から抜けなければいけなくなります  ・組合健康保険の場合は、その組合の規定によりますが、多くの場合は、扶養から抜けなければいけない様です

pingu-p
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 受給制限のみ扶養に入ることも考えましたが90日で また抜けて、受給終了後また入っての繰り返しですと 主人の会社の担当者に手間をかけさせることになり 申し訳ないので、受給終了まで国民健康保険(昨年まで 収入があったため非常に高額ですが...)に加入して おこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

その通りです。 3611円というのは 扶養基準である130万を12ヶ月で割り30日で割った数字です ということは、130万を超える収入が見込まれると言う理論からです。 受給後は扶養に入れます。

pingu-p
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 受給日額の制限については社会保険庁のHPをみても特に明記が 無いようなんですが、どこかに記載されていますでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

関連するQ&A

  • 雇用保険受給中の保険・年金について

    私は政府管掌の社会保険に加入しています。妻が今年の6月15日付けで現在勤めている会社を退職します。退職後雇用保険を受給する予定です。 雇用保険を受給(日額3612円以上)している間は、国民健康保険に加入しなければならない。また、年金についても国民年金に加入しなければならないという認識でいいのでしょうか。 私の社会保険の健康保険の扶養者、年金については第3号被保険者にはなれないのでしょうか。

  • 雇用保険受給制限後の健康保険法定減額について

    1月で退職し、現在無職です。 任意継続より国保の方が保険料が安かったので、 国保に入りました。 結婚を控えているため、 まだハローワークには行っていません。 区役所(京都市)では、離職票を見せる事で 保険料の法定減額が適用されました。 今後、結婚して滋賀県に転居します。 結婚後は仕事を探したいので、 すぐにハローワークに届け出る予定です。 とりあえず、受給制限中は夫の社会保険(政府管掌)の扶養に入れると思うのですが、 雇用保険の受給が始まると、一旦国保に戻らなければなりませんよね。 受給額は日額3,611円以上です。 この時、保険料はどうなるのでしょうか。 やはり失業中ですから、 法定減額が適用されますか。 それとも、雇用保険というお金をもらっており、 かつ結婚して夫の収入があると、 同じ免除は無いのでしょうか。 だとすると、金額的には、扶養に一旦入るのはやめて、 このまま国保に入り続けたほうが良いでしょうか。 法廷減額によって現在7割減額されています。

  • 雇用保険を受給中、扶養を抜け忘れました

    相談よろしくお願いします。 2013年3月に結婚して退職し、その後すぐに夫の扶養に入りました。 その後、無職でしたので6月から雇用保険を受給し、9月までの三ヶ月受給していました。 しかし、日額三千円以上で扶養の条件から外れるのを忘れていて、そのまま扶養に入ったまま受給してしまっていました。その間、保険証を使って通院もしています。 お恥ずかしいのですが、受給が終わったあとに気がつきました。 そこで質問なのですが、 1.医療費を返還となった場合、扶養対象ではない6月から9月分の三ヶ月の期間にかかった医療費分を返還となるのでしょうか。それとも6月から11月現在までかかった分を全て返すことになるのでしょうか。 2.現在、雇用保険の受給は終わっており、収入もありませんので扶養の対象なのですが、一度扶養対象ではないにもかかわらず扶養に入ってしまっていたので一度抜けてまた扶養に入る手続きをしないといけないのでしょうか? 夫の会社に問い合わせていますが、なかなか返答がないのと、心配な部分があるのでどなたかわかる方教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 雇用保険受給額と健康保険被扶養について

    雇用保険受給額と健康保険被扶養について こんにちは。 私は現在失業し、雇用保険受給の待機期間中のものです。 既婚者なので、退職後は夫の健康保険の被扶養者になりましたが、 基本手当日額3,611円以上の雇用保険が受給された後は、 被扶養者になれないということを聞きました。 ただ、ネットで調べてみると受給期間が短く、年間の収入が130万円に満たない場合は 被扶養者のままで良いというようなことが書いてあるものもありました。 私は受給期間が90日と短いので、基本手当日額が3,611円以上であっても 今年の収入は以前の給料と合わせて130万円に届かないのですが、 それとは関係なく被扶養者からははずれ、国民健康保険の手続きをする必要があるの でしょうか? ご存知の方是非よろしくお願い致します。

  • 雇用保険受給後に扶養となれるかどうか

    昨年暮れに勤めていた会社を解雇となり、今年1月から雇用保険を受給していますが、12月11日で受給が終わります。保険は任意で社会保険に加入しています。受給が終わった時点ですぐに主人の扶養となれるのでしょうか?扶養条件の金額に雇用保険受給額も関係するのでしょうか?

  • 夫の扶養に入っているのに雇用保険を受取ってしまった

    全く無知の為、大変な事をしてしまいました。 詳しい方、教えてください。 妊娠の為会社を退職し、退職後夫の扶養に入りました。 退職する時に会社からハローワークに受給期間の延長をするように言われたので、延長の手続きをしました。 出産後、ハローワークに受給の手続きに行き 妊娠が理由なので給付制限期間(3ヶ月)がなく、すぐに受給が始まりました。 支給終了してから、なにげなく調べていたら 雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると 扶養を外さなくていけない事をはじめて知りました。 私の日額は3,611円を超えていて、 夫の保険の種類は政府管掌健康保険です。 国保・国民年金共に保険料は、失業保険受給の時まで遡って納めることになるのですよね? 私は今後どのような手続きを取ればいいのでしょうか? (1)待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)を除いた受給期間が扶養になっていてはいけない期間だそうですが、 この期間だけの国保・国民年金とこの間使った医療費の全額自己負担を払えばいいのでしょうか? (2)現在は支給終了しているのですが、現時点では扶養は外れてしまうのでしょうか? (3)この事によりペナルティ(今後6ヶ月扶養に入れないとか)があるのでしょうか? (4)受給期間が10月~翌年1月と年をまたいでいるとどうなるのでしょうか? (5)受給期間延長中に使った医療費(妊婦検診など)や出産一時金、夫の会社からもらった出産祝い金はどうなるのでしょうか? (6)このことにより夫が会社に居づらくなるでしょうか? 知人に相談したところ、知人は扶養から抜けずに雇用保険をもらっていたが、何もなかったみたいです。 知人はきっとこの事を知らない人が多いだろうから 自分から申請しなくていいのでは?と。 申告しなかったらどうなるのでしょうか? 私は心配性の為、大変な事をしてしまったとかなりパニくっています。 長文で分かりにくい説明で大変申し訳ございません。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険受給に関する扶養控除について

    雇用保険受給に関する扶養控除について 扶養について税金と保険料があると認識しています。 現状についてですが、 昨年11月に入籍し、今年4月まで社会保険に加入し収入を得ていました。 退職金などはなく、3ヶ月分の総支給額は75万以下ぐらいです。 4月に夫の共済に加入し、扶養に入りました。 9月から雇用保険を受給しています。 受給日数は180日+2ヶ月(一定の就活をすれば、延長になるとのこと) 今年いっぱい雇用保険を受給すると年間の所得が100万を超えてしまうのですが、 3ヶ月間は社会保険に加入しています。 この場合、扶養で非課税対象となる所得は雇用保険の額のみとなるのでしょうか? もしくは、1月からの総所得となるのでしょうか? 自分で調べたりもしたのですが、なかなか知識が乏しく 言葉足らずですみませんが、よろしくお願いします。

  • 雇用保険受給中の扶養について

    雇用保険受給と扶養について、初めて質問させていただきます。 よろしくお願いします。 【概略】 私は今年3月末で退職し、4月1日から夫の扶養に入りました。 9月~12月まで雇用保険を受給しています。 この間は扶養から抜ける手続きをしなくてはならなかったようですが、まだ扶養に入ったままです。 来年は再就職を予定しており、決まり次第扶養から抜ける心積もりでおりました。 【質問】 (1)もうじき雇用保険受給も終わりますが、遡って扶養から抜ける手続きをしたほうがいいのでしょうか。 (2)手続きをせずそのままにしておくと、何かしら不都合なことがあるのでしょうか。 (3)扶養に入ったままの雇用保険受給中の3ヶ月間は、年金未払いという扱いになるのでしょうか。将来的に受給できる年金額に支障がありますか? (4)万一この状態で通院したら、10割負担になってしまうのでしょうか。 削除手続きをしないままここまで来てしまったため、後日何かあったらどうしようと今更になって心配しています。 どうぞご回答をお願いいたします。

  • 雇用保険受給と扶養について。

    初めて利用させていただきます。 知識不足でお恥ずかしい限りです。 今、主人の扶養に入って就職活動をしている専業主婦ですが、先月まで雇用保険を頂いていました。が、扶養にはいっているあいだは、雇用保険が日額3612円をオーバーしていると扶養から抜けなければいけないことを知らず、そのまま認定日を終えてしまいました。 この場合、どういった手続きが正しいのでしょうか?受給中は保険証は一度も利用していません。 主人の会社に確認するのが一番早いのは理解していますが妻の無知のせいで主人が恥ずかしい思いをする前に対処できることはないかと思い質問させていて頂きました。 長くなりましたが、回答お願いいたします。

  • 扶養になっている時の雇用保険受給について

    友人の話なのですが、ちょっと気になったので質問させてもらいます。 彼女は結婚退職をし、専業主婦になりました。 この時点で雇用保険を受給できたのですが、出産予定とかさなったため、雇用保険の受給開始期間を延ばす手続きをしました。 その後、旦那様の扶養に入り、子どもを出産。 そして現在、扶養のまま、仕事を探しながら雇用保険の受給を始めました。 確か、雇用保険受給中は扶養に入れない?というようなことを聞いたことがあったので、大丈夫だろうかと心配しています。 この雇用保険受給は問題ないでしょうか? 問題があるとしたら、いったいどのような処罰(?)になるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。