失業保険受給開始と終了に伴う健康保険の被扶養者

このQ&Aのポイント
  • 結婚して失業保険を受給するために加入している健康保険と国保の違いについて説明します。
  • 失業手当の受給中は被扶養者認定基準限度の日額をオーバーするため、国保に加入する必要があります。
  • 結婚後の被扶養者の認定は、3月3日から3月14日と6月15日以降に受けることができます。
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失業保険受給開始と終了に伴う健康保険の被扶養者

皆様にご質問です。 3月3日に結婚します。私は健康保険に加入しており、彼女は国保に加入しています。 彼女は去年の11月ごろに失業しており、失業手当の待機期間中です。 3月15日頃から失業手当の受給が開始されます。 失業手当の受給中は、被扶養者認定基準限度の日額をオーバーするので国保に加入しなければ いけません。 「3月15日~6月14日」の間は国保に加入しなければならない(日にちはだいたいです)。 「3月3日~3月14日」と「6月15日~」は被扶養者の認定を受けることができる。 (1)この場合、「3月3日~3月14日」の間は、被扶養者の認定を受けたほうが得なんでしょうか? (2)この間に認定をうけると国保の3月分の保険料は返ってきますか?でも、「3月15日から」 また国保に加入することになるので、結局は国保の3月分の保険料は払うことになるのでしょうか? (3)「6月15日~」の扶養認定については、国保の6月分の保険料は、返ってくるという認識で 問題ないですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…「3月3日~3月14日」の間は、被扶養者の認定を受けたほうが得なんでしょうか? >(2)この間に認定をうけると国保の3月分の保険料は返ってきますか?でも、「3月15日から」また国保に加入することになるので、結局は国保の3月分の保険料は払うことになるのでしょうか? 3月末日時点で「市町村国保」の被保険者となるため、残念ながら得にはなりません。 健康保険の保険料には「日割り」の考え方がありませんので、「市町村国保」の場合は、「年間保険料の月割り」となります。 『葛飾区>月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html >(3)「6月15日~」の扶養認定については、国保の6月分の保険料は、返ってくるという認識で問題ないですか? 「市町村国保」の保険料は、「○月分」ではなく、「○期分」となっています。 しかも、「10期」など「12分割ではない」市町村が多いため、「脱退時点の月割り計算で過不足を精算する」ことになります。(つまり、「不足分を納付」になる可能性もあります。) これは、新年度(4月~)の保険料が確定するのが、6月くらいになるためです。 ちなみに、「6月15日が被扶養者の資格取得日」の場合は、「国保は5月まで加入」とみなされ保険料が算定されます。 いずれにしましても、「加入月数に応じた正しい保険料」となります。 『小山市>国民健康保険税について』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>月割り課税 >>年度途中でぬける場合 >>4月分から国民健康保険をぬけた月の前月の分までを、月割りで計算します。 >>※脚注 月の最後の日に加入している保険で、その月の保険料がかかります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】市町村に確認の上お願い致します

shitsu2
質問者

お礼

ご丁寧に説明いただいてありがとうございます。 よくわかりました。 今回の場合、3月は国保のままでいって、6月15日から被扶養者の認定手続きをすることが適切ということですね。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

国民健康保険税は月割(月単位)で、「3月3日~3月14日」の間だけ、被扶養者の認定を受けることはできませんが、この間に認定をうければ国保の3月分の保険料は返ってきます。また6月15日から被扶養者の認定を受けると、国保の6月分の保険料は返ってきません。 国民健康保険税は月割(月単位)で税額を計算します。 年度の途中で加入された場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。 年度の途中で脱退された場合は、4月、もしくは加入した月から脱退した月の前月分までを月割りで計算し、精算します。 ちなみに、世帯で国民健康保険に加入している人が全て脱退し、脱退までにご納付いただいた保険税の金額が計算し直した金額を超えている場合は、その差額分を還付し、足りない場合はその差額分をご納付頂きます。 世帯で脱退した人のほかに加入している人はいる場合は、その差額分を還付するのではなく、脱退の手続をした日の翌月からご納付いただく保険税の金額を変更します。

shitsu2
質問者

お礼

早急に回答していただきありがとうございました。 なかなか難しい話で理解するのに苦労しました。 ありがとうございます。

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