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失業保険と扶養について
昨年12月末に退職をして、主人の健康保険加入と年金3号への変更手続きをとりました。 知識不足で失業保険を受給する場合、扶養にはなれないということを知らず、手続きをしてしまいました。 なので、国保と年金1号への変更をしようと思うのですが、どのタイミングで主人からの扶養をはずれ、区役所などへ行ったらいいのか、分かりません。 よろしくお願いします。 今は失業保険の待機期間ですが、4月20日頃に待機が終わり4月末日に失業保険認定日となります。
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社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となります。 また、失業給付とは会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という考え方となっています。 失業給付を受給し終わって、その後に就職しないとは言い切れませんので、あくまでも見込みによるものとなりますが、失業給付を受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。 国民健康保険料については、市区町村に聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 また、失業給付の日額が3,612円未満の場合は、扶養から外れる必要はありません。 これは、だんなさんの健康保険が、社会保険事務所の健康保険である場合の基準ですので、国民年金の第3号被保険者についても同様の基準となっています。 なお、だんなさんの健康保険が、健康保険組合の健康保険の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 ただし、健康保険組合の中には、失業給付を受給するというだけで、その金額にかかわらず扶養認定しない健康保険組合も存在します。(離職票を健康保険組合が預かってしまう場合も存在します。) さて、その扶養から抜ける日についてですが、失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されますので、扶養から外れる日はこの日と同日となりますので、だんなさんの会社から提出してもらうようにしましょう。 失業給付を受給し終わって、再度扶養に入る日については、失業給付を受給し終わったら、即、届出をだんなさんの会社から出してもらうようにしましょう。 社会保険の扶養認定日は、社会保険事務所が「被扶養者異動届」を受理した日から認定されますので、届出の提出は早いほうが良いです。 なお、#1の方がおっしゃっている「任意継続被保険者」の制度については、退職後20日以内に手続きをとらないと、加入することが出来ませんので、選択をすることは出来ません。
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社会保険(健康保険と年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、この収入には失業保険金も含まれます。 従って、失業保険の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給中は社会保険の扶養にはなれないのです。 失業保険を日額3612円以上受給中は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。 受給が終われば、扶養になれます。 従って、現在は失業保険の給付を受けていませんから、扶養になっていて問題はありません。 受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きををご主人の会社でします。 その結果、健康保険証から被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、市の国保の係へ持参して国保に加入の手続きをします。 同時に、年金手帳市の国民年金の係へ持参して、国民年金に切り替える手続きをします。 なお、失業保険の受給が終わったら、ご主人の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を市の国保の係へ持参して、国保から脱退の手続きと保険料の精算を忘れずしましょう。 年金については、ご主人の会社で3号被保険者になる手続きをすれば、国民年金の手続きは不要です。 なお、任意継続については、申請期限が過ぎていますから考慮する必要がありません。
お礼
どうもありがとうございます。 手続きの方法まで丁寧に教えてくれて助かります。 主人の会社ではちょこちょこ変更するのは、いやがられているようですが、しっかりと手続きしようと思います。
- haru1540
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失業保険を受けるということは、この先、働く意思があるということです。なので、扶養にはなりませんよね。いずれ、社保か国保かどちらかには必ず入っていないといけないので、すぐ国保&年金の加入手続きをすればいいと思います。旦那様の扶養にと手続きをしたようですが、扶養になれない場合は、現在、無保険ということです。さかのぼって国保に加入することになります。 なお、退職後、20日以内に申請をすれば、任意継続という形で、今までの職場の社保を自分が全額負担する形で続けることができたのですが…。その場合、社保を継続するか、国保に加入するか、どちらが安いかはその人によって異なるので、計算してもらわなければ分かりません。
お礼
どうもありがとうございます。 本当に私の認識不足です。そもそも扶養ということ自体最近分かり始めて、退職時には、健康保険は家族の所に入るものだと勝手に思っていたので、今ごろになってあたふたしています。
お礼
どうもありがとうございます。 「社会保険事務所」と「健康保険組合」と2種類あり、考えが違うんですね。全国統一だと思っていました。これを機に保険、年金にもっと意識を持ちたいと思います。