• ベストアンサー

失業保険と扶養

こんばんは!似たような質問があるんですけど・・・念の為教えてください。 日額4021円×90日の失業保険を貰うことになったのですが、今現在夫の第三号扶養になっています。 失業保険を貰っている間は扶養に入れないんですよね? このまま、扶養をはずす手続きをしなければ失業保険はもらえないのでしょうか? 失業保険の初回認定日が6月22日なんですが、今、扶養をはずして国民年金、国民健康保険の手続きを行わなければいけなんでしょうか? あと、失業保険の受給が完了した後、失業が続くようであればまた第三号扶養になれるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

>このまま、扶養をはずす手続きをしなければ失業保険はもらえないのでしょうか? 失業は給付と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養とは関係ありませんから、扶養から外れなくても失業給付は受けることが出来ます。 ただし、社会保険の扶養から外れなくてはならないということです。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 失業給付も収入として見られますから、失業給付の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となり扶養になれないのです。 従って、ご質問場合は、失業給付を受けている間は、夫の扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切替える必要が有ります。 夫の会社で扶養から外れる手続きをした後に、扶養から外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)を貰い、印鑑と年金手帳と共に、市の国保と国民年金の係へ持参して国保と国民年金の手続きをします。 失業給付の受給が終わっても、就職できなかったり、就職しても収入見込額が130万円以下であれば、再度、夫の扶養になることが出来ます。 再度、夫の扶養になったときは、市の国保からの脱退手続きを忘れずにしましょう。 脱退しないと、保険料の請求が来ます。 なお、所得税の扶養になれるのは、1月から12月までの年収が103万円以下の場合ですが、この場合の収入には失業給金は非課税ですから含まれません。

heidi55
質問者

お礼

詳しいお返事ありがとうございます。とても参考になりました。教えていただいた通り実行しようと思います。

その他の回答 (2)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

昔の話ですけれど、国民年金は、旦那さんが会社員(2号)だったら、奥さんは扶養に入って3号になると思いますよ。 そんな経験があります。 健康保険は、確かに失業保険を貰う間は、入れなかったと思います。 年金は、奥さんが仕事を辞めて、2号でなくなる時は自分で市町村役場に手続きに行って、1号もしくは3号に変更しないといけないので、その時、窓口の方に聞かれるといいですよ。 私は1号に変更してから、結婚したけれど事情で変更してなかったら、あとでさかのぼって3号に直してくれて、お金も返ってきたことがあります。

heidi55
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。市役所の方に行ってみようと思います。

回答No.1

厳密に言えば、おっしゃるとおりは入れません。 ただ、雇用保険はどちらにしろもらえます。 扶養は原則としてはずれるのですが、ケースバイケースで、そのままいけることもあります。 とりあえず扶養+雇用保険で行って、旦那の会社から何か言ってきたら考えればいいでしょう。 ちなみに働く気がない場合は雇用保険はもらえませんので、その点は注意してください。

heidi55
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。働く気は十分あります。就職先が見つからない場合が不安だったので・・・。扶養を外れて、国保の手続きに行ってみます。

関連するQ&A