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失業保険と扶養について。

今年の8月末に結婚により、長年勤めておりました会社を退職し県外に引越しをしました。 失業給付を受けようとハローワークへ行きましたが、待機期間なしですぐに給付を受けられるようになりました。 そこで、給付をすぐに受けるので扶養には入れてほしくないと主人に伝え、自分で国保と年金の支払いをするように手続きをしました。 しかし、何故か主人の会社から【被扶養者】と書かれた保険証が届きました、被保険者は主人になっています。扶養に入れられてるんじゃないか?と主人に聞いた所、会社の総務が扶養に入ってなくても保険証はできると言ったそうです。 ちなみに後日、国民年金第3号被保険者資格該当通知書というものが年金事務所から届いたのですが、これはやっぱり主人の扶養に入っている事ですか?? だとしたら失業給付の不正受給になりますか? ※主人の会社は協会けんぽではなく組合です。失業保険の受給額は3,612/日 以上です。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

こんにちは。 結婚による転居に伴い、特定理由離職者となって<給付制限>なしで受給ができる例ですね。 <待機期間>ではないです。<待期期間>ならあります。一律に7日間。 さて、「扶養に入ってなくても保険証はできる」は意味不明です。総務はそんなこといいません。 よくわかりませんが、保険証が来たなら(健康保険の)扶養に入っているということです。 国民年金第3号も同じことで、健保とセットで年金の手続も済んでいるわけです。 まずは、質問者様がもっとも気になっているのは、これが失業給付に影響しないか、です。 結論としては影響しません。大丈夫です。 「失業給付を受けている人は扶養に入れません」という一般的ルールだけ知っているがゆえに、その反対解釈でもって「扶養に入っていたら失業給付は受けられませんよ」という人が回答してきそうですが、嘘です。 失業給付において、法律上も実務上も、健康保険の確認などしていません。何の法令にも触れないので、不正になりようがないです。 では、質問者様の現在の状態はどう解釈したらいいでしょうか? これは、健保組合の確認に不足があったということでしょう。 ちょっと気になるのは、被扶養者認定手続きの際、組合によっていろいろ書類を提出されられるわけですが、その際、「失業給付は受給しない」などといった、事実と異なる申告がなかったのかということです。 あるいは、給付制限がかかる前提での申告になっていたか。 健保組合に対し、虚偽の事実を申告した格好になってしまっていると、健康保険において不正になります。 気になるなら、健保組合に相談するしかないでしょう。 現在の失業給付の日額は、本来扶養に入れる額ではなく、きちんとしたいのなら被扶養者認定を取り消して、ご自分で申請した国保と国民年金手続を生かしましょう。

saichan56
質問者

お礼

待期期間でしたね。それに給付制限の事でした。ご指摘ありがとうございます。わかりやすく回答もありがとうございます。 最初に保険証が届いた時に、何度か主人に扶養に入ってるから返却してきて!と言ったのですが総務は扶養に入ってなくても保険証はできるの一点張りだったようです。←なにかと勘違い? 主人には、失業給付は受給する。3ヶ月待たなくてもすぐ受給できるらしいから扶養には入れないでほしいと伝え、結婚した時に会社に提出する書類にも、その事を付箋に書いてまた3612/日以上になることも記し出してあるのでわかってると思います。 不正になりようがないと聞いて安心しています。ですが、きっちりとした性格なため自分で組合に聞いてみようと思います。ご回答ありがとうございました。

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