- ベストアンサー
失業保険と扶養について
最近あるサイトで知ったことで、気になったので質問させていただきます。 今年の3~5月に失業給付金を受給しました。 その時に扶養範囲について年間の所得制限のことしか知らず、範囲内だったので主人の扶養のまま受給を受けました。 最近になって年間の所得制限内であっても日額が基準を超えていたら扶養から外れて、国民年金と国保の手続きをしないといけないということを知りました。 受給者証を確認したところ、日額が基準より300円ほどオーバーしていたのですが、こういった場合本来なら扶養からはずれなければならなかったと思うのですが、受給終了からすでに半年も経っていてどうしたらいいかわかりません。 その後、主人は転職したために会社に聞くこともできずでそのままになっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税金関係と、社会保険関係とでは、扱いが違います。 税金関係では、#1さんも書かれていますが失業給付は非課税なので、配偶者の場合は配偶者控除・配偶者以外の家族なら扶養控除の対象になりたい場合は、失業給付をもらった場合の年間所得は0円になります。 つまり、失業給付でもらった金額は、年間所得の基準の範囲内に入れる必要がないのです。 でも、社会保険の扶養になるには(具体的には、健康保険の扶養欄に名前が載る。厚生年金や共済に加入している人の配偶者の場合は、国民年金の種別が第3号になる。ということ)、失業給付の金額を入れるのです。 本来なら、質問者さんが最近になって聞いたとおりの手続きをすべきだったので、正解です。 ただ、社会保険上の扶養については、会社ごとの判断にもよるので、今さらと言うか、今になってどうこうしなくても……という気もします。
その他の回答 (1)
- 5252ok
- ベストアンサー率14% (9/61)
回答No.1
失業保険は非課税です。
お礼
早々にご回答をいただき、ありがとうございました。 受給当時、失業保険を受けるので扶養範囲大丈夫か確認は元の会社にしていただきました。 その時は、会社の経理の方も知らなかったのか故意なのかはわかりませんが、「扶養から抜けなくても大丈夫ですよ」と言われたそうです。 なので安心していたのですが・・・ 会社からも大丈夫だといわれたんだし、主人も一応このまま様子をみてみようといっています。