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扶養親族が受給する傷病手当と失業給付について

私の妻の境遇について相談をお願いします。  妻は、配偶者である私の扶養をはずれて仕事をしていましたが、 昨年12月、職場環境によると思われる精神的な病を抱えて休職し、 傷病手当を受給しています。  傷病手当は本年3月まで日額\3,000円、4月以降日額\3,333円で あり、扶養親族となれる所得範囲内(日額\3,611円以下)でしたので、 病気の原因である勤務先と縁を切る意味も含め、本年6月に退社させ、 私の扶養下に入れました。  傷病手当と失業給付の併給は不可であることは知っていましたので、 (病気がよくならなければ)来年5月まで傷病手当を受給し、その後 様子をみて失業給付を受給すべく、職業安定所に失業給付の受給延長 申請を提出しに行ったのですが、現行の雇用保険計算式に あてはめると、妻の失業給付は日額\3,692円になると言われ、 失業給付を受けるなら再度扶養親族から外れなければならない、と 言われました。(失業給付受給期間の3ヶ月のみ)  しかし、再度扶養下から外れ、さらに3ヵ月後にまた扶養下に 戻すことは、手続きの煩雑さに加え、年金・国保の支払いも発生する ことにより、実質の受給額がわずか日額\80円の差で大きく異なって しまうため、とても“受給者の身になって”考えられた仕組みとは 言えない・・・というのが私の率直な感想です。  同じ厚生労働省の出先機関でありながら、対処対応に一貫性を欠く 社会保険事務所と職業安定所、しかも所得額に関する事柄は即刻 双方で連絡を取り合うとまで言われ、彼らの考え方の不条理さが 垣間見えました。  可能ならば、失業給付をもらう段階になっても妻を扶養下におき 続けたいので、下記についてアドバイス等お願いいたします。 1、合法的に、失業給付日額を\3,611円以下にしてもらう方法は  ありませんか? 超過分は寄付でもなんでもいたします。 2、被扶養者の所得算定に関し、特例措置等はないのでしょうか? 3、その他私の希望が通りそうな方法があればご紹介ください。 4、仮に希望が通らない場合、何をもって失業給付を受給するか  否か判断すればよいのでしょうか? 以上、まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイス いただけますよう、お願いいたします。

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 このケース結構多いです。  結論から言ってしまうと1.2.3全て無いとお答えするほかありません。個人的にはおっしゃるとおりで無駄に手続きを煩雑にして失業者を不利にすると思ってはいるのですが。残念です。  被扶養者の範囲を広げるものとして思い当たるのはせいぜい被扶養者が60歳以上の場合130万が180万まで引き上げられる例(この場合そもそも失業保険のほうが通常と異なってしまうわけですが)程度です。  4に関しては扶養に入れないからといって収入がゼロになるよりは失業保険を貰ったほうが明らかに得かと思います。  お力になれず申し訳ありません。

glistengs
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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