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健康保険の被扶養者について

昨日会社を辞め、収入の見込みは4ヵ月後に失業給付が日額3,200円なので、すぐに家族の健康保険(協会けんぽ)の被扶養者に切り替えようと思ったのですが、考えてみたら4月分の給料が5月末に13万円ほど支払われます。 ということは、5月だけ国保に入らなければなりませんか。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ただ >(協会けんぽ) であれば判ります >ということは、5月だけ国保に入らなければなりませんか。 いいえ、問題になるのは支払われた時点ではなくいつ働いたかです。 >4月分の給料が5月末に13万円ほど支払われます。 ということであり >昨日会社を辞め ということなら退職した翌日から扶養になれます。 ただ >日額3,200円 基本手当日額のことですか? もしそうだとすれば基本手当日額が3611円以下であれば失業給付を受けていても健康保険の扶養になれます。 でも基本手当日額は通常は手続きをした後の説明会で、雇用保険受給資格者証をもらわないと判らないはずですけどね? その日額と言うのはどういう日額で、どのようにしてわかったのでしょうか?

matuhito18
質問者

補足

ハローワークに月収と期間と年齢から試算してもらいました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>ハローワークに月収と期間と年齢から試算してもらいました。 ということで基本手当日額が3200円が確実であれば、協会健保の場合は退職の翌日から扶養になれますし失業給付を受給している期間中も扶養を外れる必要はありません。

matuhito18
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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