• ベストアンサー

失業保険給付中なのに、扶養のままでいました。

現在、失業保険を頂きながら専業主婦をしています。 失業保険をいただく前に主人の協会けんぽに扶養家族としていれてもらいましたが、その後、失業保険を頂くようになっても扶養のままでいてしまいました。 友達に国民保険に切り替えないといけないと助言され、主人に会社の方に聞いてもらったのですが、会社の方は「このままで大丈夫でしょう」と言ったといいます。 あと少しで失業保険が終わるのですが、新しくパートで働くことになりました。 パートなのですが、扶養範囲から外れるみたいで社会保険と厚生年金に入ってもらわないといけないと言われました。 そこで質問なのですが、新しく社会保険と厚生年金に入るのにあたって、今まで失業保険中にもかかわらず扶養に入っていたことは、なんらかの形で罰則などをうけてしまうのでしょうか? それと、さかのぼって請求がきたりすることがあるのでしょうか? イケない事とはわかっているのですが、このまま通っていけるのでしょうか? せっかくいい職場をみつけたのに、入る前にゴタゴタがあるのが怖いです。 詳しい方、ご助言いただけますようよろしくお願い致します。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#165597
noname#165597
回答No.2

論点は、、、失業給付中にもかかわらず(金銭収入を得ていたにもかかわらず)、ご主人の社会保険の扶養になっていた。 >会社の方は「このままで大丈夫でしょう」と言ったといいます と言われたのなら、 まあ、大丈夫でしょう。ネット上の回答者よりも、ご主人についてどういう届出・申告になっているかなど実情に詳しいでしょうから。 もともと、失業保険金は、税務上非課税扱いですし、 扶養の確認については、社会保険事務所から会社宛に、確認依頼書が届いて、その確認方法として、税務上の扶養にあたるかどうかというものがあります。奥様自身の失業保険金が所得税上非課税なので、昨年の年末調整で扶養になっていれば、こういう仕組みなので、問題にはあがってこないと思われます。 会社の方は、たぶん、たぶん、、こういうふうに考えたのかもしれないかもしれません。。。 でも、社会保険上は収入とし扱われるんじゃなかったけ?とか頭をよぎったので、 念のため、ググったら、似た感じの質問を見つけました。 http://okwave.jp/qa/q828642.html 失業保険と扶養について によれば、社会保険の扶養基準である130万円を、年間の日割りで割り返して、それを超えるのかどうかによるとあります。失業保険金も収入になると。。。 >あと少しで失業保険が終わるのですが、新しくパートで働くことになりました。 パートなのですが、扶養範囲から外れるみたいで社会保険と厚生年金に入ってもらわないといけないと言われました。 そしたら、そこのパート先の社会保険に加入することになりますね。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

最終的には「年金事務所(日本年金機構)」の判断することなので「原則」を中心に回答してみます。(長いです。) ○健康保険(協会けんぽ)について 「協会けんぽ」は「(旧)政府管掌健康保険」から移管された健康保険のことで、以前は「社会保険事務所(社会保険庁)」の運営でしたが現在は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営し、「年金事務所(旧・社会保険事務所)」が「健康保険の給付の手続や相談など」を行なっています。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 そして、「協会けんぽ」の「被扶養者」の認定・削除の申請手続きは「事業主(会社)」経由で「年金事務所」に行います。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 つまり、「年金事務所」は「原則」、「事業主の申請(従業員の【自己申告】)」がないと「被扶養者」の収入は把握できません。ですから「協会けんぽ」は定期的に資格の確認を行なっています 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html 資格確認で「遡及して削除となるかどうか」については「個別のケースごとの判断」になると思われます。事実「日本年金機構」「協会けんぽ」の両サイトをみても具体的な基準は見つけられませんでした。 ちなみに「遡及削除」となった場合は市区町村運営の「国民健康保険」への加入義務が生じますので市区町村で加入手続きを行い、削除時点まで遡及して保険料を納めることになります。また、その間に「協会けんぽ」から医療費の支給があった場合は返還する必要があります。(その医療費を「国保」に請求できるかどうかは市区町村に確認が必要です。) なお、勤務先の「健康保険(協会けんぽとは限らない)」に加入する場合に「現在加入している健康保険が何か」は問われません。加入後に自分自身で脱退手続きを行います。(勤務先の事業主も健康保険の運営元も以前の健康保険の脱退手続きは行いません。) ○国民年金について pinkringo0808さんは現在「国民年金の第3号被保険者」となっています。3号については以下のリンクを参照ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号」の認定・削除基準は「協会けんぽ」と同じです。よって、加入しているのが「協会けんぽ」ならば、必ず「健康保険」と「国民年金」の手続きはセットで行われます。 なお、「国民年金」の種別変更については以下のように行います。(厚生年金については加入も脱退も事業主経由です。) 「1号・2号→3号」…事業主経由で「年金事務所」に申請 「1号・3号→2号」…事業主経由で「年金事務所」に申請 「3号・2号→1号」…市区町村(の窓口)経由で「年金事務所」に申請 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 以上が「協会けんぽの被扶養者」と「年金の第3号被保険者」の概要ですが「入る前にゴタゴタがあるのが怖い」のであれば「年金事務所(日本年金機構)」に相談するのが解決の早道だと思います。(匿名でも相談できます。) -------- >罰則などをうけてしまうのでしょうか? >さかのぼって請求がきたりすることがあるのでしょうか? 健康保険については前述の通りです。年金については遡及して1号になればその間の国民年金保険料が未納扱いとなります。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >イケない事とはわかっているのですが、このまま通っていけるのでしょうか? いわゆる「バレるか・バレないか」については、私は(年金事務所や協会けんぽの)実務の現場について詳しくありません。また、公序良俗にも反するので推測でも回答はできません。ご了承ください。 (参考) 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

関連するQ&A

  • 失業保険給付中の扶養について

    私は3月末に結婚の為、5年間勤めた会社を退職しました。 その後、主人の会社で扶養家族として社会保険と厚生年金に加入しました。 今後パートで働きたいと思っているので失業保険の給付を受けたいと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、失業保険の給付を受けている期間は扶養を外れ、自分で国民保険と国民年金を支払うと思い込んでいたのですが、主人の会社では給付中も扶養に加入していて大丈夫だと言われました。 いろいろ調べましたが、給付期間中は扶養に入れないとか、会社によっては失業給付金額に問わず扶養に入れるとも聞きました。 失業給付金の日額は3,612円を超えています。 この場合、会社で大丈夫と言っているので扶養に入ったまま給付を受けてもいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 失業保険と扶養について

    現在、主人の社会保険の扶養になっています。この質問コーナーを読んでいて初めて知ったのですが、失業保険をもらっている最中は、社会保険の扶養からはずされるって本当ですか?前に失業保険をもらいながら、主人の社会保険の扶養に入っていた事があるんですが、それって後で罰則とかがくるのでしょうか?確かあのときは、規定の日額3,612円以上もらっていたと思います。主人の会社からも何も言われなかったのですが、大丈夫なのでしょうか?

  • 失業保険と扶養について。

    今年の8月末に結婚により、長年勤めておりました会社を退職し県外に引越しをしました。 失業給付を受けようとハローワークへ行きましたが、待機期間なしですぐに給付を受けられるようになりました。 そこで、給付をすぐに受けるので扶養には入れてほしくないと主人に伝え、自分で国保と年金の支払いをするように手続きをしました。 しかし、何故か主人の会社から【被扶養者】と書かれた保険証が届きました、被保険者は主人になっています。扶養に入れられてるんじゃないか?と主人に聞いた所、会社の総務が扶養に入ってなくても保険証はできると言ったそうです。 ちなみに後日、国民年金第3号被保険者資格該当通知書というものが年金事務所から届いたのですが、これはやっぱり主人の扶養に入っている事ですか?? だとしたら失業給付の不正受給になりますか? ※主人の会社は協会けんぽではなく組合です。失業保険の受給額は3,612/日 以上です。

  • 失業保険の給付と扶養

    結婚を機に会社(正社員)を退職しました。 主人の転勤・妊娠等はありません。 退職後、すぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号に なりました。 退職時の書類を提出する際、”扶養に入る場合は失業保険の 給付申請はできない”と言われたので、給付申請はしないつもり でしたが、退職後1ケ月ぐらいして、会社から離職票・源泉徴収票と 一緒に、”失業保険の案内”といった書類も届き、 失業保険の申請方法が載っていました。 私は”扶養に入っても失業保険はもらえるんだ”と思い、 ハローワークで失業保険の申請手続きをしました。 今、失業保険の給付を受けていますが、先日、自治体の 刊行誌に失業保険の給付中は扶養から外れて、国民年金第1号 になり、給付終了後に第3号に手続きするとありました。 年金も自分で納めないといけないとありました。 今まで受け取った失業保険は不正受給になるのでしょうか? 年金も、退職してから今まで納めていない分は追徴されるのでしょうか? 今の状態でどういった手続きをすればいいのでしょうか? 長い説明になりましたが、教えて下さい。

  • 失業給付金と扶養の件について教えてください

    3年前に出産のため退職し、延長していた失業給付金の受給を先月から開始しました。 主人の会社は厚生年金+埼玉土建国保に加入しています。 厚生年金のほうは、受給額が日額3612円以上のため、資格喪失ということで3号→1号の手続き済みです。 問題は埼玉土建のほうで、こちらに電話で「失業給付金の受給を開始したので、 主人の扶養からぬけなくてはいけないか。その場合任意で継続できるか」と質問したところ、 電話に応対した担当のかたに「どういうことでしょうか?任意で入るのでしたら社会保険証が必要ですので会社に確認してください」といわれてしまいました。 1号になり、国民年金を自分で払うことになるので社会保険証は発行されないと思うのですが、そうなると土建から抜けて国民健康保険にはいらなくてはならないと言う事でしょうか? また、自分でもネットで調べてみたのですが、、 『土建は被扶養者と言う考えではなく、家族組合員という考え方』とありました。 こうなると、私が社会保険であろうがなかろうが3号であろうが1号であろうが、 土建組合員(夫)の家族としてこのまま抜けずに支払っている保険料も変わらないと思うのですがどうなんでしょうか? (そのまま金額もかわらないですよね?) どうも私もよくわかってないまま電話してしまったせいか。 土建の担当の方も誤解していそうなので、また電話する際にきちんと説明するためにも詳しい方に教えていただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 ちなみに給付は日額≒5000円×90日です。

  • 扶養の社会保険と失業保険給付について 

    このたび、私自身の失業保険の給付が始まりました。(すでに待機期間を過ぎ、振込がスタートしています) 主人の仕事の関係で新しく社会保険に加わることになり、私自身を扶養にしてもらうつもりでしたが、失業保険の給付金において一日当たりの金額が3611円を越えているようなら扶養できないといわれてしまいました。 ただ、私の年収が130万を超えるようなことは今年一年なさそうです。(扶養控除内での職を探しているため) この場合、この給付完了を過ぎた時点で保険や年金の扶養にいれてもらうことって可能なのでしょうか? また、失業保険をもらいながら主人の保険の扶養になることは不可能なのでしょうか? どなたかお分かりの方いらっしゃったらお願いいたします

  • 失業給付と扶養控除(社会保険、税金)について

    転職を機に昨年末会社Aを辞め、年始より新しい職場(会社B)で働き始めました。 会社A,B共に正社員雇用です。 しかし、3月中旬に一身上の都合で会社Bを退職いたしました。 これから失業給付を受けると同時に、主人の扶養に入るつもりですが、 色々問題が発生し、今回質問させていただきました。 まず前職会社Aの厚生年金基金と退職金、および会社Bの1月~3月分の給料(税込)が今年に入ってからの収入として合計約100万ほどになります。 会社Aの厚生年金基金と退職金を収入に含めるべきでしょうか? 含まれると仮定し、これに予定している失業給付金を含めると、”130万超えるため、社会保険の面で扶養には入れない”とあるサイトに記載されてました。 つまり、国民年金と健康保険は自分で納めなければならないということですね? しかし、税金面は違う話とも記載してありました。 税金は失業給付金が免除され、その給付金を含めないで年間103万以内なら、税金面では主人の扶養に入ることができるということでした。 税金と社会保険の扶養の違いって何ですか? 別々に扶養控除が受けられるのでしょうか? 税金面と社会保険は別々に扶養に入ることが可能なのでしょうか? もし別々に扶養が受けられるようならば、社会保険の扶養面に関しては、 失業給付が終了し、それ以降の収入がない場合(見込み)は、それから扶養に入ればいいのでしょうか? つまり給付を受けている間は、主人の扶養から外れるということでしょうか? そこでさらに問題なのが、失業給付を申請してから交付されるまで待機期間がありますが、その待機期間は給付を受けていないと見なし、扶養に入ることが可能でしょうか? もしくは、申請した時点ですでに扶養を外れるべきなのでしょうか? 失業給付を受けると、給付金含む含まないの違いで(103万とか130万超えるときの扶養控除面)社会保険と税金に対する控除が変わってくるので、 どの様に申請していけばいいか全くわかりません。 このケースの場合のよい方法教を教えてください。

  • 教えてください。失業保険を貰ってる間は 主人の会社社会保険に扶養で入っ

    教えてください。失業保険を貰ってる間は 主人の会社社会保険に扶養で入ってはいけないの? もし 入って 失業保険受給した一年間は 病院とかで 社会保険を使用したら 罰則金を払うと聞いたのですが 本当ですか?

  • 失業保険受給中に扶養に入ること

    既婚者で7月末で退職します。退職後は失業保険を受給しようと思っています。 私の退職後の社会保険について夫に職場に聞いてもらったところ、 ・退職後は年収に関係なくすぐに扶養に入ることができる ・失業保険の支給が始まるまでは扶養手当がもらえる ・失業保険給付中は扶養手当はつかないが扶養には入ったままでいられる と職場から言われたと言うのですが、年収に関係なく扶養に入れるとか、失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか?それだと、収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 自分が直接夫の職場の総務などに問い合わせた方がよいでしょうか? 夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか?

  • 失業保険等について教えてください!

    タイトルをどう書けばいいかわからず簡潔にしましたが 現在派遣社員歴3年半・・ はけんぽ・厚生年金・社会保険・失業保険イコールの 妊娠4ヶ月の者です。(4/2出産予定です) 今年いっぱい(12月)まで働こうと考えています(妊娠7ヶ月まで) そこでお知恵が欲しいのですが、貧乏生活な故もらえるお金は欲しい と考えております。 (1) 出産は4月だが「はけんぽ」は継続するべきか? ・ 出産育児一時金が普通の保険より3万高いです(38万) (2) 12月で無職になるので旦那の扶養に入るべきか?それとも 扶養には入らず国民年金?に加入手続き? (3) 12月で無職になるのでハローワークで失業保険の手続は出来るのか? ・ 妊婦だとダメ? 調べてみましたが自力では頭がゴチャゴチャになってしまい 息詰まってしまいました。(2)と(3)は自分でもこの質問で正しいのか わかりませんが・・ 要は貰えるお金は貰いたいのです。行政などは自分から申請しない限りは 無視とか企業年金辺りで話題になっていたので・・動いて貰える手当ては 欲しいなぁと思っています。 助言をお願い致します。ちなみに旦那は会社員です