• ベストアンサー

扶養か失業保険か…

婚約者が今年の10末で退社し11月に結婚しますが、私の扶養に入れるか失業保険をもらってから扶養に入れるか…どちらが得なのか?教えて下さい! 私は厚生年金で健保組合(一回扶養に入り次抜けるとなかなか厳しい)で年収は約500万、婚約者は9年勤めて年収は約350万で厚生年金です。 結婚しても働く意志があるフリをして失業保険をもらい国民年金などを払うのが良いか?扶養に入れて税金を減額するのが良いか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >結婚しても働く意志があるフリをして 公の場ですからこういうことはあまり書かないほうがよろしいかと。 あくまでも失業給付は働く意志のある人が受給できるものですから。 >失業保険をもらい国民年金などを払うのが良いか?扶養に入れて税金を減額するのが良いか? 質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています、それぞれ別物で別に考えなければいけません。 税金については失業給付は非課税なので考える必要はありません。 しかし >婚約者が今年の10末で退社し と言うことは今年の収入はすでに141万を超えているのではないですか? もし超えていたならばそもそも今年は質問者の方は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、少なくとも税金の扶養について気にする必要はありません。 健康保険の扶養については前述のように質問者の方の健保によって異なります、また失業給付も収入に含まれカウントされます。 それを踏まえた上で健康保険の扶養になれるのかどうか(健保に聞かなければ判りません)? いずれにしても失業給付はもらえればもらったほうが良いでしょう、そして失業給付を受けていても扶養になれるなら扶養にすれば良いし、なれなければその間は国民健康保険で国民年金の第1号被保険者になり、受給が終了したら扶養になれば良いと思います。 健康保険の扶養になるときには質問者の方の会社に依頼することになります、その際は一緒に第3号被保険者の手続きも依頼することになります。 また扶養になったときは国民健康保険から脱退の手続きをしてください。

GTF96816
質問者

お礼

詳しく回答していただき誠にありがとうございます。 会社の健保組合に聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・税金の配偶者控除、配偶者特別控除が適用出来るかどうかは、婚約者の今年の年収に依ります  給与収入が103万までなら、配偶者控除が受けられます  103万超141万未満なら、配偶者特別控除が受けられます  141万以上なら、何も適用はありません  >婚約者は9年勤めて年収は約350万で  とあるので、税金上は控除対象になりません(貴方の税金は減額されません) ・貴方の健康保険の扶養に入った場合、婚約者は健康保険料の負担は有りません・・0円です、貴方の健康保険料も現状のまま上がりません  同様に、国民年金も第3号被保険者になり保険料は有りません・・0円です、貴方の厚生年金保険料も現状のまま上がりません  失業給付を受けた場合は、上記の扶養に入れないので、ご自分で、健康保険料(国民健康保険か現在の健康保険を任意継続する・・どちらにするかは保険料の安い方で)、国民年金保険料(月:14410円)を支払う事になります  (失業給付-各保険料そ支払総額が、実際の手取金額になります)  失業給付金は税金上は非課税ですから収入にはなりません・・婚約者の税額には影響しない ・失業給付を受けないで、すぐ健康保険の扶養にはいるのも良いし・・保険料の負担がなくなる・・収入は貴方の分だけになるので変らない、税金は変らない  失業給付を受けて、保険料も支払う、手取りはあるので所帯の収入は増える  どちらを選択してもかまいません

GTF96816
質問者

お礼

親切な回答誠にありがとうございます。 婚約者と相談し決めます。

関連するQ&A

  • 失業手当の受給中は社会保険の被扶養者になれるか?

    社会保険(健保・年金)の被扶養者である妻が、出産のため受給延長していた失業手当金の受給をした場合、被扶養者から外れることになるのでしょうか。 これについてネットで色々調べたのですが、 まず健保について、人事関係のコンサルや多数の健保組合のsiteを見た限り、 (1)一日当たり3611円以下の失業手当金であれば、健保の被扶養者のままでOK。 (2)失業手当の受給は働く意志がある人が対象であり、その趣旨から失業手当受給中は被扶養者となり得ないので被扶養者から外さなければならない。 という2説があることがわかりました。しかもその2説が同じぐらいの割合なんです。 説がわかれているというのは、失業手当受給中の被扶養者の認定基準が各健保によって違うためということなんでしょうか? また、年金に関していえば、解釈は全国一律のはずですから、各健保によって被扶養者認定の基準が違うと、健保と年金では被扶養者の認定基準に相違が生じることになりますよね。 そう考えると、健保も、失業手当受給中の被扶養者の認定基準が統一されているはずと思うのですが、そうではなくて、各健保組合の判断によるのでしょうか。 それともどちらの説が間違っているのでしょうか、どなたか御教授お願いします。

  • 失業保険

    ・11月から失業保険(1日5千円)受給予定 ・10月に結婚予定 夫の会社の保険組合は1日の受給額が3千いくらまでらしいのですが、少しでもお得にするには、失業保険の受給額を3千まで減額するか、扶養?に入らないか… 入らない場合、国民年金や保険、住民税などは自分で払うと結構するんですが… 教えて~

  • 失業保険受給中に扶養に入ること

    既婚者で7月末で退職します。退職後は失業保険を受給しようと思っています。 私の退職後の社会保険について夫に職場に聞いてもらったところ、 ・退職後は年収に関係なくすぐに扶養に入ることができる ・失業保険の支給が始まるまでは扶養手当がもらえる ・失業保険給付中は扶養手当はつかないが扶養には入ったままでいられる と職場から言われたと言うのですが、年収に関係なく扶養に入れるとか、失業保険受給中も扶養に入れるというのは有り得るのでしょうか?それだと、収入があるのに保険を払わないということになりますよね? 自分が直接夫の職場の総務などに問い合わせた方がよいでしょうか? 夫は郵政公社なので、民間企業の社会保険や厚生年金とは制度が違うという可能性はありますか? あと、「扶養に入る」というのは、健康保険と年金が免除されるという認識なのですが、根本的にこの認識は合っていますか?

  • 失業保険と結婚後の扶養について

    こんにちわ。 2/15付けで会社を退職し、県外へ引越し、2/29に入籍するものです。 2/16からの3ヶ月間は夫の扶養に入り、その後国民健康保険に切り替え、失業保険を受給する予定でいました。 しかし、夫の会社から、「失業保険を受給予定の人は、扶養には入れない。今年の1月から制度が変わった」との返答がありました。 何でも扶養に入る為に離職票を会社に提出しなければならず、離職票の返却はできないとのことです。 夫の保険は、トヨタの健保組合です。 ここで、私のとれる選択肢がいくつかに分かれます。 (1)国民健康保険、国民年金を払い、失業保険を受給する。 (2)失業保険をあきらめ、夫の扶養に入る (3)以前の会社の任意継続手続きをとる。 一番金銭的にお得なのは、どの方法になるのでしょうか?どなたか教えてください。 ちなみに、退職までの平均給与は総支給で22万程度 支払っていた保険料は9020円でした。

  • 失業保険と健康保険の被扶養者

    11月末日で会社を退職しようと考えています。 退職後は旦那の扶養家族(健保・国民年金)に入りたいと思っています。 年収が130万円以上あれば扶養家族にはなれないというのは知っているのですが、「失業保険をもらっていると扶養には入れない」と聞きました。失業保険の給付日額が3,611円以上はダメって書いてあったのですが、これって3,611円を1年間もらい続けたらダメってことですよね?失業給付を1年間もらいつづけるわけではないんですが私の場合は・・・。 計算してみたらギリギリ130万にはならないんです。こういう場合は失業保険をもらっていても、すぐに扶養家族に入れるんでしょうか?パートなども今のところ考えていませんし、私の収入は失業保険からのみです。旦那の収入は結構多い方だと思います。 ちなみに旦那の会社で加入しているのは、政府管掌の健康保険です。 よろしくお願い致します。

  • 失業保険と扶養について。

    今年の8月末に結婚により、長年勤めておりました会社を退職し県外に引越しをしました。 失業給付を受けようとハローワークへ行きましたが、待機期間なしですぐに給付を受けられるようになりました。 そこで、給付をすぐに受けるので扶養には入れてほしくないと主人に伝え、自分で国保と年金の支払いをするように手続きをしました。 しかし、何故か主人の会社から【被扶養者】と書かれた保険証が届きました、被保険者は主人になっています。扶養に入れられてるんじゃないか?と主人に聞いた所、会社の総務が扶養に入ってなくても保険証はできると言ったそうです。 ちなみに後日、国民年金第3号被保険者資格該当通知書というものが年金事務所から届いたのですが、これはやっぱり主人の扶養に入っている事ですか?? だとしたら失業給付の不正受給になりますか? ※主人の会社は協会けんぽではなく組合です。失業保険の受給額は3,612/日 以上です。

  • 扶養内扶養外どっちがお得ですか?

    29歳女性です。 去年末に職場結婚で退職しました。 退職して社保・厚生年金が外れる前に、去年末中(在籍中)に入籍して、 今年の1月から扶養に入りました。 ちなみに社保は健保組合です。 結婚するのは初めてですから扶養事を考えるのも初めてで、 正直仕組みがわからなくてネットで色々と調べました。 調べた結果、分かったのは・・・ (1)扶養に入ると年金・健保はタダになる(第三号被保険者通知は到着済み) (2)扶養内で働くのであれば年収130万円、超えると扶養から外れる (3)扶養を外れるのであれば、フルで働いた方がいい (↑何か違う場合は指摘お願いします。) (1)については最近知りました。 主人の給料から引かれてないので調べたら判明し、扶養のお得部分を知った感じです。 1月後半から扶養外でのフルタイム勤務を目指して就職活動していましたが、 なかなか決まらず、そんな中での(1)の情報に扶養内で働くか迷い始めました。 住民税については詳しく調べなかったのですが、扶養でも納付すると聞いたので、 去年の所得からすると月1万5千位は納付しなければなりません。 そこで質問なのですが、 A.扶養内(130万内)で働き、健保・年金タダで住民税納付  (アルバイト又は派遣で想定) B.扶養外(年収180万~を想定)で働き、健保・年金を支払い、住民税も納付  (正社員・契約社員・派遣で想定) このAとBであれば、どちらがお得又は無理なく家庭と両立出来ると思いますか? その理由も併せて教えて頂けると助かります。 AとBに必要な出費をまとめましたが、見落としがあれば教えて頂けると有難いです。 また、仕事がなかなか決まらないので失業手当についても考えています。 12月末に自己都合で退職したので1月から90日間の給付資格はあります。 離職票は手元に届いているので、ハローワークに求職申込をして 自己都合制限の3ヶ月(+2週間/手続き期間)待てば給付を受けられると思います。 今からで考えると、7月から90日ですので10月頃まで給付が受けられます。 もし給付を受けるのであれば、扶養を外れ国保・国年を支払わなければなりません。 失業してからまだ期間短いので雇用保険を使い切れますが、 失業手当を受け取って国保・国年・住民税を支払うと考えると使わない方がいいのかも?と思います。 失業手当を受ける、受けないは賛否両論だと思いますが・・・ 今の私の状況だとどちらがいいと思いますか? 出来る限りプラスになる事を選択したいと思っておりますので、 回答を頂けたら有難いです。 (色々調べた結果ですが、間違いありましたらご指摘お願いします。)

  • 失業保険給付中の扶養について

    私は3月末に結婚の為、5年間勤めた会社を退職しました。 その後、主人の会社で扶養家族として社会保険と厚生年金に加入しました。 今後パートで働きたいと思っているので失業保険の給付を受けたいと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、失業保険の給付を受けている期間は扶養を外れ、自分で国民保険と国民年金を支払うと思い込んでいたのですが、主人の会社では給付中も扶養に加入していて大丈夫だと言われました。 いろいろ調べましたが、給付期間中は扶養に入れないとか、会社によっては失業給付金額に問わず扶養に入れるとも聞きました。 失業給付金の日額は3,612円を超えています。 この場合、会社で大丈夫と言っているので扶養に入ったまま給付を受けてもいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。

  • 国民年金・健康保険の扶養の過去の扶養認定について

    私は昨年の3月に入籍と共に退職し、結婚式後に転職するつもりだったので、夫の扶養には入らずに自分で国民健康保険を払っていました。ししかし、病気になってしまい、昨年3月以降は働けなくなってしまい、未だに働く目処がついていないので主人の扶養に入ろうと思っています。昨年、国民年金の督促状が来てしまい、支払えないのでどうしたものかと思い、ここで質問させて頂いたら、扶養に遡って入れば主人の厚生年金から払ってもらえる、遡り期間の時効はなし等の回答を頂いたので、主人の扶養に入る期間は4/1から失業保険の受給が始まる前、失業保険の受給後から現在という形で入らせて頂こうかと思ったのですが、 健保の遡りは昨年の12月まで(3ヶ月前)しか遡る事が出来ないと言われたそうです。健保に3ヶ月遡って入って、更に前の厚生年金まで負担してもらうという事は可能なのでしょうか? 

専門家に質問してみよう