失業保険と結婚後の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険と結婚後の扶養についての質問です。失業保険を受給する予定であったが、夫の会社から扶養に入れないとの返答がありました。
  • 選択肢は国民健康保険と国民年金を支払い、失業保険を受給するか、夫の扶養に入るか、以前の会社の任意継続手続きを取るかの3つです。
  • 給与は22万円程度で、保険料は9020円でした。一番金銭的にお得な選択肢はどれでしょうか?
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失業保険と結婚後の扶養について

こんにちわ。 2/15付けで会社を退職し、県外へ引越し、2/29に入籍するものです。 2/16からの3ヶ月間は夫の扶養に入り、その後国民健康保険に切り替え、失業保険を受給する予定でいました。 しかし、夫の会社から、「失業保険を受給予定の人は、扶養には入れない。今年の1月から制度が変わった」との返答がありました。 何でも扶養に入る為に離職票を会社に提出しなければならず、離職票の返却はできないとのことです。 夫の保険は、トヨタの健保組合です。 ここで、私のとれる選択肢がいくつかに分かれます。 (1)国民健康保険、国民年金を払い、失業保険を受給する。 (2)失業保険をあきらめ、夫の扶養に入る (3)以前の会社の任意継続手続きをとる。 一番金銭的にお得なのは、どの方法になるのでしょうか?どなたか教えてください。 ちなみに、退職までの平均給与は総支給で22万程度 支払っていた保険料は9020円でした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

だんなさんの健康保険の保険者が社会保険事務所であれば、雇用保険の失業給付を受けるまでの3ヵ月は、だんなさんの健康保険の扶養に入れたものですね。 しかしながら、だんなさんの健康保険の保険者が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっています。 社会保険事務所と同じ扶養認定基準を設けている場合もありますし、ご質問のように失業給付を受給し終わるまでは、待期期間を含め扶養に入れないという基準でやっている健康保険組合もあります。 一応、直接、だんなさんが加入している健康保険組合に聞いてみてください。(会社の担当者が勘違いをして入る場合もありますので・・・。) さて、扶養に入れられないことを前提として、ご質問にお答えすると。 失業給付をあきらめると言うのはちょっともったいないですね。おそらく結構な金額になると思いますので。 ですので、(2)については、お勧めしません。 あとは、国民健康保険に加入するか、今までの健康保険を任意継続するかになるわけですが、在職時の健康保険料を見る限りですと、今までは社会保険事務所の健康保険のようですね。 この場合の任意継続したときの一月分の健康保険料は9,020円の倍額である18,040円となります。 任意継続の制度は、今までは会社単位で加入し、健康保険料を会社と折半して支払っていたものを、今度は個人加入になるわけですから、あなた個人が全額を負担することになるため、今までの健康保険料が倍額になるわけなんです。 なお、任意継続の手続は、会社を退職してから20日以内に行うようにしてください。これを過ぎてしまうと、任意継続になることができなくなってしまいます。 あと、国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村(引越しする前の)にお尋ねください。たいていの市区町村では教えてくれます。 引越しする前と、引越しした後とで、市区町村が異なる場合は、その市区町村によって国民健康保険料の算出方法が異なっていますので、保険料が変わるものと予想されます。 国民健康保険料と、任意継続の保険料とを比べて、安い法を選択するのもひとつの手ですね。(基本的には、病気や怪我で労務不能となった場合に、休業補償となる「傷病手当金」を受給できる、任意継続になることをお勧めしますが・・・。) 失業保険を受給し終わったら、だんなさんの扶養に入ることになるわけですが、任意継続は「扶養に入るから」と言う理由では資格喪失できません。 資格喪失の理由としては、 1.会社に就職し、新たに社会保険の資格を得る。 2.任意継続の保険料が滞納となる。 3.死亡する。 のいずれかですから、扶養に入る場合は「2.」の方法を選択すれば、保険料納付期日の翌日に任意継続の資格が自動的に喪失しますので、その後に扶養に入るようにしましょう。(「3.」はもっての他ですが) ちなみに、退職後の国民年金については、社会保険の扶養になれば、国民年金保険料の支払が免除される「国民年金 第3号被保険者」となりますが、任意継続をしていても、収入が社会保険の扶養となるのと同様であれば「国民年金 第3号被保険者」になることができます。 ご質問の場合は、退職後失業給付を受給するまでの3ヵ月と、受給終了後が該当しますね。 だんなさんの会社に「国民年金種別変更届」を提出し、証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら社会保険事務所に提出すれば手続は完了します。 失業給付を受給し始めたら、市区町村の国民年金の窓口に出向き、国民年金保険料を支払う「国民年金 第1号被保険者」になる手続をしましょう。 国民年金の保険料の月額は13,300円ですので、この支払が免除になるのは大きいのではないでしょうか。

pink-yonyo
質問者

お礼

大変詳しく教えていただいて、ありがとうございます! 主人の健康保険組合に確認したところ、やはりこの1月から取り扱いが変わったとのことです。 調べたところ、任意継続の手続きをとって、第3号被保険者になる手続きをとるのが一番金銭的に無駄がないようです。 第3号被保険者になる件についても、社会保険事務局にも確認しました。 でも、「任意継続をするなら扶養には入れませんよ」って簡単に言われちゃって・・・。回答いただいた内容をそのまま伝えたら、「係に確認します」って言われ、「すみません。第3号被保険者になることできます」って言われました。 もしここで聞いていなかったら・・・怖いですね・・・。 本当にありがとうございました!

pink-yonyo
質問者

補足

すみません、もしよろしければ教えていただきたいのですが、 「任意継続をしていても、収入が社会保険の扶養となるとの同様であれば・・・」とのことですが、これは平成16年度の収入が103万以下ということですよね?  失業給付を受給し終わったらすぐにでも就職したいのですが、その場合、1月~12月通しての収入が103万を超えてしまったら、3ヶ月間の免除分はどうなるのでしょうか?基本的なことかもしれませんが、よろしかったら教えてください。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >これは平成16年度の収入が103万以下ということですよね? 103万円(1~12月)というのは、だんなさんの所得税の扶養控除のことになります。 社会保険(健康保険)での扶養認定基準は、年間130万円未満(収入がなくなった日から1年間)となっていますので、失業給付を受給し終われば、そこからは収入が0円になるわけですから、社会保険の扶養となります。 ちなみに失業給付を受給していても、その日額が3,612円未満(130万円÷12ヵ月÷30日)であれば社会保険の扶養となる要件に該当しますので、申し添えます。 >失業給付を受給し終わったらすぐにでも就職したいのですが、その場合、1月~12月通しての収入が103万を超えてしまったら、3ヶ月間の免除分はどうなるのでしょうか? 失業給付を受給し終わったら、就職されると言うのであれば103万円(だんなさんの所得税の扶養控除)も、130万円(健康保険の扶養認定基準)も関係ありません。これは、新たに就職された先で、あなたの収入に対し所得税がかかってくるため、税法上の扶養控除も健康保険の扶養認定基準も、本人として就職されるわけですから、これらの扶養の問題とは離れてしまうことになりますね。

pink-yonyo
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。ありがとうございます! よくわかりました。 結局、「やむを得ない個人事情による離職」とみなされたみたいで、すぐに失業給付がもらえることになりました!任意継続の手続きをとっていたのですが、1度も保険料を振り込まずに即国保に切り替えました!ありがとうございました。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.1

得か損かではなく、今後も働く意思があるかないか・・・ではないでしょうか? このような質問をされるということは、働く意思はないけど、失業給付は もらいたい・・・という意味ですよね? 雇用保険、これまで払ってきて一度ももらえないなんて・・・と思う気持ちは わかりますが、そういうものではないんですよね。 働く意思があるのであれば(1)を、意思がないのであれば(2)を。 (3)については意味がわからないので、ごめんなさい・・・

pink-yonyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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