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税法上の扶養控除はできますか?

このような場合、税法上の扶養控除にできますか? 両親とは別居だが、毎週末には実家に帰省。 両親共70歳以上、年金受給者で父は年間100万円弱のアルバイト収入あり。 父はこの数年、数回のガン手術・毎月の検査費用・抗がん剤の薬代・通院の交通費、母の病院代にかなり費用が必要なので、毎月3万円渡しています。 父はアルバイトをしているので、母のみ税法上の扶養控除を申告したいのですが、私の税法上の扶養控除に入れることができますか? 母も100万弱だったと思いますが年金受給者です。 会社の事務の方に聞いても、曖昧な答えしか返ってきません。 誰か教えてください!! よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>毎週末には実家に帰省… >年間100万円弱のアルバイト収入… >毎月3万円渡しています… これらのことを総合的に判断すると、控除対象扶養者にすることに問題はなさそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >父はアルバイトをしているので、母のみ… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 1年間の結果を見て、103万円以下であったら、父も控除対象扶養者にできますけど。 あっ、父は年金もあるのですね。 それなら、給与と年金をそれぞれ「所得」に換算してから合計し、38万円以下であることが条件となります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【年金所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >母も100万弱だったと思いますが年金受給者… >両親共70歳以上… 母の「年金所得」はゼロなので、問題ないです。 >会社の事務の方に聞いても、曖昧な… 前述のとおり税法的には問題ありませんが、会社によっては社保や給与 (家族手当) などと一体でないと受け付けないところもあるようです。 その場合は、自分で確定申告をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告の場合は、仕送りの証拠書類等は必要ありませんが、会社で年末調整にゆだねる場合は求められこともあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

orange802
質問者

お礼

詳しく回答していただき、ありがとうございました。 今年については、確定申告をしたいと思います。 来年以降については、確定申告にするか、会社に申請するかは考えたいと思います。 確定申告でできるなら、イヤミをいわれながら申請するより自分でしたほうがいいような気がします。 ほんとうにありがとうございます。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

別居でも常に生活費などを送金していれば、扶養親族とすることができるようです。 このへんは健康保険に比べてゆるいようですね。 ただ、定期的に送金している証拠(預金通帳の振込み記録等)は必要になるかもしれません。

回答No.1

できると思います。 しかし会社は別居していると入れたくないのです。 問題は会社が入れてくれるかですね。 私はやんわり断られました。

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