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扶養控除について

年金受給者の両親を扶養としたいのですが、計算式等がわかりません。 ちなみに別居しています。 父は65で母は72になります。 どなたか詳しいかた教えて下さい。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

扶養控除を受けるためには、「生計が一」であることが必要です。 同居なら問題ないですが、別居の場合は生活費などを仕送りしていることが必要です。 公的年金の所得は、年金の年間収入によって変わります。 120万円以内なら所得は0円 120万円~330万円なら、収入金額-120万円 ですので、年金収入が158万円以内(年金所得38万円以内)なら扶養とすることができますが、それを超えれば扶養控除は受けられません。

hide-bow
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 仕送りの事なのですが、公的年金の所得が仮に100万円としたら どれくらいの仕送りをしていれば扶養とみなされるのでしょうか? また証明するものが必要と思いますが、どのようなものが証明となりますか? 手渡しだと証明になりませんよね?

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