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扶養について

扶養について教えて下さい。宜しくお願いします。 私の両親は自営業をしており、経費をひいた利益が130万程度です。この場合、父が母を雇っているということにして、母に100万支払ったことにできるのでしょうか? 母は60歳で年金はありません。収入が100万とすれば、扶養にできますよね? 父は、65歳で年金を年間70万ほどもらっています。そうすると自営業の利益30万円と70万円を足して100万円で、扶養に入れられますよね? 自営業の場合、父が母に給料を支払っていることには出来ないのでしょうか? ちなみに、私は別居で毎月仕送りをしています。

noname#144490
noname#144490

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>所得税や住民税は年間さかのぼることが可能だと… それは、税額計算に誤りがあった場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >母を父の扶養から外して… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 ともかく、その申告時点で父が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を選択したことは、税額計算に誤りがあったわけではありませんので、今さら訂正はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

noname#144490
質問者

お礼

何度も回答をありがとうございます。毎回わかりやすい説明で助かります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>自営業の場合、父が母に給料を支払っていることには出来ないのでしょうか… 実際に母が父の仕事に従事しているのなら、不可能ではありませんが、働いている事実がないのならだめです。 以下、働いているとして、 >母に100万支払ったことにできるのでしょうか… 父が青色申告で、かつ事前に「青色事業専従者」としての届けを事前に出してある場合のみ、実働分に応じた給与額全額が経費となります。 とはいえ、このように御質問が出てくることから、そのような手続はしていないものと想像します。 青色申告で「青色事業専従者」をしていないだけなら、何もありません。 白色申告なら、「専従者控除」85万 (最大値) を取ることができます。 「専従者控除」は、もらう側には実質的に「給与」とみなされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >母は60歳で年金はありません。収入が100万とすれば、扶養にできますよね… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 普通に考えれば、父が母に給与を払っていないとしても、母を控除対象配偶者として確定申告をするでしょう。 >私は別居で毎月仕送りをしています… それはたいへん良い心がけですけど、父が母を控除対象配偶者または、事業専従者として申告する限り、あなたの控除対象扶養者にはなり得ませんよ。 >父は、65歳で年金を年間70万ほどもらっています… 65歳以上なら、年金による「所得」は 0円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >そうすると自営業の利益30万円と70万円を足して100万円で、扶養に入れられますよね… 「所得の区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同誌を単純に足し算しても意味ありません。 それぞれ「所得」に換算してから合計し、「合計所得金額 38万以下」(103万ではない) が控除対象扶養者とするための最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 仮に、父が母を白色専従者とすることが認められたとしても、 ・事業所得 130 - 85 = 45万円 ・(年金による) 雑所得 0円 ・合計所得金額 45万円 で、やはりあなたの控除対象扶養者にはなり得ません。 唯一の可能性があるとしたら、父がもともと青色申告であり、かつ専従者の届けも事前に出し、実際に母が 100万円相当の仕事をしている場合のみです。 ・事業所得 130 - 100 = 30万円 ・青色申告特別控除後の所得金額 30 - 65 = 0円 ・(年金による) 雑所得 0円 ・合計所得金額 0万円 この場合のみ、あなたが父を控除対象扶養者にできます (母はだめ)。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#144490
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変わかりやすい説明でした。ありがとうございます。いろいろと勉強したいと思います。

noname#144490
質問者

補足

所得税や住民税は年間さかのぼることが可能だと聞いたことがあるのですが、さかのぼって、母を父の扶養から外して、私の扶養につけることは可能でしょうか? 理解力がなく、申し訳ありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「年金収入120万円までは0として計算とのことですが、それは65歳以上の場合でしょうか?60歳から、そーゆう計算になるのでしょうか?」 64歳までは70万円まではゼロ 65歳からは120万円まではゼロ 公的年金については控除額があり、65歳以上で最低70万円が120万円に上がります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「私の両親は自営業をしており、経費をひいた利益が130万程度です。この場合、父が母を雇っているということにして、母に100万支払ったことにできるのでしょうか?」 支払ったことにはできません。正確には「現実に支払ってる場合には、経費計上できる場合がある」です。 白色申告と青色申告で違いがありますが、青色申告してる場合には、青色専従者給与といい、所得計算の上で控除されます。 ただし、青色専従者は控除対象配偶者になりません。 ご質問者のいう扶養にできません。 父は母を控除対象配偶者にできません。 母を遠方から扶養してる子(ここでは貴方)が母を控除対象扶養家族にすることはできません。 給与収入が103万円以下だと控除対象配偶者や控除対象扶養家族になれますが、青色申告専従者(白色専従者もです)は他の控除対象扶養者になれないからです。 「父は、65歳で年金を年間70万ほどもらっています。そうすると自営業の利益30万円と70万円を足して100万円で、扶養に入れられますよね?」 誰の扶養家族にしたいのでしょうか?ご質問者のでしょうか。 下記の条件で、ご質問者の扶養家族になりますよ。 1 父が青色申告をしている。 2 母が青色申告専従者である。 3 父が母に年間100万円の専従者給与を払ってる。 4 父の所得が年間38万円以下(年金収入は年120万円までなら所得としてはゼロで計算) 5 父を扶養してる、つまり生計を一つにしてること(仕送りをしてるならオッケー) なお、税金の話では利益ではなく「所得」といいます。

noname#144490
質問者

お礼

わかりにくい質問文でしたのに、大変くわしく回答していただきありがとうございます。勉強になりました。

noname#144490
質問者

補足

年金収入120万円までは0として計算とのことですが、それは65歳以上の場合でしょうか?60歳から、そーゆう計算になるのでしょうか?

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