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別居の両親の扶養控除について
別居している両親を扶養に入れたいと考えています。 父母ともに65歳以上、所得は年金のみです。 年金支給額は母が70万のため、扶養親族の条件を満たしていると思います。 一方、父の年金支給額(額面)は170万ですが、介護保険料や国保保険料などの 支払いを控除した後は158万以下の金額となります。 この場合、父を扶養親族として申請することは可能でしょうか? 158万が額面を指しているのか、実収入なのかわからなかったため 質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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>父母ともに65歳以上… >父の年金支給額(額面)は170万ですが… 「雑所得額」は 50万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >所得は年金のみです… 「雑所得額」=「合計所得金額」ということですね。 >この場合、父を扶養親族として申請… 何の扶養親族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、「合計所得金額」38万以下が最低条件ですので、アウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >介護保険料や国保保険料などの支払いを控除した後は… 扶養控除の要件である「合計所得金額」とは関係ありません。 >年金支給額は母が70万のため、扶養親族の条件を満たしていると… 扶養控除の要件は、所得 38万だけではありません。 ほかに、 ・「生計を一」にしている ・他の者の控除対象配偶者、控除対象扶養者、事業専従者になっていないこと も同時に満たす必要があります。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 だいじょうぶですか。 だいじょうぶだとしても、父に課税される所得がある以上、父が母を控除対象配偶者として申告するでしょうから、あなたの控除対象扶養者にはなりません。 もっとも、父が、 「オレは税金を払っても良いから、お前の税金を安くしてもらえ」 とでも言ってくれるなら話は別ですが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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別居してるとはいえ、生活費を送金してるなど「生計を一にしてる」なら控除対象扶養親族の対象です。 所得制限が「年間38万円以下であること」も条件です。 お母さんの受け取ってる年金70万円というなら、公的年金にかかる控除額120万円をひいて「所得ゼロ」ですから○です。 お父さんの受け取ってる年金170万円は、公的年金にかかる控除額120万円を引いて50万円です。 これは「雑所得が年間50万円ある」ということなので、38万円以下という条件に合いませんので「×」です。 ちなみに50万円から介護保険料や国民健康保険料を引くのは「お父さんの税金の計算をする際の計算」なので、所得が38万円以上かどうかの判定は、これらを引く前の数字(つまり50万円)で判定します。 158万円っていったいなんじゃろ?に答えます。 65歳以上の方の受け取る公的年金に「税金がかかるかどうか」の計算をするときがあります。 まず公的年金控除額120万円を引きます。 誰でも受けられる基礎控除額38万円を引きます。 ここで120万円プラス38万円=158万円という数字が現れます。 介護保険料や国保税の支払は「社会保険料控除」といいますが、この控除がなくても、年間に受け取ってる年金額が158万円以下なら「それを受け取ってる人への所得税はかからない」という話になります。 控除対象扶養親族になるかならないかは、記述のように「所得が38万円以下」ですので、その人に所得税がかかるか、かからないかの計算過程で現れる158万円は、あまり関係ない数字です。 ただし、年金所得の計算と扶養控除の知識が充分にあるかただと「年間158万円以下の年金を受け取ってる、65歳以上の人は、控除対象扶養親族になれる」と判定ができますね。
お礼
詳細に説明いただき大変ありがとうございました。 父は条件を満たしていないこと、理解できました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 別居?別世帯なら、不可能です。 ご参考まで。
お礼
詳細に説明いただき大変ありがとうございました。 文章不足でしたが、「1.税法上」の扶養親族の質問です。 父は条件を満たしていないこと、その他にも考慮すべき項目が あることを理解できました。