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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居の両親を扶養親族として申告(年末調整))

年末調整での扶養親族申告について

このQ&Aのポイント
  • 別居の両親が税法上の扶養親族の申告対象となるか教えていただきたく質問しました。
  • 父の所得が38万円を超えるため、今年度の年末調整で父を扶養親族として申告することはできなくなりました。
  • 母の所得が38万円に満たないため、母だけでも扶養親族として申告できると考えていましたが、担当者からの連絡によれば、父が扶養親族から外れるため、母の申告もできなくなると言われました。証明方法についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>職場の総務担当から、 「お父さんが扶養親族から外れるくらいの所得があるため、同時にお母さんのことも… とんでもない大嘘です。 控除対象扶養者とするための要件は、 1. 大晦日現在で満 16歳以上であること。 2.納税者と「生計が一」であること。 3. 「所得」が 38万円以下であること。 4. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。 5. 事業専従者でないこと。 の 5つをすべて満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税法に「夫婦は一心同体」などとはどこにも書いてないのです。 >私から両親への仕送りの送金先は、父名義の預金口座にとなっています… 親子や夫婦が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と見なされます。 父宛への送金は、父と生計が一である母への送金とイコールであり、別に問題ないでしょう。 そもそも、 >母と私が生計を一にしていることの証明方法… そんな証明が必要なのは、会社に年末調整をゆだねる場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 自分で確定申告をするなら、そんな証明など一切無用です。 ただ、申告内容に疑義があったりしたときのみ、見せろといわれることがあるかも知れないだけです。 わけの分からない事務員さんなど相手にしないで確定申告をし、控えに受領印をもらっておいて見せれば、ギャフンと言うでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ntnsa-t
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 大変分かりやすく説明していただき助かりました。 話が上手く進まない場合には、自分から確定申告をする気になれました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

そんなことはないはずです。 健康保険と混同されているのではないでしょうか? だれの控除対象扶養親族にするかは、 生計が一の親族の中で任意に選択できます。 申告書には不明な場合は税務署にお尋ねくださいとあると思いますので、 不安であればそのとおり税務署にお問い合わせください。

ntnsa-t
質問者

お礼

ありがとうございます。 年始の申告の際には総務に言われるがままだったので、 今後不明な点は税務署に問い合わせてみようかと思います。 回答ありがとうございました。

  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.3

 こんにちは。  私も公務員しています。  もしかして、職場の総務担当者は、「共済組合」(健康保険)の 親の扶養条件と混同しているのではないでしょうか?  共済組合では、別居の父母の片方のみを扶養に入れる場合は、父の 収入、母の収入、子の送金額を全て計算してみて、条件以下だったら 扶養できるという基準があります。 なので、父母ではなく、どちらか一方のみ扶養に入れる場合は、子が 結構な金額を送金していないと扶養が認められない場合が多いです。  親世帯の収入額+子からの送金額=親世帯の総収入額。  親世帯の総収入額1/3以上を子が送金していること。  上記の条件が満たさなければ別居の親を扶養には入れられません。 夫婦はお互いに第一扶養義務者であり、子はその次の扶養義務者と いう考え方のため。子が複数いる場合は、それぞれの扶養能力を比較 もされます。  ただし、あくまで上記は共済組合での扶養の考え方であって、税法 上は父が確定申告で母を配偶者控除に入れていなければ、ご質問者様が 母のみを扶養親族として年末調整を受けるのは可能かと思います。

ntnsa-t
質問者

お礼

>もしかして、職場の総務担当者は、「共済組合」(健康保険)の親の扶養条件と混同しているのではないでしょうか? その可能性はあるかもしれないです。 健康保険の扶養にも入れてあげられたらいいんですが、 何分若年層の公務員の給料では難しいですからね。 ご回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>「お父さんが扶養親族から外れるくらいの所得があるため、同時にお母さんのことも扶養親族として申告することはできなくなります え、本当ですか? 間違いです。 税金上の扶養は、「生計が一の親族で所得が38万円以下」の人なら扶養にできます。 これ以外の条件はありません。 なお、生計が一であることの証明(送金の証明書)など必要ありません。 たとえ送金しなていなかった場合でも、余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

ntnsa-t
質問者

お礼

>なお、生計が一であることの証明(送金の証明書)など必要ありません。 そうだったんですね。必ず必要なものだと思っていました。 母を扶養親族として申告出来ることに間違いなさそうで安心しました。 ありがとうございます。

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