- ベストアンサー
年末調整における扶養親族の解釈について
- 年末調整における扶養親族の解釈について質問があります。6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること、同一生計であること、合計所得金額が38万円以下であることが扶養親族とされていますが、具体的な解釈が分かりません。
- 私には同居している父67歳の父、65歳の母がいます。父は年間約200万円の年金をもらっており、母は年間約36万円の年金をもらっています。この場合、母は父が扶養しているので「扶養親族」には当てはまらないのでしょうか?また、父の合計所得金額の算出方法と、38万円以下かどうかの判断方法についても分かりません。
- 昨年、会社の担当者に同様の質問をしましたが、まともな回答が得られませんでした。ご存じの方がいらっしゃいましたら、年末調整における扶養親族の解釈について教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1について 扶養親族であることと扶養控除の対象にできることとは別問題です。 所得税法の規定では、誰か一人の扶養親族または控除対象配偶者にしか該当しないものとみなす、とされています(所得税法第85条第4項、第5項)。「みなす」というのは、現実はどうであれ法律の適用上はそのように取り扱う、という意味なので、仮に複数の者の扶養親族等に該当していても、扶養控除や配偶者控除の計算上は、誰か一人の扶養親族にしか該当しない(二人以上の者の扶養親族等にはなり得ない)ということです。 誰の扶養親族等になるかの判定は、扶養控除等を適用するための書類(扶養控除申告書や確定申告書)を最初に提出した者の扶養親族等に該当するとされていますが、後から変更することも可能です(所得税法施行令第208条、209条)。 要するに、身内で話し合って、誰の扶養対象(または配偶者控除対象)にするかどうかを決めればいいということです。 これは実務上とても重要なポイントですが、質問にある国税庁のホームページにすら記載されていないのは問題だと思います。 2について その年金が国民年金や厚生年金などの公的年金である場合、年齢と金額に応じた公的年金控除を差し引いて所得金額を計算します。お父様の場合、120万円が公的年金控除額になりますから、所得金額は80万円ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1.母は父が扶養しているから… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 父が母対象にしてを配偶者控除を申告することを「控除対象配偶者」といいます。 >しかし、国税庁のHPにはそのように書いていない… ああ、たしかにあなたが引用されたページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm に明確には書かれていませんね。 大事なことを抜かす凡ミスです。 別のページに 【12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q6 とはっきり書いてあるんですけどね。 >2.父の合計所得金額とはどのようにして算出するのか… 「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >父67歳の父… >年額で200万円程度の年金… 80万程度ということであり、38万をはるかに超えています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
国税庁の該当箇所まで教えていただき本当にありがとうございました。国税庁の定義をまともに受けて考えてしまったため悩んでいたのですが、これで氷解しました。本当にありがとうございました。貴重な知見を教えていただき誠に感謝しています。
お礼
なるほど、大変わかり易くポイントを付いていただき誠にありがとうございます。これで納得しました、ありがとうございました。貴重なお知恵を無料で教えて頂き本当に感謝しています。