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障害者扶養親族の要件について教えてください

私は、給与所得のみのサラリーマンですが、これまで遠隔地に住む両親を扶養親族として申告しておりました。両親の現状は、     父 70歳以上   公的年金額合計   207万円程度  (障害者3級)     母 65歳以上   公的年金額合計   40万円程度 で、共に他の収入はありません。父は要介護身障者であり、医療費も相当に嵩むため、私の仕送りなしでは生活できない現状です。 過去に、年末調整にて扶養親族の申請をした際、要件を満たすことを会社と確認の上での申請だったのですが、先日、税務署並びに役所から書簡が届き、扶養親族の要件を満たしていないので、扶養親族することはできず、過去二年の修正申告をするようにとの通達がありました。 税務署に尋ねたところ、税制改正で、要件を満たさなくなったケースもあるとのことでした。調べたところ、年金受給は雑所得扱いで、上記の場合の控除額は以前は140万円だったが現在は120万円とのこと。すると、     207万円-120万円=87万円 > 38万円 となって扶養親族の要件を満たさないと言うことなのでしょうか。だとすれば、以前の140万円の場合にも要件を満たしていなかったことになりますが、基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことはできないのでしょうか。どのような計算方法が適用されているのか理解できずにおります。 また、父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許されるものでしょうか。 正しい申告をしてきたつもりだっただけに、修正申告、追徴課税などの言葉が辛いです。 二度とこのような通達を受けないで済むように、正しく理解し、間違いのない申告をしていきたいとと思います。 以上、基礎的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことは… お書きのような控除を【所得控除】と言い、本人 (父) の税金を計算する要素です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 扶養親族の要件である 38万円のことは【合計所得金額】と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【合計所得金額】の定義は、 ---------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ---------------------------------------------- です。 平たく言えば、「所得控除」を引く前の数字だということです。 >父 70歳以上   公的年金額合計   207万円程度… 障害者年金が含まれているのかどうかにもよりますが、たしかに 38万円は超え、控除対象扶養者にはできませんね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >だとすれば、以前の140万円の場合にも要件を満たしていなかったことになります… 以前の事情はよく分かりませんが、税務署が本気になった調べれば 5年前までさかのぼって追徴されるところを、2年だけで見逃してくれたものと考えませんか。 >父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許される… 税法に「夫婦は一心同体」などの言葉はありませんので、それはかまいません。 >医療費も相当に嵩むため、私の仕送りなしでは生活できない… 父を控除対象扶養者にできない以上、あなたが「障害者控除」を取ることもできませんが、「医療費控除」はかまいませんよ。 医療費控除は障害者控除と違い、扶養控除とセットでないとだめなどとは書いてありません。 ただし、あなたが支払った医療費であることが条件です。 たとえば入院費などを、父の預金口座から振り込んだり、父のカードで決済したりしたら、あなたの申告材料にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gandaman1
質問者

お礼

非常に詳細な説明をして頂き、心より感謝いたします。 大変良くわかりました。 HCR32TypeMさんのお礼にも書きましたが、年金額合計には障害者年金が含まれているとのことです。その額はまだ調べておりませんが、至急調べてみます。あくまでも、   207万円-障害者年金部分-120万円 < 38万円 を満たさないと控除は受けられないと言う理解で宜しいでしょうか。 また、扶養家族でなくとも、生計を一にしている親族のために支払った医療費であれば控除の対象になると言うのは、これまでに認識がありませんでした。大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

回答No.1

>    父 70歳以上   公的年金額合計   207万円程度  (障害者3級) とありますが、207万円に障害者年金は含まれていないでしょうか? 障害者年金は非課税ですので、税法上の所得(収入)には含みません。 >基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことはできないのでしょうか。どのような計算方法が適用されているのか理解できずにおります。 扶養控除を受けるには、合計所得金額が38万円以下である必要があります。 基礎控除や障害者控除などは、本人の税額を計算する上での所得控除となり、合計所得金額からこの所得控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけます。 扶養控除を受けられるか受けられないかは、課税所得金額ではなく合計所得金額によります。 また、基礎控除33万円は住民税の基礎控除額、障害者控除27万円は所得税の障害者控除額です。 >父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許されるものでしょうか。 お見込みのとおり、母親だけ扶養控除を受けることはできます。

gandaman1
質問者

お礼

非常に分かり易い説明をありがとうございました。 初歩的な質問でお手数をお掛けしました。 年金額合計には障害者年金が含まれておりますが、その額はまだ調べておりません。それに係るかと思いますので、早速調査します。 あくまでも、   207万円-障害者年金部分-120万円 < 38万円 を満たさないと控除は受けられないと言う理解で宜しいでしょうか。 ありがとうございました。

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