• 締切済み

障害者扶養親族の要件について教えてください

私は、給与所得のみのサラリーマンですが、これまで遠隔地に住む両親を扶養親族として申告しておりました。両親の現状は、     父 70歳以上   公的年金額合計   207万円程度  (障害者3級)     母 65歳以上   公的年金額合計   40万円程度 で、共に他の収入はありません。父は要介護身障者であり、医療費も相当に嵩むため、私の仕送りなしでは生活できない現状です。 過去に、年末調整にて扶養親族の申請をした際、要件を満たすことを会社と確認の上での申請だったのですが、先日、税務署並びに役所から書簡が届き、扶養親族の要件を満たしていないので、扶養親族することはできず、過去二年の修正申告をするようにとの通達がありました。 税務署に尋ねたところ、税制改正で、要件を満たさなくなったケースもあるとのことでした。調べたところ、年金受給は雑所得扱いで、上記の場合の控除額は以前は140万円だったが現在は120万円とのこと。すると、     207万円-120万円=87万円 > 38万円 となって扶養親族の要件を満たさないと言うことなのでしょうか。だとすれば、以前の140万円の場合にも要件を満たしていなかったことになりますが、基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことはできないのでしょうか。どのような計算方法が適用されているのか理解できずにおります。 また、父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許されるものでしょうか。 正しい申告をしてきたつもりだっただけに、修正申告、追徴課税などの言葉が辛いです。 二度とこのような通達を受けないで済むように、正しく理解し、間違いのない申告をしていきたいとと思います。 以上、基礎的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことは… お書きのような控除を【所得控除】と言い、本人 (父) の税金を計算する要素です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 扶養親族の要件である 38万円のことは【合計所得金額】と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【合計所得金額】の定義は、 ---------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ---------------------------------------------- です。 平たく言えば、「所得控除」を引く前の数字だということです。 >父 70歳以上   公的年金額合計   207万円程度… 障害者年金が含まれているのかどうかにもよりますが、たしかに 38万円は超え、控除対象扶養者にはできませんね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >だとすれば、以前の140万円の場合にも要件を満たしていなかったことになります… 以前の事情はよく分かりませんが、税務署が本気になった調べれば 5年前までさかのぼって追徴されるところを、2年だけで見逃してくれたものと考えませんか。 >父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許される… 税法に「夫婦は一心同体」などの言葉はありませんので、それはかまいません。 >医療費も相当に嵩むため、私の仕送りなしでは生活できない… 父を控除対象扶養者にできない以上、あなたが「障害者控除」を取ることもできませんが、「医療費控除」はかまいませんよ。 医療費控除は障害者控除と違い、扶養控除とセットでないとだめなどとは書いてありません。 ただし、あなたが支払った医療費であることが条件です。 たとえば入院費などを、父の預金口座から振り込んだり、父のカードで決済したりしたら、あなたの申告材料にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gandaman1
質問者

お礼

非常に詳細な説明をして頂き、心より感謝いたします。 大変良くわかりました。 HCR32TypeMさんのお礼にも書きましたが、年金額合計には障害者年金が含まれているとのことです。その額はまだ調べておりませんが、至急調べてみます。あくまでも、   207万円-障害者年金部分-120万円 < 38万円 を満たさないと控除は受けられないと言う理解で宜しいでしょうか。 また、扶養家族でなくとも、生計を一にしている親族のために支払った医療費であれば控除の対象になると言うのは、これまでに認識がありませんでした。大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

回答No.1

>    父 70歳以上   公的年金額合計   207万円程度  (障害者3級) とありますが、207万円に障害者年金は含まれていないでしょうか? 障害者年金は非課税ですので、税法上の所得(収入)には含みません。 >基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことはできないのでしょうか。どのような計算方法が適用されているのか理解できずにおります。 扶養控除を受けるには、合計所得金額が38万円以下である必要があります。 基礎控除や障害者控除などは、本人の税額を計算する上での所得控除となり、合計所得金額からこの所得控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけます。 扶養控除を受けられるか受けられないかは、課税所得金額ではなく合計所得金額によります。 また、基礎控除33万円は住民税の基礎控除額、障害者控除27万円は所得税の障害者控除額です。 >父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許されるものでしょうか。 お見込みのとおり、母親だけ扶養控除を受けることはできます。

gandaman1
質問者

お礼

非常に分かり易い説明をありがとうございました。 初歩的な質問でお手数をお掛けしました。 年金額合計には障害者年金が含まれておりますが、その額はまだ調べておりません。それに係るかと思いますので、早速調査します。 あくまでも、   207万円-障害者年金部分-120万円 < 38万円 を満たさないと控除は受けられないと言う理解で宜しいでしょうか。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 扶養親族の要件について

    No.4420838の質問者です。 概要は、「これまで障害者の76歳の父を扶養家族として申請してきたが、「役所と税務署から要件を満たしていないため、扶養親族とすることはできず修正申告をするように」との通達があった」というものです。私は給与所得のみのサラリーマンです。 その後、年金額に付いて調査したところ、207万円は母親の分(48万程度)を入れたものであることがわかり、父親の平成19年分の支給額は158万7200円であることがわかりました。(障害者年金は受給していません。) 最初に父を扶養家族にした際には、公的年金の控除額が140万だったのが、税制改正で120万になったために、    158万7200円 - 120万円 > 38万円 となって、やはり税金上の扶養とすることはできないという理解で正しいでしょうか。 正しければ納得せざるを得ませんが、僅か7200円のオーバーで、私はその数十倍の税金を払うことになり、不公平感が募ります。 以下愚痴になってしまいますが、閾値を1円でもオーバーすると、大きな税金を納めなければならないシステムに大きな違和感を感じます。他の税額計算に見られるように、税額はリニア(段階的に)に移行するようにすべきだろうと思います。でなければ、157万の受給者と159万の受給者との(扶養者の)実収入の逆転が起きてしまいます。 父親は身障者であることを書きましたが、併せて高齢者であることから、医療費も非常に嵩んでおり、この税負担は非常に大きく圧し掛かり、しかも過去に遡っての納税、日々募る加算税など、納得できないものがあります。 今回、政府で検討された景気対策の、住宅ローン、高速道路料金などは、身障者の高齢者を抱える私には全く恩恵に与れるものではなく、もう少し弱者に優しい対策が欲しいと思いました。

  • 厚生年金受給者の扶養親族等申告書についいて

    お恥ずかしい話ですが教えてください。 夫婦で年金生活者です。 今度、妻(69歳)を扶養親族として申告します。 実は、今回「扶養親族等申告書をじっくり読んで気がついたのですが 妻の年金額112万円に対して、所得金額の計算方法による「公的年金等控除額120万円を差し引きますと、ー8万円となり、ほかに収入がないので、所得金額38万円以下となり当然扶養親族に該当すると思います。 そこで質問ですが、 1.この計算で間違いないか。 2.今までずーっと扶養親族なしで申告してきましたので、これが間違  いだったとすると、遡って修正申告が可能でしょうか。 控除額が65歳未満は70万円、65歳以上から120万円となっていますので、該当するのは4年前からとなりそうですが、(4年前から現在の計算方法が変わっていないとして) この辺のところもご教示いただければ助かります。 よろしくお願いします。 

  • 老人扶養親族?

    両親(父・母共に70歳以上です)と 同居して扶養していた場合 なんらかの控除が受けられるのでしょうか? 両親の年収は年金のみで年240万ぐらいです ​http://huyoukoujyo.com/2007/10/post_6.html​ こちらの情報を参考にしているのですが よくわかりません 70歳以上であれば120万円が公的年金等控除額の最低額 となり120万円+38万円=158万円以下が 老人扶養親族として控除できるというような話をどこかで みかけたのですが この158万円とは両親一人あたりなのでしょうか? それとも両親2人の合計が158万円以下という意味なのでしょうか? 一人あたりなら240÷2で条件にあれはまるのですが 両親2人の金額合計が158万円以下だと あてはまりませんね・・・ 両親のうち父だけ母だけを老人扶養親族にして控除するという のはできるのでしょうか? その場合は一人あたりの年金収入は240万÷2=120万円 としてみなして控除を受けられるのでしょうか? 父だけ母だけを老人扶養親族とした場合 年金額が下がるなどの デメリットが発生するのでしょうか? 老人扶養親族にできるのかどうか もしくは他に節税できる手続きがあるのでしょうか? アドバイスお願い致します

  • 親族の税扶養について

    親族の税扶養について教えてください。 昨年まで、身体障害者の親族の税扶養していましたが、親族が60歳になり老齢年金を受け取るようになり所得金額が38万円を超えたということで扶養できない旨市から通知されました。 年金額117万円 年金控除が70万円で、所得金額は47万で38万円を越していますが、障害者控除 はこの所得金額から差し引かれないでしょうか? どなたか教えてください。

  • 会社に扶養親族が障害者と申請するのを忘れていた

     父親が扶養親族で2級障害者です(今年からは158万円以上の年金がある人は扶養親族にならないと会社に言われた)、会社に障害者だと申請するのを忘れていました。  何年かさかのぼって障害者控除として税務署のほうに還付申告はできるのでしょうか?

  • 年末調整の扶養親族の年間所得について

    今年初めて年末調整にて扶養控除申告を行います。父が死亡し、3月から母親を私の扶養家族にしました。申告書の「扶養親族の年間所得の見積額」の計算に関し質問したいのですが、公的年金と株式配当のみが母親の所得であり、合計が38万円までなら扶養控除対象となるという事は先日この質問欄にて教えて頂いております。株式配当の合計額に関する質問なのですが、一説によりますと、1銘柄10万円を超えないもの(厳密には配当月数を12で割った金額×10万?)は、合計額に含まなくてもよいとお聞きしました。母親の配当額は百円単位から千円単位がほとんどであり、大きな配当額でもせいぜい3万円くらいです。このような銘柄が集まり、合計すると38万は超えるのですが、10万円未満のものは合計に含まない計算ですと、0に近くなるはずです。10万円未満は合計に含まずに計算してよろしいのでしょうか?尚、確定申告時には、すべての銘柄を記載しております。(配当所得の税金の還付を受けております。)

  • 年末調整(扶養親族、年金控除について)

    今年新入社員として入社し、平成19年度分給与所得者の扶養控除等申請書なるものを頂きました。よくわからなくて困っています。お願い致します。 1、平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書の扶養親族欄について 父が4月になくなった関係で母を扶養しようと思っていますが、母は父が払っていた国民年金の寡婦年金というのを毎月3万3千円もらっていて、扶養親族のところに書く「平成19年中の所得見積金額」が単純計算で3万3千円×12=40万弱になり扶養親族の定義である「所得の見積額38万円以下」を超えてしまうのですが、この場合扶養親族として申請することは無理なのでしょうか?問題ない場合は記入の仕方も教えていただきたいです。また「父」はこの場合扶養に入れられますか?(一応) 2、国民年金の控除を受けられるという話を聞きました。 3月まで学生をしていて学生時代の年金支払は、「学生納付特例」を申請し払っていませんでしたが、控除を受けられるのであればこれから支払って控除を受けたいです。控除は受けられるのでしょうか?またこれから年金を支払うのであればどのような手続きを行えばいいのでしょうか? 3、上記2つの控除というのはもちろん、支払う所得税が戻ってくるという前提の話で支払う所得税以上のお金はもらえないという認識で間違いないですか?(新入社員のためたいした所得税を払っていないので、年金を支払ったところで戻ってくるか心配なため) 以上長くて申し訳ありませんが宜しくお願いします。

  • 扶養で103万超えた場合

    はじめまして。 昨年(平成16年)父の扶養に入っていたのですが、 103万円を超えてしまいました。 父は、親族扶養控除額の「38万円」を支払わなけ ればならないと言います。  けれども税務署に問い合わせると、「父の所得 の2割」とのことなのです。父の年収は400万くら いです。  どちらが正しいのか教えていただけるとありが たいです。  どちらにしても私が払わねばいけないので、父 が確定申告に行く前にそろえておきたいと思って います。よろしくお願いします。

  • 扶養親族について

    先日、新しく雇用した社員から給与所得者の扶養控除等申告書を受け取ったのですが、扶養親族の欄に19歳の男性が入っていました。 扶養親族になるためには配偶者以外の親族で、合計所得金額が38万円以下であることが条件。 19歳の男性ならアルバイト等で38万円(103万円)を超える収入を得ている可能性があると思います。 会社としては、扶養親族として認められるかどうかの調査義務があるのでしょうか? 経理の経験が浅いもので、扶養親族がいる社員を扱ったことがありません。 ぜひとも宜しくお願い致します。

  • 扶養親族に入れる条件

    同じような質問がたくさん寄せられておりますが、 教えていただけると幸いです。 今年の4月に定年退職をし、現在年金生活を送っている両親(昭和18年生まれ)がおります。 年金受取額は年間約280万円との事ですが、 この場合『給与所得者の扶養控除等申告書』で、 扶養親族として申請することは出来ますか。 『合計所得金額が38万円』とは、 年間受取額が38万円以下と言う事でしょうか? “給与収入にして”と言うくだりの部分も、 どういう事を指しているのかピンと来ません。 すみません、読解力に欠けておりまして。 基本的な質問となりますが、どうかよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう