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障害年金をもらっている親族が扶養される限度額について

現在年末調整を行っているのですが、ちょっとした問題で疑問に思っています。 一般の公的年金もらっている方で65歳未満なら108万円以下、65以上であれば158万円まで扶養親族にいれて税控除が計れるのですが、200万を越す障害年金をもらっている親族も税務署に聞いたところ扶養に入れても構わないそうです。 そこで私が知りたいのは障害年金をもらっている人でいくらまでが扶養に入れてもいい限度額なのか?ということです。インターネットで調べてもうまく検索できないせいかわかりませんでしたので教えてください。今後のためにも知っておきたいのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

#1の方のとおり、遺族年金、障害年金は非課税年金なので、所得には含まれません。したがって、税法上の扶養とすることはできます。 なお、健康保険上の扶養の定義は、上記の非課税年金も含めた収入により判断されますので、健康保険上、扶養に入れられるかどうかとは別問題であることに注意してください。

heiheiooki
質問者

お礼

とても早い返信ありがとうございます。大前提として障害年金は非課税年金なので所得に含まれないということですね。すっきりしました。ありがとうございます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

障害年金や遺族年金は課税されませんから収入は税法上0円とみなされるからでは?(障害年金や遺族年金で1000万円以上というのはあり得ない) 私の母も遺族年金をもらっていますが(いくらもらっているかわからない)、私の扶養にして収入欄は0円で扶養控除の申告しています。

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