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年末調整 扶養控除額についてご質問

年末調整の扶養控除額についてです。 例えば、特定扶養親族(同居)2人、その内1人が特別障害者で ある場合ですが、 (1)基礎控除 380,000円    特定扶養 630,000円   〃   630,000円 同居特障 750,000円 計 2,390,000円 (2)基礎控除 380,000円    特定扶養 630,000円     〃   630,000円    特別障害 400,000円 計 2,040,000円 どちらが正しいのでしょうか? 同居特別障害者と特別障害者の区別がいまひとつ把握できて おりません。 どなたか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

障害者に関しては、2つの控除があると考えられた方がわかり易いと思います。 まず、障害者控除と、次に同居特別障害者の場合に扶養控除に付加される金額、の2つです。 障害者控除は、ご本人又は扶養している親族のいずれかが障害者である場合には、障害者控除として27万円(特別障害者であれば40万円)が控除されます。 次に、扶養控除については、基本としては一人当たり38万円控除できるのですが、対象となっている方の年齢により、特定扶養親族に該当すれば25万円が付加され、その方が70歳以上の老人であれば10万円付加され、その老人が同居の親であれば、10万円の代わりに同居老親等として20万円付加されます。 されに、これらの人が同居の特別障害者である場合には、35万円が付加される事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ですから、分けて考えれば次の通りとなります。 (特別障害者の方とは同居されている前提です) 1.障害者控除 40万円(特別障害者) 2.扶養控除  (1)同居特別障害者である特定扶養親族     38万円+25万円+35万円=98万円  (2)一般の特定扶養親族     38万円+25万円=63万円  (3)合計 98万円+63万円=161万円 3.基礎控除 38万円 4.人的控除の合計額 40万円+161万円+38万円=239万円

rinri-n
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。 「2つの控除がある」という考え方がとても分かり易かったです。 これからもわからないことがあれば宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 ちょっと前の過去ログで、障害者のケース別で控除額の説明をしていますので、ご参考までに掲げておきます。 http://okwave.jp/qa2585917.html (私の#5の回答です)

回答No.3

#2です。 >ご質問の例では、(1)の金額が正しいですが、内訳が少し間違っていることになりますね。 後で読んだら間違ってはいないと思うので、訂正します。すいません。 >同居特別障害者と特別障害者の区別がいまひとつ把握できて おりません。 ・「(特別)障害者控除」の要件は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm です。これはわかると思います。 ・で、同居特別障害者の場合には、「配偶者控除」と「扶養控除」 において(障害者控除の方ではありません)、各控除額にさらに 35万円上乗せがありますよということです。 なので、例えば「特定扶養控除」では63万に35万上乗せで98万控除 になっているのです(下リンクの表参照) http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm おわかりでしょか?理解できたら、なんてことはないですよね(笑)

rinri-n
質問者

お礼

ありがとうございました。 切り離して考えればいいんですね。 これからもわからないことがあれば宜しくお願いします。

回答No.2

基礎控除は、扶養控除ではないのでここでは除いて話を進めます。 (配偶者控除や配偶者特別控除なども考えられるますしややこしいので) まず、特定扶養親族(特別障害者でない方)が1人で、63万控除です。 そして、特定扶養控除(同居特別障害者)の方ですが、まず特別障害者の40万控除に、特定扶養の同居特別障害の98万控除(特定扶養控除の63万+同居特別障害の35万上乗せ)の合計138万控除です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm なので、結局お二人で63万+138万=201万控除です。 それに他の所得控除(基礎控除、配偶者控除、生命保険控除...等)が加算されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm ご質問の例では、(1)の金額が正しいですが、内訳が少し間違っていることになりますね。

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