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扶養控除異動申告書の控除金額について

扶養控除の金額についてお伺いします。 (1)扶養親族  母  昭和9年1月9日産まれ 同居老親等に該当 (2)扶養親族 長男 平成4年9月9日産まれ 特定扶養親族に該当 (3)障害者等  母  身体障害者手帳 1級 同居にて同居特別障害者に該当 以上条件では扶養親族の控除合計はいくらになりますでしょうか? 私の基礎控除38万円を含めて教えていただけるとありがたいです。 計算してみたのですが、間違っているような気がしましたので、お聞きしました。 よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

母の年金「所得」(もらった額ではない) が38万円以下であれば、単純に足し算するだけですよ。 (1)扶養親族  母  昭和9年1月9日産まれ 同居老親等に該当 →93万 (2)扶養親族 長男 平成4年9月9日産まれ 特定扶養親族に該当 →63万 (3)障害者等  母  身体障害者手帳 1級 同居にて同居特別障害者に該当 →(障害者控除) 40万 上記は本年の数字です。 来年以降は、民主党ザル政権のおかげで、大幅に削られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm なお、年金「所得」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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