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扶養控除の適用について

現在、母と同居して母を扶養親族とししています。 父は何年も前に別居していて住民票私たちとは違う所にしてあるのですが、市役所から父も母を扶養親族に申告して扶養控除が重複しているためどちらかにするよう書面がきました 現在父は年金暮らしで、別居しているため生活費は何十年も前から入れていません。私の収入で生計を立て母を扶養控除(同居老親)申告」しています 生活費をもらっているわけではないのに扶養控除だけ申告するなど図々しすぎます この場合双方が控除申告を取り下げなければどうなるのでしょうか? どうか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父も母を扶養親族に申告して扶養控除が重複しているためどちらかに… 夫婦間に「扶養控除」は適用されませんので、そもそも「扶養控除」が重複することはありません。 夫婦間は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 とはいえ、1人の人物が控除対象扶養者になれば、同時に控除対象配偶者になることはできませんし、その逆も同じですから、ご質問があながち間違っているわけではありません。 重箱の隅をつついてごめんなさい。 ただ、税務署や市役所で話をするときに、正しい用語を使ったほうがよいかと思いましたので。 >現在父は年金暮らしで、別居しているため生活費は何十年も前から入れていません… 配偶者控除にしろ、扶養控除にしろ 「納税者と生計を一にする」 と言う大きな前提条件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お父様はこの条件に外れていますから、あなたこそ正当性があると役所にアピールすればよいでしょう。 役所が納得すれば、お父様に修正申告をするよう働きかけると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kentora
質問者

お礼

市役所からの通知に”扶養控除の重複”という言葉しかなかったので勘違いしていました。そうですよね配偶者控除になるんですね・・ 役所にアピールしたいと思います。役所が納得するか不安はありますが、頑張ってみます。有難うございました

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

お父様は、厚生年金ですか? 国民年金であれば、配偶者控除を受けても、受けなくても同じ だと思うんですけどね。 お父様が訂正されたほうが、金額的なメリットはあると思います。 そういう問題じゃない でしょうけど

kentora
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 父は国民年金です 何年も前に別居してから今までずっと控除申告をしなかったのに、今回突然申告したようです。多分誰かに言われたんだと思います。他人の意見に簡単に影響を受けてしまうひとですから。話し合いはするだけ無駄なのでする気持ちはありません 何十年も生活費を入れずに控除申告すること自体許せません

回答No.2

双方が配偶者控除と扶養控除の主張をしいずれの控除対象か決められない場合は、配偶者控除優先です。扶養-扶養控除で重複したときには、所得が多い方が優先です。ただし、生計への寄与等を勘案して当事者で結論を出すことが最優先です。 所得税法施行令 第218条第2項 http://www.houko.com/00/02/S40/096A.HTM#218 本件の場合は、あなたの主張が正しければ、生計への寄与という面であなたに分がありますので、当事者で話し合いのうえ、お父さんが配偶者控除を外した修正申告を行い、市役所にその旨連絡することになります。

kentora
質問者

お礼

早々にご回答いただき有難うございます。私も母も父とは話しもしたくありませんので、市役所に直接連絡してみます。有難うございました

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