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青色申告をしている個人事業主の義母を扶養できますか?
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質問者が選んだベストアンサー
前のご質問で回答しましたが、同居されていれば生計を一にしているとされますし、親族にも該当しますので、奥様のお母様がたとえ個人事業主で青色申告されていたとしても、合計所得金額が38万円以下であれば問題なく、扶養控除(同居老親等)は受けられる事となりますし、現実に、個人事業主であっても、扶養親族になっている方はいらっしゃったりします。
その他の回答 (1)
- marklin
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ANo1の方と同意見で、扶養親族にすることは可能です。が、ひとつだけ気にしないといけないことがありまして、奥様のお兄さん(もしくはお兄さんの家族)が奥様のお母さん(義母)を扶養親族にしていると、あなたとお兄さんとで二重に控除することとなってしまいますので、あとで税務署と揉める可能性があります。確認できるなら確認しておいたほうが良いです。
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