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扶養控除の受けられる限度額

大学生の子供がいます。 扶養控除が外れない金額でアルバイトをしてもらおうと思っていますが、103万円未満でいいのでしょうか? タックスアンサーを見ると、38万円と書いてあるところもあるのですが、どちらが正しいのでしょうか? 直接税務署に問い合わせをすればいいのでしょうが、 なんとなく敷居が高くて… 住民税のほうは非課税は92万円以下と聞いたのですが、 税金のことが良くわかりません。 詳しい方お教えください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>タックスアンサーを見ると、38万円と書いてあるところもあるのですが… タックスアンサーに間違いはありません。 「所得」で 38万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「給与収入」103万を所得に換算すると 38万になります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >住民税のほうは非課税は92万円以下と… 住民税も扶養控除が受けられるのは、「所得」で 38万までであることは、所得税と同じです。 本人に税金がかかるかどうかは、親が扶養控除を取れるかどうかとは、次元の異なる話です。 特記すべき「所得控除」はないものとして、 【所得税】 ・給与所得控除 65万 ・基礎控除 38万 ・勤労学生控除 27万 ・合計 130万以下 【住民税】 ・給与所得控除 65万 ・基礎控除 33万または 35万 ・勤労学生控除 26万 ・合計 124万または 126万以下 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

yuuri_610
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく解りました。

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