• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン控除が限度額いっぱいのときの扶養控除)

扶養控除と住宅ローン控除の関係性と金銭的なメリット

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦において、住宅ローン控除が限度額いっぱいの場合、妻が扶養に入った方が金銭的にメリットがあるのかを検証します。
  • 所得税と住民税の控除が既に限度を超えている場合、妻が扶養に入った場合の国保と国民年金の負担額を考慮して、金銭的なメリットを検証します。
  • 結論として、住宅ローン控除が限度額いっぱいの場合、妻が扶養に入ったほうが金銭的に有利であることがわかりました。ただし、妻の再就職時期や将来の所得によって異なる可能性もあるため、具体的な計算が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8419/18027)
回答No.1

> 求職は行い雇用保険給付は受ける予定ですが、体調を崩しているため、実際の再就職時期は当面先となる予定です。 すぐに働けない場合には,失業給付は受けられません。 しかし,離職日の翌日から原則として、1年間である受給期間内に働くことができない状態が30日以上続いた場合は、「受給期間延長」の手続きを行うことで、働くことができない日数を受給期間に加算することができます。 > 妻は扶養に入ったほうが金銭的に良いのでしょうか? 失業給付を受けていない期間は社会保険の扶養家族にはなれますが,失業給付を受けるとしたら失業給付の日額が3,612円未満の場合でないと,社会保険の扶養家族にはなれません。 社会保険の扶養家族にならないとしたら国保と国民年金の負担が発生します。社会保険の扶養家族になるとしたらその分だけ負担が軽くなります。 配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるとしても,ならないとしても,あなたの状況ではあなたの所得税負担は変わりません。 なお,社会保険の扶養家族になることと,配偶者控除や配偶者特別控除の対象になることは全く別のことですから,連動することはありません。

jozet
質問者

お礼

御礼が遅くなりごめんなさい。 ご回答くださりありがとうございました。 1.現状では扶養家族になっても所属税負担が変わらないこと。 2.そのうえでメリットがあるとすれば、社会保険の扶養家族になることで国民健康保険および国民年金の負担をせずに済むこと。 3.ただし、失業給付は日額3612円未満でなくては扶養から外れてしまうこと。 これらを理解できましたので、結論としては、これ以上の所属税還付は受けられないことを踏まえたうえで、国保および国民年金の負担を避けるため、扶養に入れることが一番良いと判断しました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
このQ&Aのポイント
  • タイ在住の日本人がLBP2900プリンタをWindows11で使用する際にコミュニケーションエラーが発生し、印刷できない問題が発生しています。
  • LBP2900ユーザーが同様のトラブルに遭遇しており、プリントスプーラーの再起動やドライバーの再インストールなどを試しても解決しない状況です。
  • LBP2900をWindows11で正常に使用するためにはどのような手順が必要なのか、詳細な情報を知りたいとのことです。
回答を見る

専門家に質問してみよう