産休育休と住宅ローン控除・配偶者控除等との関連

このQ&Aのポイント
  • 産休育休と住宅ローン控除・配偶者控除等の関連について解説します。
  • 夫婦共働きでペアローンを組んでいる場合、妻が産休育休に入る際の所得税や住民税、配偶者控除などについて質問があります。
  • 具体的には、産休育休に入る期間の所得税や住民税の控除方法、配偶者控除を受けるための条件、控除の順番についてわからないという疑問があります。
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産休育休と住宅ローン控除・配偶者控除等との関連

夫婦共働きで、ペアローンを組んでいます。 妻が2019年1月下旬から2020年3月末まで産休育休に入ります。 そこで質問なのですが、 【妻側】  (1)2019年は働くのが1月の数十日間なので、所得税は数千円程度だと思いますが   住宅ローン控除では、まずこの数千円の所得税が控除されて   残りの分は住民税から控除されるという認識でよろしいでしょうか? 【夫側】  (1)上記の通り2019年は妻の所得が少しだけなので、私の扶養に入れて   配偶者控除を受けられますか?  (2)配偶者控除を受けた場合、配偶者控除・住宅ローン控除・ふるさと納税どのような順番で所得税・   住民税から控除されるのでしょうか? 色々控除が絡んできてよくわからなくなってきました・・   宜しくお願い致します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>【妻側】 >(1)……住宅ローン控除では、まずこの数千円の所得税が控除されて残りの分は住民税から控除されるという認識でよろしいでしょうか? はい、そういうことになります。 (参考) 『新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html >【平成21年から平成33年12月31日までの間に居住し】、【所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方】で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 >【夫側】 >(1)……妻の所得が少しだけなので……配偶者控除を受けられますか? はい、金額が分からないので明言はできませんが、「妻の所得」については問題ないと思います。 ただし、夫が「配偶者控除」を受けるためには、「妻の所得」の他にも要件がありますので、以下の国税庁の記事でご確認下さい。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、【その年の12月31日の現況で】、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >なお、【平成30年分以後】は、【控除を受ける納税者本人】の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 >(2)配偶者控除を受けた場合、配偶者控除・住宅ローン控除・ふるさと納税どのような順番で所得税・住民税から控除されるのでしょうか? >色々控除が絡んできてよくわからなくなってきました・・ (※ここから長文になりますのでご留意下さい。) まず、「所得税」と「個人住民税」は、【国税】である「所得税」が確定した後(5月くらいに)【地方税】である「個人住民税」が(市町村によって)決定されます。 つまり、「所得税→個人住民税」という順番になります。 --- 続いて、「控除」ですが、ご質問の”税法上の控除”は【所得控除(しょとく・こうじょ)】と【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】という控除です。 「所得控除」と「税額控除」の仕組みは、以下の通り、式にすれば一目瞭然です。 --- ・給与収入(支払金額)-給与所得控除=給与所得   ↓ ・給与所得-【所得控除(の合計額)】=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率(5~45%)=所得税額   ↓ ・所得税額-【税額控除】=納税額 ※収入が【給与のみ】の場合の【所得税】の計算式です。(「個人住民税の所得割」も同じように決定されます。) ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除です。「所得控除」では【ありません】。 --- 上記の通り、順番としては「所得控除」の後に「税額控除」が控除されます。 「配偶者控除」と「ふるさと納税(寄付金控除)」は【所得控除】なので、その他の所得控除と【合算して】【給与所得から】差し引きます。 「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は【税額控除】なので、【税額から】直接差し引きます。 ※なお、「ふるさと納税(寄付金控除)」は「個人住民税」では【税額控除】となります。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税……税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『住民税の寄附金税額控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1001484/1001510.html 『「ふるさと納税」の仕組みと手続き(2/7)[2018.1.12]|税務研究会』 https://www.zeiken.co.jp/kakutei/furusatotax_naiyou.html >(1) 所得税分……所得金額から控除します。…… >(2) 住民税分……税額控除します。 >(3) 住民税の特例分……税額控除します。 --- なお、本来であれば、 ・「所得」よりも「所得控除額」の方が多い場合 ・「税額」よりも「税額控除額」の方が多い場合 は、余った控除は【切り捨て】になります。 しかし、「住宅ローン控除」については、前述の【特例】によって「(所得税から引ききれなかった額を)個人住民税からも差し引ける」ことになっています。 --- 「ふるさと納税(寄付金控除)」についても、【特例】によって、「納税者の負担が2千円になるようにもできる」ようになっています。 ただし、「ふるさと納税」は、もともと「所得税」と「個人住民税」という別々の税金を組み合わせた【無理のある制度】なので【ふるさ納税特有のルール】がいろいろあります。 また、本来は「寄付した金額よりも得する」ということはないので、「思ったような結果にならなかった」ということもあるのでご注意下さい。

hemo-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細で分かりやすい説明で 大変助かりました!

その他の回答 (1)

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

まず奥様については、ご質問の通りの認識で正しいです。 次にご主人について、 (1) 奥様が2019年の所得においてご主人の「控除対象配偶者」になれる条件を満たせば、ご主人が配偶者控除を受けることは可能です。 しかし、住宅ローン控除を少額でも適用できるだけの所得税が発生する状況では、「控除対象配偶者」の条件は満たせません。 ただし「配偶者特別控除」を適用できる可能性はあります。 詳細は以下のリンクをご参照ください。 No.1191 配偶者控除|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm No.1195 配偶者特別控除|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm (2) まず、収入が給与しかないサラリーマンの税金の控除には、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。 所得控除は、給与所得から課税所得を計算する際に適用され、税額控除は、計算後の課税所得に税率をかけて算出した税額に対して適用されます。 つまり、所得控除は必ず税額控除よりも先に適用されます。 配偶者(特別)控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除です。 ふるさと納税はちょっと複雑で、控除の内訳に所得税からの控除と住民税からの控除、所得控除と税額控除が混ざっています。 さらに、ワンストップ特例制度を使うかどうかで控除の内訳が変わります。 総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html いずれにしても、奥様の産休・育休中は、自己負担2000円のみでふるさと納税できるのはご主人だけでしょう。 その場合、今までの条件との違いは配偶者(特別)控除があるかどうかだけですから、一般的なシミュレーションサイトを使って、現在の条件に追加で配偶者(特別)控除を適用して計算すればよいかと思います。

hemo-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 丁寧なご説明で大変わかりやすく 助かりました!!

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