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配偶者控除と住宅ローン控除

現在、夫婦共に住宅ローン控除を受けているのですが、来月から妻がパートになり、私の扶養に入る予定です。 そこで質問なのですが、 (1)配偶者控除を受けると、課税所得が減って、住宅ローン控除額(戻ってくるお金)も減ってしまうと思いますが、それでも配偶者控除を受けた方が(扶養に入れた方が)お得なのでしょうか。それとも、配偶者控除を受けずに住宅ローン控除を受けた方がお得なのでしょうか?ちなみに、毎年、住宅ローン控除により所得税は全て還ってきています。 (2)妻が扶養になった場合、妻自身の住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか。 具体的な数値がないと何ともいえないということでしたら、そういう場合もあるのかどうかを教えていただければと思います。 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

まずローン減税ではお金は戻ってくるわけではありません。ここをきちんと押さえ無いと勘違いしてしまいます。 納税額が15万のところ、ローン減税枠が20万あるので、15-20=0円となり納税しなくてよい。 納税額が10万であっても、ローン減税が20万であれば、10-20=0円となり納税しなくてよい。 つまり納税額が減税枠以内であれば、どちらにしても納税額は0円に違いはないのです。 次に納税額が25万のところ、減税枠20万であれば、25-20=差し引き5万納税 ここで納税額が配偶者控除をうけて20万になれば、20-20=0円と納税不要になります。 こういう計算ですから、減税してもらえるものはしてもらった方が特に決まっているのです。 多分この部分を勘違いされていると思います。 >要するにローン控除により戻ってくるお金が少なくなる=損する、ということではないということでしょうか。 この戻ってくるという考え方が違うのです。納税額が少なくなる、つまり税金の支払が少なくなるということです。 >配偶者控除ありの場合の >(住民税圧縮分+ローン控除による還付額X)・・・A >配偶者控除なしの場合の >(ローン控除による還付額Y)・・・B >で、X<Yだと思うのですが、A<Bということはないのでしょうか。 そもそもX<Yの考え方から間違っています。住宅ローン減税による還付額=得になる金額ではないのです。 どうしても還付額で計算したければ、 A..(住民税圧縮分+ローン控除による還付額X+配偶者控除による減税額Z) B..(ローン控除による還付額Y) で比較しなければなりません。 そして、X+Zは必ずYと同じがそれ以上です。 >もし141万を超えるとどうなるのでしょうか? 収入が141万以上だとご質問者は配偶者特別控除を全く受けられないということです。 なので住宅ローン減税のみ受けられるということです。 ただ現状それでも所得税が全額戻ってきているようですから、影響があるのは住民税分で、平たく言うと現状と変わらなくなるということです。 ただ妻の年収が減れば妻が受けられるローン減税枠を使い切れなくなることはありますけど、これはそもそも納税額が少ないからということであり、別に得になるという話ではありません。 収入があるから税金がかかってしまうわけで、その収める税金の金額を低くするのがローン減税なのですから、沢山納税しなければならない人にとってはその分得になりますが、初めから納税する金額が少ないかあるいは何もない人にとっては得する話ではないのです。 もらえるわけではないのですから。 あとご注意ですが、これまでは税金の扶養の話しかしていませんが、社会保険の扶養(年金、健康保険)にも入れるつもりであれば条件は税金とは異なりますのでご注意下さい。 こちらは平たく言えば月給が平均して108333円以上もらうときには扶養に入れないというものです。(過去の収入は関係ありません。今後の収入見込みのみで判断します)

SUBARU1974
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。いろいろ勘違いしているようでお恥ずかしい限りです。 現実的には年末調整で「戻ってくる」ので、おっしゃるとおりここを勘違いしていたようです。「払わなくていい分が増える」と考えればいいということですよね。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 妻の所得税について。 年収が103万円までは所得税が課税されませんから、妻が住宅ローン控除を受けても意味がありません。 103万円を超える場合は、所得税が発生しますが、社会保険料控除などの控除額が有れば、103万円+所得控除額までは所得税が課税されません。 それ以上に収入が有り、所得税が発生する場合は、住宅ローン控除を受ける効果があります。 妻の収入が103万円を超えると、夫の扶養にはなれませんから、夫は配偶者控除38万円が適用されません。 ただし、妻の収入が103万円を超えて141万円以下であれば、収入金額に応じて最高38万円までの「配偶者特別控除を夫に適用されます。 収入金額の毎の配偶者特別控除の額については、下記のページをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

SUBARU1974
質問者

お礼

ありがとうございます。税金の話は慣れないと難しいですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>(1)配偶者控除を受けると、課税所得が減って、住宅ローン控除額(戻ってくるお金)も減ってしまうと思いますが、 少し制度を誤解しているかもしれませんので、以下簡単に説明します。 まずご質問者の税金について説明します。 ご質問者にかかる税金は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることで課税所得を圧縮できますので税金が安くなります。所得税については住宅ローン控除により減額されているか、支払が0円(課税額より控除額が大きい場合は0円になりますね)になっていますが、住民税には住宅ローン減税はありませんので、住民税に対しては以前として効果があります。つまり節税になるということです。 次に奥様の税金について説明します。 そもそも配偶者控除が受けられるということは、所得が38万円以下、つまり年収が103万円以下であるということです。(これを越えると配偶者控除対象になれません) この金額ですと所得税はそもそも0円、つまり課税はありませんので、住宅ローン減税の有無にかかわらず恩恵はありません。 つまり配偶者控除を受けることができる所得しかないのであれば、配偶者控除を受けても受けなくても妻が控除できる税金はないので、住宅ローン減税の恩恵にはあずかれないということです。 なお、年収で103万を越えて141万未満まであれば、妻は課税が発生しますのでその分ローン減税の恩恵にはあずかれます。 >(2)妻が扶養になった場合、妻自身の住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか。 上記に書いたとおりです。 あくまで「減税」なのでそもそも納税する所得税がなければ減税の恩恵はありません。

SUBARU1974
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 おおざっぱですが、 (1)配偶者控除を受けない場合 所得税はローン控除によりゼロにはなるが、住民税はかわらず。 (2)配偶者控除を受けた場合 住民税と所得税の圧縮+ローン控除で、所得税はゼロなので、住民税の圧縮分お得。 ということですよね?要するにローン控除により戻ってくるお金が少なくなる=損する、ということではないということでしょうか。 同じような質問になってしまうかもしれませんが、 配偶者控除ありの場合の (住民税圧縮分+ローン控除による還付額X)・・・A 配偶者控除なしの場合の (ローン控除による還付額Y)・・・B で、X<Yだと思うのですが、A<Bということはないのでしょうか。 それともう一つ質問ですが、「なお、年収で103万を越えて141万未満まであれば、妻は課税が発生しますのでその分ローン減税の恩恵にはあずかれます。」とありますが、実際のところ妻の年収は、120~150万の予定です。もし141万を超えるとどうなるのでしょうか? お手数ですが、宜しくお願いいたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.住宅ローン控除は所得税だけで、住民税では控除されません。従って配偶者控除を優先させるべきです。 なお、所得税が0になっても、配偶者控除と住宅ローン減税の両方を受けておいても問題ありません。 2.妻名義のローンの住宅ローン控除は、妻だけが適用されるものですから、変わりに御ッが適用を受けることは、残念ですが不可能です。

SUBARU1974
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 住民税のことは全く考えてませんでした。 やっぱり配偶者控除を受けた方がいいみたいですね。

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