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配偶者特別控除に関して

現在夫の扶養に入らず妻自身の所得で、所得税/年金/保険と支払いしています。 例えば7月から夫の扶養に入り配偶者特別控除を受けたい場合、7月~12月迄の妻所得合計が141万未満でも配偶者特別控除は受けられますか? やはり1月~12月までの合計所得が141万円未満でなければ受けられないのでしょうか? 初歩的なことですが、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

>例えば7月から夫の扶養に入り配偶者特別控除を受けたい場合、7月~12月迄の妻所得合計が141万未満でも配偶者特別控除は受けられますか?やはり1月~12月までの合計所得が141万円未満でなければ受けられないのでしょうか? その通りです。所得税の計算は暦年毎(1月~12月)に行います。それに伴う所得控除の金額の計算も暦年毎に行います。また配偶者特別控除を受けるための配偶者の所得の計算も暦年毎です。 それゆえ、夫が配偶者特別控除を受けるためには、その年の妻の給与収入は141万円(通勤手当除く)未満でなくてはなりません。この金額は、7月~12月の数字ではなく、1月~12月の数字です。

tomakuma
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

(1~12月)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在夫の扶養に入らず… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >7月から夫の扶養に入り配偶者特別控除を受けたい場合… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >1月~12月までの合計所得が141万円未満でなければ… 1月~12月までの「合計所得金額」で 76万円以下です。 合計所得金額とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 給与所得とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomakuma
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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