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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の住民税の住宅ローン控除)

退職後の住民税の住宅ローン控除

このQ&Aのポイント
  • 退職後の住民税の住宅ローン控除について市役所に確認した結果、通常の住宅借入金等特別控除申告書は不要であり、住民税からの控除もないと言われました。
  • 退職後の住民税の控除について、所得が一定の額に達しているため、住民税からの住宅ローン控除は受けられないということです。
  • 申告書を提出する際には住宅借入金等特別控除欄を未記入のまま提出してしまったため、住民税からの控除は受けられない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

住民税には均等割と所得割とありますが、H21年分の所得及び控除額からすると、H22年度は所得割がかかりません。配偶者控除・扶養控除がないとすると、均等割(4,000円程度)はかかります。 ..で、住民税の住宅ローン控除は所得割から差し引くため、差し引くべき税額がないということなんでしょう。 ちなみに、H22年度(H21年分)から住民税の住宅ローン控除は、原則、申請不要です。 総務省 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html

momotomagu
質問者

お礼

疑問氷解しました。 住宅減税のは所得割からしか控除されないものなんですね。 分かりやすいご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.2

No1さんは少し誤解があるみたいなので。 念のため補足。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除は翌年の住民税から控除されます。 収入:1,080,000円 源泉徴収額:22,000円 所得: 430,000円 控除計: 790,900円 この数字が少しおかしいような気がしますが、正しいですか? 控除額が多すぎませんか?

momotomagu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 控除の内訳(百~千円の単位は省いているのもあります) ・社会保険料控除359.9千円(源泉徴収票の社会保険控除額+任意加入健康保険) ・生命保険料控除50千円 ・地震保険料控除1千円 ・基礎控除 380千円 役所に明細等を持って行き、担当の人がパソコンでやってくれました。 そうです、数年前なら所得税率(?)が高かったので、確定申告で戻ってきてたのを、 住民税から控除という形になったと思います。(税源移譲) 住民税がかからないなら納得いくのですが、 かかってしまう所得額みたいです。

  • kinsan7
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.1

住宅ローン控除は 所得税からしか還付されません。 その為、社会保険などで既に 支払った所得税分が還付されているので 還付がないという説明かと思います。。。 今後、それを上回るほど、所得税を 納税したら申告しましょう。

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