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住宅ローン控除と譲渡所得税の関係
不動産を売って譲渡所得税が発生します。 住宅ローン控除があれば譲渡所得税もその控除の中に入りますよね。 給与所得者で年末調整で住宅ローン控除の還付をすでに受けていますが、住宅ローン控除の限度額が年末調整の還付を受けてもまだ残っている場合、確定申告で譲渡所得税の申告をする際に、住宅ローン控除の残っている枠の分は税金を納めなくてよい、という事にできるのでしょうか? それと、住宅ローン控除の限度額が余った場合住民税から控除できる、という制度が昨年あたりから始まりましたよね。住宅ローン控除額の残った枠を、上記のように譲渡所得税の申告の際に使うか、住民税の還付に回すか、どちらが得とかありますか?
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他の所得があって確定申告をする場合は、全部の所得を合算して再度税額計算をします。不動産の売買は分離課税の譲渡所得になるので、総合課税で計算した税額と分離課税で計算した税額の合計額から住宅取得特別控除を差し引くことになります。その計算の結果、税額が0円になり住宅取得特別控除が引ききれていない場合は、住民税で控除を受けることになります。 ご質問のような譲渡所得税の申告の際に使うか、住民税の還付に回すか、というような選択は出来ません。
お礼
なるほど、自動的に控除されるので選択する事ではないのですね。 わかりました、ありがとうございました。