平成19年度以降の住宅取得控除と医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 平成19年度以降の住宅取得控除と医療費控除について教えてください。住宅取得控除により所得税が減額され、医療費控除によって課税所得も減少するため、還付金を再納付する必要があるのかどうかについてお聞きしたいです。
  • 住宅取得控除により税源委託による所得税の減額があり、住宅取得税額控除分の特別控除申告も行いたいと考えています。しかし、住宅取得税額控除分を再納付する必要があるかどうかについてまだ分かっていません。お知恵をお貸しください。
  • 年末調整で全額還付される住宅取得控除と、医療費控除による所得税の減額について考えています。年末調整で還付された分を再納付する必要があるのかどうかについてお教えいただけませんか?確定申告によって住民税の特別控除も変わる可能性があるため、ご意見をお聞きしたいです。
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平成19年度分以降の住宅取得控除と医療費控除

住宅取得控除と、医療費控除について教えてください。平成19年度から税源委譲により所得税が減額された事に伴い、我が家の場合、源泉所得税は、住宅取得控除で全額年末調整で還付される見込みです。その後、年が明けた後、医療費控除を確定申告し、かつ住民税の特別控除申告(所得税で控除しきれなかった住宅取得税額控除分)をしようと思っています。 そこで、考え込んでしまったのですが、  (1)所得税は年末調整で全額還付されている。・・還付額をaとします。  (2)医療費控除により、所得税の対象となる課税所得は減額されるので、所得税は年末調整時の計算より少なくなる。・・・医療費控除後の所得税額をbとします。 とすれば、a>bとなるので、年末調整で還付された分からc=a-bを税務署に再納付することになるのでしょうか??それとも、そのまま再納付しなくても良いのでしょうか? この結果によって、住民税の住宅取得特別税額控除の額が変わってくると思います。 確定申告するのだから、所得税が確定し、過還付分を再納付した上で、住民税からの住宅取得特別税額控除の額が確定するのではと思うのですが、よくわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
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回答No.1

還付されたのは、年末調整より前に各月の給与・賞与から源泉徴収された所得税額です。 医療費控除を計算しても所得税額が0という結論に変わりはないのだから、所得税を納付する必要はありません。 単に、住宅ローン控除を計算する前の(計算上の)税額が変わるだけです。 今気づいたんですが。 ローン控除が、どの段階で計算されるのかを理解されていないのでしようか? 合計所得金額-所得控除の合計額(※)=課税所得金額 ※医療費控除を含む 課税所得金額×税率=税額 税額-住宅ローン控除=最終的な税額 という計算です。 医療費控除を考慮しないで計算したら最終的な税額がマイナスになるわけですよね? それなら、医療費控除を計算に入れたら、最終的な税額のマイナス幅が大きくなるだけの話で、結局税額は0で変わりありませんよね? 住民税から引ける金額が多くなるだけの話だと思いますが?

hide1963
質問者

お礼

厳密に計算した場合、住民税が若干安くなるのではと思いましたが、ご回答の通りなのでしょうね。ありがとうございました。

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