ふるさと納税の控除限度額について

このQ&Aのポイント
  • 年収900万円のサラリーマンで課税所得が320万円と340万円、住民税の所得割額は37.5万円って結構現実的だと思います。この場合に所得税率が330万円を境に10%から20%に替わります。
  • 課税所得320万円の場合、所得税からふるさと納税分が10%控除される一方、住民税から寄付額の10%が控除されます。特例分の控除は37.5万円の20%が上限です。
  • 課税所得340万円の場合、所得税からふるさと納税分が20%控除される一方、住民税から寄付額の10%が控除されます。特例分の控除は37.5万円の20%が上限です。
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ふるさと納税の控除限度額について

しつくされた質問だと思いますが、複雑でよくわかりません。単純にして国民が悩まないようにした方がより生産的なことに頭を使うようになって国が豊かになると思いますが… 年収900万円のサラリーマンで課税所得が320万円と340万円、住民税の所得割額は37.5万円って結構現実的だと思います。この場合に所得税率が330万円を境に10%から20%に替わります。すると大まかに下記のようなことが起こりそうな気がします。あってますか? 課税所得320万円の場合。所得税から寄付額の「10%」・住民税から寄付額の10%、特例分は37.5万円の20%上限 課税所得340万円の場合。所得税から寄付額の「20%」・住民税から寄付額の10%、特例分は37.5万円の20%上限 となって、課税所得340万円の人は所得税からふるさと納税分が10%多く控除されるので、そのぶん控除上限が上がる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

所得税から寄付額の「10%」とか「20%」とか言っていますが,所得税の寄付金控除は所得控除であって税額控除ではありません。課税所得の増加に応じて連続的に増加します。 住民税から寄付額の10%と言うところは同じです。 特例分は37.5万円の20%上限の部分は,課税所得320万円の人と340万円の人で住民税の所得割額が同じという設定に無理がある。通常なら課税所得340万円の人が住民税の所得割額も多くなっているので,ふるさと納税の控除上限が多い。

subarist00
質問者

お礼

なるほど。理解しました。 総務省のサイトにある「所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」」という記述がおかしいという事ですね。

その他の回答 (1)

  • asciiz
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回答No.1

別に330万円を境に劇的に変わることはありません。 そもそもの所得税自体の仕組みを紐解いてみましょう。 >No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm このページの表にあるように、330万円から所得税率が20%と書いてありますが、実はその20%がかかるのは330万円を超えた部分についてなのです。 いくつか具体例を挙げて計算してみます。 ・課税所得金額が320万円の場合にかかる所得税 195万円までの部分に5% = 97,500円 195万以上320万円までの125万円部分に10% = 125,000円 合計、222,500円 ・課税所得金額が330万円の場合にかかる所得税 195万円までの部分に5% = 97,500円 195万以上330万円までの135万円部分に10% = 135,000円 合計、232,500円 ・課税所得金額が340万円の場合にかかる所得税 195万円までの部分に5% = 97,500円 195万以上330万円までの135万円部分に10% = 135,000円 330万円以上の10万円部分に20% = 20,000円 合計、252,500円 このように、税率%が変わる境目で突然税額が上がると言うことは無く、連続しています。 従って、控除の上限額も、330万円の境目で突然変わると言うことも無く、収入に従って連続的に増加します。 ただし上では、「課税所得金額」と書きました。 純粋な収入の高では無く、いろんな控除額を考慮した上での、「課税される金額」の数字なので、どこが境目になるかは、一口では言えません。 でもまあ、税率が変わる境目を超えても、連続しているので、結局深く気にする必要は無い、と言うことになります。 ---- なお、前記の本来の積み上げ計算法は面倒なので、一発で計算できるように控除額を適切に設定したものが、一般的に使われる速算法です。 320万円の場合: 3,200,000 × 0.10 - 97,500 = 222,500 330万円の場合: 3,300,000 × 0.20 - 427,500 = 232,500 340万円の場合: 3,400,000 × 0.20 - 427,500 = 252,500 上記の計算とぴったり一致しますね。 ついでに境目の330万円を、195万以上330万円未満の計算式に入れてみると、 330万円(※): 3,300,000 × 0.10 - 97,500 = 232,500 となって一致し、税額の変化が連続している事が分かったりします。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >このページの表にあるように、330万円から所得税率が20%と書いてありますが、実はその20%がかかるのは330万円を超えた部分についてなのです。 所得税そのものはおっしゃる通り折れ線で上がっていく(10%と20%のつなぎ目は1次関数でいうところのY切片(97,500円と135,000円)で調整されている)のはわかります。 問題はふるさと納税の税額控除は、最高税率で行われる(Y切片調整は無い)ので最高税率が切り替わるとまんま反映されてしまうのではないかと思うのですが。

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