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ふるさと寄附金の税額控除額の計算

ふるさと寄附金に係わる税額控除は下記(1)+(2)+(3)になると言われています。 住民税控除 (1)基本控除額 :(寄付金-2,000円)× 10%(住民税率)  (2)特別控除額 :(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率) 所得税控除 (3)(寄付金額-2,000円)× 所得税率 で、上記(2)及び(3)でいう「所得税率」ですが、例えば所得税率は課税所得330万円を境に10%から20%へ変化します。 もし、ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%でしょうか、それとも10%でしょうか、はたまた折衷的な値となるのでしょうか。本例の場合、2000円を超える部分(20,000円)は、所得税と住民税を合わせて「正確に全額が」過不足なく軽減される勘定になるんでしょうか。っていうか、この人の場合、(1)+(2)は一体いくらになるんでしょうか。 ちなみに、この人の実際の所得税軽減額は、 10,000×20% + (22,000-2,000-10,000)×10%=3,000円 ですよね。

みんなの回答

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

(1)(22,000 - 2,000)×10% = 2,000円 (2)(22,000 - 2,000)×(90% - 10%) = 16,000円   (331万 - 2万 = 329万円でこの時の所得税の限界税率は10%になる) (1) + (2) = 18,000円 最後の計算3,000円はその通りです。 税率の変化点付近だと簡単に計算しにくいですよね

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり聞いてみないと分らんもんですなぁ。 >331万 - 2万 = 329万円でこの時の所得税の限界税率は10%になる ↑ 「限界税率」でしたか。こういう場合の貴重なテクニカルタームですねぇ。 私は本例の場合は20%だと思っていました、どうせお上(オカミ)のことだから。とまれ、納税者有利で文句はありません。

noname#157515
質問者

補足

お礼欄記入のあと新たな疑問が湧いてきました。 「限界税率」についてですが、もし、ほかに、「ふるさと寄附金」ではない普通の寄附もしていた場合には、それらの寄附金に係わる寄附金控除「も」したあとの所得額をもって税率を判定するということでよいのでしょうか。たぶんそれで間違いないことと思いますが、なにぶん、疑い深いタチなもんで・・・。

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