• ベストアンサー

尖閣ふるさと寄附金の計算

尖閣諸島の寄附について、ネットサーフィンしていたら下記のような解説がありました。 が、しかし、(1)(2)とも(寄付金ー5,000円)とあるのは(寄付金ー2,000円)ではないのでしょうか。 東日本大震災のときは確か上記のとおりでしたがねぇ。 (ネットでの記事) 寄付控除対象額(1)+(2)+(3) 住民税控除 (1)基本控除額 :(寄付金ー5,000円)× 10%(住民税率)  (2)特別控除額 :(寄付金ー5,000円)×(90%ー所得税率) 所得税控除 (3)(寄付金額ー2,000円)× 所得税率

noname#157515
noname#157515

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.2

追加です。 参考のHPを見ましたが、このサイトの方が参照している「ふるさと納税応援サイト」が間違ってますね。 正確に言うと情報が古いのです。 所得税の寄付金-2,000円は平成22年中に寄付した分が対象でしたが、個人住民税の方は平成23年中に寄付した分からなのです。(「ふるさと納税応援サイト」は平成22年に作ったのでしょう) 元サイトの更新されない情報そのまま引用して解説してるのでおかしな事になっているのですね。

noname#157515
質問者

お礼

追加解説ありがとうございます。 住民税は"1年半遅れ"なので何かと紛らわしいのですが、所得税が「22年」から○○○であれば住民税は「23年度」から○○○、ってのがよくあるパターンですよね。 ところが『個人住民税の方は平成23年中に寄付した分からなのです』ということは、所得税は22年から-2,000円なのに住民税が-2,000円となるのは24年度の住民税の計算の際に初めてそうなる、ってことでしょうか。2年半もズレるんでしょうか。あのページを作成したのが22年だとすれば、あのページの記載自体は正しかったのでしょうか。22年に寄附した人は税額控除の恩恵は少なかった(-3,000円分だけ)という理解でよいのでしょうか。 (蛇足)以前からネットサーフィンしていて思うんですが、当該ページをいつ作成したのかを記載しているページは滅多にありませんね。一体いつの情報なんだと。笑止にも、月日だけ記載しているものもあります。ページを隅々まで見渡しても「年」が分りません。なぜ皆さん不思議に思わないのか不思議でしょうがありません。

noname#157515
質問者

補足

失礼しました。仰せのとおり、平成22年中の寄附については、住民税(23年度の)は-5,000円でした。自治体での対応が1年"遅れた"勘定ですね。まぁ、温情を受ける側の庶民はツベコベ言うな、ってことですかねぇ。それにしても、くだんのネットの主の日付表示『2012年05月12日(土)』が"あだ"になるとは・・・。

その他の回答 (2)

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.3

住民税は遅れてやってくるので住民税○年度分というのが「計算期間がいつなのか」、「いつ発生した分が有効なのか」、「税金を納めた年の年度分なのか」がピンとこないことがよくありますね。 今回の件は住民税の寄付金控除の税制改正が平成23年度にあったから、としか言えません。 なので恩恵が少なかったと言えばその通りですが、法律がそうなっていたということです。 ちなみに所得税の寄付金控除の適用下限額が10万円から5千円になったのが平成18年寄付分で住民税の方は平成21年寄付分からだったので今回は早かったと言えるのではないでしょうかね。 p.s. ネットにあふれてる一情報のみを信じると間違っていても信じてしまうことがあるので情報の信憑性を判断するリテラシーを身につけないといけないな、と思いました。

noname#157515
質問者

お礼

お陰様で心が鎮静化しました。

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

平成23年度税制改正により、寄付金の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられたので(寄付金-2,000円)が正しいですね。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ですよね。 ネットの主も、所得税についてはせっかく(寄付金額ー2,000円)にしているのにね。 ちなみに、ネットの主が単に書き間違えたわけではないことは、前段で、下記のように述べていることからも明らかです。 ↓ 『地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円(個人住民税は5,000円)を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。 』 (参考)http://topical.wablog.com/1100.html

関連するQ&A

  • ふるさと寄附金の税額控除額の計算

    ふるさと寄附金に係わる税額控除は下記(1)+(2)+(3)になると言われています。 住民税控除 (1)基本控除額 :(寄付金-2,000円)× 10%(住民税率)  (2)特別控除額 :(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率) 所得税控除 (3)(寄付金額-2,000円)× 所得税率 で、上記(2)及び(3)でいう「所得税率」ですが、例えば所得税率は課税所得330万円を境に10%から20%へ変化します。 もし、ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%でしょうか、それとも10%でしょうか、はたまた折衷的な値となるのでしょうか。本例の場合、2000円を超える部分(20,000円)は、所得税と住民税を合わせて「正確に全額が」過不足なく軽減される勘定になるんでしょうか。っていうか、この人の場合、(1)+(2)は一体いくらになるんでしょうか。 ちなみに、この人の実際の所得税軽減額は、 10,000×20% + (22,000-2,000-10,000)×10%=3,000円 ですよね。

  • ふるさと寄附金の税額控除額の計算(再度)

    標題の件について疑問がわきましたので、再度質問します。 ふるさと寄附金に係わる税額控除は下記(1)+(2)+(3)になると言われています。 住民税控除 (1)基本控除額 :(寄付金-2,000円)× 10%(住民税率)  (2)特別控除額 :(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率) 所得税控除 (3)(寄付金額-2,000円)× 所得税率 で、上記(2)及び(3)でいう「所得税率」ですが、例えば所得税率は所得330万円を境に10%から20%へ変化します。 もし、ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%なのかそれとも10%なのかという質問ですが、人的控除差調整額が2,500円(県民税・市民税合計で)であるとして、20%が正解だと思うんですがいかがでしょうか。つまり、本件の場合の「限界税率」は寄附金控除後ではなく寄附金控除前(但し人的云々は控除後)の所得3,307,500円で判定することになるのではないかと。

  • 【ふるさと納税】寄付金控除は損ですか?

    個人事業主をしています。 東日本大震災があり、東北地方に少しでも貢献出来ればと思い、今年の税金はふるさと納税制度を活用し、東北へ税金を納めたいと考えています。 ふるさと納税制度は損かどうかについての質問です。 仮に所得金額を1,000万円とした場合、計算方法は以下で合っていますか? (住民税は県民税4%、市民税6%で合わせて10%です) ■ふるさと納税をしない場合(通常の場合)■■■■■■■■■■■■ 所得税:1000万円×33% - 1,536,000円 = 1,764,000円 住民税:1000万円×10% = 1,000,000円 支払う税金の合計:2,764,000円 ※ 基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除等は除きます。 事業税や固定資産税なども除きます。 参考: 所得金額が1,000万円の場合、税率は33%(-1,536,000円)です。 所得税率一覧表:http://www.plus-bm.jp/useful/text4-1.php ■100万円のふるさと納税をした場合■■■■■■■■■■■■ ●ふるさと納税による寄付金控除額の計算 (参照:http://www.furusato-nouzei.jp/guide/deduction.html) 【住民税控除】 (1)(100万円 - 5,000円)×10% ⇒ 99,500円 (2)(100万円 - 5,000円)×(90% - 33%) ⇒ 567,150円 【所得税控除】 (3)(100万円 - 5,000円)×33% ⇒ 328,350円 寄付控除対象額 99,500 + 567,150 + 328,350 = 995,000円 これを、以下の条件にあてはめます。 『所得金額1,000万円に対して、寄付金控除328,350円が適用され、課税所得は9,671,650円になる』 ↑これは合っていますでしょうか?? 所得税:9,671,650円×33% - 1,536,000円 = 1,655,644円 住民税:(9,671,650円 - 99,500円 - 567,150円)×10% = 900,500円 支払う税金の合計:2,556,144円 ↑ここまで合っていますでしょうか?? ■ふるさと納税がどれだけ損かを計算する■■■■■■■■■■■■ 支払う税金の合計: 2,764,000円 - 2,556,144円 = 207,856円 結果 100万円の寄付(支出)をしたのに対して、支払う税金は207,856円しか安くなっていない。 よって、所得1,000円の場合、100万円のふるさと納税を行うと792,144円の損である。 この計算であっているでしょうか? 税金に関しては素人同然ですので、間違っている点等がございましたらご教示くださいませ。

  • 配当控除を考慮したふるさと納税の限度額計算

    給与所得と配当所得がある場合について教えてください。 控除限度額=(住民税の所得割額 × 20%) / (100% - 10% - (所得税率 × 復興税率1.021)) + 2,000円 この「住民税の所得割額」について教えてください。 収入から所得控除を差し引いたもの x 10% = 住民税の所得割額(1) 住民税における税額控除の適用順序 https://pkfire.net/zeigaku_kouzyo_tekiyouzyun/ これに従い、配当控除>寄付金控除の順番になる。 住民税の所得割額(1) - 配当控除 = 住民税の所得割額(2) つまり、こういう事で良いですか? 控除限度額=(住民税の所得割額(2) × 20%) / (100% - 10% - (所得税率 × 復興税率1.021)) + 2,000円 例 給与所得800万円(給与所得控除190万円)、配当300万円、所得控除200万円(基礎、医療費、社会保険、idecoなど)の場合 収入800+300=1100万円 所得控除 390万円 --------- 所得710万円 住民税の所得割額(1)=710万円x10%=71万円 配当控除300x2.8=8.4万円 --------- 住民税の所得割額(2)=71-8.4=62.6万円 控除限度額=(62.6 × 20%) / (100% - 10% - (0.2 × 復興税率1.021)) + 2,000円 =14.14275万円 でよいですか? よろしくお願いします。

  • ふるさと納税

    教えてください。 ふるさと納税は寄付金控除で寄付額-2000円が控除されると認識していますが、ワンストップを使うと住民税から、確定申告をすると住民税+所得税から控除されると書いてありました 例えば10万円寄付した場合、  ワンストップだと住民税から9万8千円戻ってくる(引かれない)  確定申告だと住民税+所得税の合計で9万8千円戻ってくる(引かれない) と計算すれば良いのでしょうか? 今日確定申告しに税務所行き、聞くと「所得から9万8千円控除されるから、全所得のパーセンテージを9万8千円にかけた額が還付されるだけ」と説明を受け、住民税は市役所に行って聞いてと言われました。 もしかするとワンストップだと所得税からは控除されない分から、確定申告したほうが有利なの?と思えてきましたが、そんなことないですよね?

  • ふるさと納税(寄付)制度 の損得について

    【ふるさと納税(寄付)制度】  生まれ育った故郷の自治体などに5000円以上の寄付を行うと、5000円を超えた額の個人住民税・所得税が最大10%控除される仕組み。仮に年収700万円の人が4万円を寄付した場合、その年の所得税確定申告により税控除がなされ、翌年度に2万8000円が控除される。 ___________ 4万円を払い、それで2万8000円が戻る。。 これで得なのでしょうか?

  • ふるさと納税

    ふるさと納税の定量的な計算方式及び税額控除の手順等はおおよそ理解しているつもりですが、もっと初歩的なことについて質問させてください。 「所得税と住民税」など、主務官庁が跨がる事柄(所謂境界問題)については、ネットサーフィンしてもなかなか的確な内容のものを見つけるのに難儀します。 ボヤキはそれくらいにして、質問事項は下記のとおりです。 (1)東日本大震災のように結果的に自治体への寄附と見なされるケースも含め、必ず「自治体」への、尚且つ「寄附」という形が前提でしょうか。 (2)前項の寄附はどのようなものでもよいのでしょうか。例えば任意の市役所へ行って「生活に困っている人のために使ってください」などと言って2万円寄附する、とかでもよいのでしょうか。

  • ふるさと納税の控除限度額について

    しつくされた質問だと思いますが、複雑でよくわかりません。単純にして国民が悩まないようにした方がより生産的なことに頭を使うようになって国が豊かになると思いますが… 年収900万円のサラリーマンで課税所得が320万円と340万円、住民税の所得割額は37.5万円って結構現実的だと思います。この場合に所得税率が330万円を境に10%から20%に替わります。すると大まかに下記のようなことが起こりそうな気がします。あってますか? 課税所得320万円の場合。所得税から寄付額の「10%」・住民税から寄付額の10%、特例分は37.5万円の20%上限 課税所得340万円の場合。所得税から寄付額の「20%」・住民税から寄付額の10%、特例分は37.5万円の20%上限 となって、課税所得340万円の人は所得税からふるさと納税分が10%多く控除されるので、そのぶん控除上限が上がる。

  • ふるさと納税等について

    寄附金の税制についてのご質問です。要するに、所得税の寄付金控除、もしくは、税額控除と、ふるさと納税をあわせて適用すれば、支払った寄附金以上の減税となるケースがあると思われるのですが、それは正しいのか、ということを確認させていただきたいです。 ケース(1) 所得税=寄付金控除+ふるさと納税、ケース(2) 所得税=税額控除+ふるさと納税の2件です。 また、今、総所得金額=600万円、所得控除額=200万円(住民税は185万円)、寄附金額=5万円とし、住民税の均等割り等は無視します。 そうすると、寄附金なしの場合は、所得税372,500円、住民税415,000円、合計787,500円です。ケース(1)は、所得税362,900円、住民税379,000円、合計741,900円、ケース(2)は、所得税353,300円、住民税379,000円、合計732,300円となり、それぞれ、寄附金なしの場合との差額は、(1)45,600円、(2)55,200円となります。 ここで、疑問ですが、この計算が正しいとすると(会計ソフトでも同じ答えでした(均等割り等のごく少額の調整はしました))、50,000円を寄付したことに対し、(1)は持ち出し4,400円ですが、(2)は5,200円多く控除される(語弊ありますが、“儲かる”)ことになりそうです。 もちろん、ケース(2)に該当するケースが実際にあるのかどうかは、微妙かもしれません(震災関連での所得税の税額控除は、中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」と認定NPO法人の寄附金に限られているようですので)。 <質問1> ・上記ケース(2)(要するに寄附金額より戻りが多いケース)があってもそれはそれでいいのでしょうか?それとも別に寄付した金額以上には戻さない等のルールがあるのでしょうか? <質問2> ・上記(2)のケースですが、所得税の税額控除とふるさと納税を両方適用することはそもそも可能なのでしょうか?適用できるケースは、かなり限定される気がしますが、あるとすれば、具体的にはどのようなケースになるのでしょうか? そもそも、(2)のようなケースは現実にはない、もしくは、所得税の税額控除とふるさと納税は双方同時に適用できない等、ということであれば、上記疑問はなくなるのですが。 上記2点について、何卒アドバイスよろしくお願いします。

  • ふるさと納税で4万円寄付しました。還付額は?

    昨年、ふるさと納税で自分のふるさとに4万円寄付しました。 確定申告で還付金が戻ってくるということで、寄付金控除で記入したところ、還付額は6000円ほどでした。 35000円は戻ってくると思っていたので、これでいいのかわからないでいます。 ふるさと「納税」とは言っているものの、これは実は「寄付金」であり、こちらの住民税や所得税の納入額によって還付額に上限があるということなのでしょうか。