ふるさと納税等について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の寄付金控除、税額控除、ふるさと納税を合わせて適用すると、寄付金以上の減税があるケースがあるか確認したい。
  • 寄付金なしの場合と寄付金ありの場合の所得税と住民税の差額を計算し、ケース(1)とケース(2)で比較する。
  • ケース(2)のように寄付金額よりも戻りが多いケースがあり、それは許されるのかどうか、またどのようなケースに適用できるのかを確認したい。
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ふるさと納税等について

寄附金の税制についてのご質問です。要するに、所得税の寄付金控除、もしくは、税額控除と、ふるさと納税をあわせて適用すれば、支払った寄附金以上の減税となるケースがあると思われるのですが、それは正しいのか、ということを確認させていただきたいです。 ケース(1) 所得税=寄付金控除+ふるさと納税、ケース(2) 所得税=税額控除+ふるさと納税の2件です。 また、今、総所得金額=600万円、所得控除額=200万円(住民税は185万円)、寄附金額=5万円とし、住民税の均等割り等は無視します。 そうすると、寄附金なしの場合は、所得税372,500円、住民税415,000円、合計787,500円です。ケース(1)は、所得税362,900円、住民税379,000円、合計741,900円、ケース(2)は、所得税353,300円、住民税379,000円、合計732,300円となり、それぞれ、寄附金なしの場合との差額は、(1)45,600円、(2)55,200円となります。 ここで、疑問ですが、この計算が正しいとすると(会計ソフトでも同じ答えでした(均等割り等のごく少額の調整はしました))、50,000円を寄付したことに対し、(1)は持ち出し4,400円ですが、(2)は5,200円多く控除される(語弊ありますが、“儲かる”)ことになりそうです。 もちろん、ケース(2)に該当するケースが実際にあるのかどうかは、微妙かもしれません(震災関連での所得税の税額控除は、中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」と認定NPO法人の寄附金に限られているようですので)。 <質問1> ・上記ケース(2)(要するに寄附金額より戻りが多いケース)があってもそれはそれでいいのでしょうか?それとも別に寄付した金額以上には戻さない等のルールがあるのでしょうか? <質問2> ・上記(2)のケースですが、所得税の税額控除とふるさと納税を両方適用することはそもそも可能なのでしょうか?適用できるケースは、かなり限定される気がしますが、あるとすれば、具体的にはどのようなケースになるのでしょうか? そもそも、(2)のようなケースは現実にはない、もしくは、所得税の税額控除とふるさと納税は双方同時に適用できない等、ということであれば、上記疑問はなくなるのですが。 上記2点について、何卒アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

本来ふるさと納税は自治体に寄付した場合に限られますが、 震災関連の義捐金については日本赤十字社や中央共同募金会を通じたものも、 ふるさと納税と同様の扱いがされるようです。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 一方震災関連で、一部の寄付金については税額控除が適用されるようですが、 これが適用されるのは、 ・社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等(平23.3.15財務省告示第84号) ・認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加。) の2つのケースのみで、 中央共同募金会でも自治体に配分される義援金の方は適用されないようです。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm したがって2のケースは無いようです。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりました。

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