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扶養すると手取り額はどのくらい違う?

一人の親を扶養に入れた場合、どのくらい手取りが増えますでしょうか? 本人年収400万円が80歳の母親、遠隔地扶養、普通障害者を扶養と仮定します。 所得税の控除としては 1. 老親扶養控除(同居以外) 48万円 2. 障害者控除 27万円 で合ってますか? 所得税や住民税の控除を考えたら、年間で手取り額は扶養しない場合とどのくらい金額が変わりますか? 税金などに詳しい方、ご教授お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>80歳…遠隔地扶養…普通障害者…所得税の控除… >1. 老親扶養控除(同居以外) 48万円 >2. 障害者控除 27万円 >で合ってますか? はい、合っています。 なお、確認済みかとは思いますが、以下の「(2)~(4)」の要件を満たし、なおかつ「他の納税者と重複していない」ことが必要です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 >>同居老親等以外の者 48万円 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 (参考)『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>納税者自身又は…扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合… >>控除できる金額は障害者一人について27万円 >…扶養しない場合とどのくらい金額が変わりますか? ・所得控除額×税率=減税額 となりますので、「概算」は以下のようになります。(所得税率5%と【仮定】した場合) ・所得税:(48万円+27万円)×5%=37,500円 ・個人住民税:(38万円+26万円)×10%=64,000円   ↓ ・所得税+個人住民税=【101,500円】 ※「復興特別所得税」「個人住民税の調整控除」は考慮していません。 ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 ※「個人住民税の調整控除」にも対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ 『個人住民税>(7)個人住民税の税額控除|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 --- 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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