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現状で母親だけ、扶養に入れますか?

税金の知識に乏しく、間違い等あると思いますが、読んで回答いただけると幸いです。 同居 別世帯 夫(会社員)妻(専業主婦で臨月) 父(厚生年金)母(年金・障害者認定) 夫の年収560万 ですが控除が少なく所得税・住民税、共に高額です。住民税1期6万円、我が家にとっては痛い出費です。 そこで同居している母親に相談したところ母親だけ扶養申告するいう提案がありました。 母親だけを扶養申告するのは可能でしょうか?現在、年間100万前後の年金を受給しています。現状では父親の被扶養者になっていて世帯は別にしてあります。 この場合のデメリットを教えて下さい。 年末調整や確定申告で妻・子供・母親の特別排除38万円(無知ですみません)で控除してもらった場合は所得税が低くなるのでしょうか? 半分くらいになりますか?現在年間30万ほどです。

noname#90188
noname#90188

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>母親だけを扶養申告するのは可能でしょうか? ただ、すでに税務署には、平成20年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がご主人、お父様とも出されていますよね。 これには、お父様の提出した書類に「控除対象配偶者」として、お母様が記載されていると思います。 それを、年末調整の際に、ご主人のほうの「扶養」につけかえることになるんですよね。 税務署に電話でいいですから、つけかえが可能か確認したほうがいいかもしれません。 お母様を扶養にできた場合、受けられる控除額は38万円ではありません。 もっと控除額大きいです。 まず、お母様の年齢、障害者認定の級によって変わってきます。 もし、お母様の年齢が70歳以上で、障害者認定が1級か2級だとすると 特別障害者控除40万円+扶養控除(同居特別障害者)93万円=133万円 の控除が受けられます。 お母様の年齢が70歳未満で、障害者認定が1級か2級だとすると 特別障害者控除40万円+扶養控除(同居特別障害者)73万円=113万円 の控除 お母様の年齢が70歳未満で、障害者認定が3級以下だとしても 障害者控除27万円+扶養控除(同居特別障害者以外)38万円=65万円 の控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年収560万円で、貴方とお子さんの控除受けて、所得税30万円はないと思います。 その半分くらいのはずですが…。 年収ではなく、源泉徴収票の「所得控除後の金額」が560万円なら30万円くらいになります。 もし、そうなら20%の税率が10%の税率に下がります。 お母様の年齢が70歳未満で、障害者認定が1級か2級なら、所得税は約半分になります。 お母様の年齢が70歳未満で、障害者認定が3級以下だとしても、約10万円は安くなります。 住民税は税率は所得にかかわらず10%ですが、控除額は所得税より低いです。 お母様の年齢が70歳未満で、障害者認定が1級か2級だとすると、86万円(所得税では113万円)で、8万6千円安くなります。

noname#90188
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 控除対象配偶者とは、私にとっては嫁のことですよね?父親の控除対象配偶者を無しにして、私の控除対象者にすることは父にとって何か不都合なことはないのでしょうか? 一律38万円だと思っていましたが、母親は違う様ですね、勉強になります。 この回答を読むと大分、所得税が下がりそうです。大げさですが、未来は明るい気がしてきました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

会社で相談するのが良いでしょう。 扶養家族には家族手当が出たり、扶養家族が増えると月給から引かれる所得税が下がったりします。 年の中途で増えたり減ったりするのが扶養家族です。最終的な税法上の判定が年末だからといって、放置すると損することがあります。

noname#90188
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の契約している税理士に相談すると社長に筒抜けで嫌なもので。 年末調整まで待たない方が良いのなら嫌とか言ってる場合じゃないですね。筒抜け覚悟で相談してみます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

扶養認定されるか微妙ですが 控除に対して過剰な期待です 控除額38万ですから それに税率をかけた金額分税金が安くなるだけです 書き込みの収入ですと 所得税で10% 住民税同程度でしょう つまり 今年扶養控除で申告しても 所得税4万弱 来年の住民税が同程度安くなる 30万の所得税が26万程度です

noname#90188
質問者

お礼

私事で恐縮なのですが、離婚暦ありの再婚です。 以前は嫁・子供1人で今の半分以下の税金だったもので、控除を期待してしまうのです。 もう少し勉強してみます、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母親だけ扶養申告するいう提案がありました… 父は要件を外れるのですか。 控除対象扶養者とするための要件は、 (1) 被扶養者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。 (2) 納税者と「生計を一」にしていること。 (3) 他の者の控除対象配偶者もしくは控除対象扶養者になっていないこと。 の三つが根幹です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >現在、年間100万前後の年金を受給しています… 年金は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm から得られる数字が「所得」と見なされます。 この数字が 38万円以下であればだいじょうぶです。 とはいえ、 >母(年金・障害者認定)… 障害者年金ということなら、税法上は無所得と考えてけっこうです。 >現状では父親の被扶養者になっていて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年分をどうするかは、父と話し合って年末調整前までに結論を出せばよいことです。 >控除してもらった場合は所得税が低くなるのでしょうか… 3人とも要件を満たすなら、38万× 3 = 114 万に、夫の所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分が所得税の減税額です。 ほかに、住民税も 10% 下がります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#90188
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 父親は厚生年金受給者で年間200万以上の年金が受給されているようなので厳しいかなと思いまして。生計は同居しているので持ちつ持たれつの関係です。毎月定額を両親に渡していますが、色々買ってくれるので何ともいえません。 なぜ所得税を安くしたいかというと、子供が産まれたら妻が働きたいと言い出しました。田舎なので専業主婦が当たり前という両親の考え方。現状では、保育所の月額が5万5千程度です。そんなに出してまで働かないでいいじゃないと両親は言ってますが、嫌がらず同居してくれている嫁の希望も叶えてあげたいと思っております。 嫁の母親が会計士なのですが、義理母に相談すると答えが出るのでしょうか?私としては、詳しい内情を知られるのは避けたいのですが… 長々すみません、愚痴でしたね。ありがとうございました。

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