同居の母親を扶養にする方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 同居の母親を扶養にする方法や注意点をまとめました。
  • 健康保険や所得税の扶養についての疑問を解消します。
  • 申告手続きや控除についても詳しく説明します。
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同居の母親を扶養にしようかと考えてます。

当方独身35歳(女)、年収300万円(会社員事務職)です。 同居している両親は父(66歳)は自営業で年収は200万+年金80万ほど、 母(62歳)は年金収入のみで年60万ほどです。 父の自営業は趣味的なもので儲けはほとんどなく所得税も払っていないそうです。 母は持病があり、年に1,2回入院していますが、低所得者のため高額療養費の上限がひと月35000円ほどだそうです。 そこで、母親だけを健康保険上、所得税上の扶養家族にしようと検討中ですが わからない事ばかりで教えてほしいことがあります。 (1)私が入っている会社の健康保険に母を入れると母の健康保険料は払わなくてはよくなると思いますが、母の入院の際の高額療養費の上限は上がってしまうのでしょうか。高額療養費の上限は、本人(母)の年収で決まるのか、扶養に入れたことで自分+母の年収の合計で判断されるのか知りたいです。 (2)母を扶養に入れることで、所得税が38万円安くなると思いますが、逆に父側のデメリット、私側のデメリットはありますでしょうか。 (3)健康保険の扶養、所得税の扶養、手続きはどのようにしたらいいのでしょうか。 (4)「扶養控除」など控除していない「所得控除」は過去5年さかのぼって適用が可能と聞きましたが、手続きは簡単でしょうか? 母の医療費は年間20~30万になるのですが、自分の医療費控除(医療費は大体、年15万くらい)しかしていなかったのですが、母の分を申請できるのでしょうか。 また、申告の時期は、来年3月の確定申告の時期にやればいいのか、今手続きできるものなのでしょうか。 質問ばかりしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…高額療養費の上限は、…扶養に入れたことで自分+母の年収の合計で判断されるのか… お母様が、「crpmpmさんの加入する健康保険」の「被扶養者」として認定された(審査を通った)場合は、「被保険者(crpmpmさん)」の【標準報酬月額】というものによって「自己負担限度額」が決まります。(つまり、「被扶養者の収入」は影響しません。) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 --- なお、現在は、(お母様は「市町村国保の被保険者」であるため)「(住民票上の)世帯」の「国保の被保険者(お母様とお父様)」の「個人住民税の課税状況」で「自己負担限度額」が決まっているものと【思われます】。 『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf >>[Q15.]を参照 (協会けんぽの案内)『高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030 >>[自己負担限度額とは]の項を参照 (甲府市の案内)『高額療養費』 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokuminhoken/kurashi/hoken/hoken/kogaku.html >(2)…所得税が38万円安くなると思います… 「(税法上の)扶養控除」は、(「税額控除」ではなく)【所得控除】ため、「所得税が38万円安くなる」ことはありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 具体的には、以下のように「課税される所得金額」が少なくなることで、結果として税額が少なくなります。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=「課税される所得金額」   ↓ ・「課税される所得金額」×税率=税額 「目安」でよければ、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html >…父側のデメリット、私側のデメリット… crpmpmさんのデメリットはありません。 --- お父様のデメリットについて、 crpmpmさんが「お母様を扶養親族として申告する」ことで、お父様は「お母様を控除対象配偶者として申告する」ことが【できなくなります】。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- お父様が「控除対象配偶者」を申告できない場合のデメリットは、単純に「お父様の課税される所得金額が増える(=お父様の税額が増える)」ということです。 もちろん、「配偶者控除」を申告するまでもなく「課税される所得金額が0円」ならば影響はありません。 なお、「個人住民税」については、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。 この「非課税限度額」は、「【税法上の】扶養親族等の数」によって変わりますので、「お父様の個人住民税が非課税ではなくなる」【可能性】があります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いがあります。 --- ちなみに、お母様が(「控除対象配偶者」ではなく)「(お父様の)事業専従者」になっている可能性もありますので、お父様とよく相談なさってください。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >(3)健康保険の扶養、所得税の扶養、手続き… ○「健康保険の被扶養者」は、「加入している健康保険の保険者」に「被扶養者(に関する)届け」を提出して、「保険者の審査」を受ける必要があります。 通常は、「勤務している事業所」が届出の受付窓口となります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「収入」も「税法上の所得」とは【まったく】違います。 ※なお、「両親とも健在」の場合は「認定基準」が変わります。 (「はけんけんぽ」の基準)『Q…私と父母3人で暮らしています。父母は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0502 いずれにしましても、「自分が加入している健康保険の認定基準」を確認する必要があるということです。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- ○「税法上の扶養控除」は、(健康保険とは無関係に)「所得税の確定申告」、あるいは(勤務先に提出する)「給与所得者の扶養控除等申告書」のどちらか都合の良い方で申告します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >(4)…「所得控除」は過去5年さかのぼって適用が可能と聞きました… 「扶養控除」に関しては、【お父様が】、お母様を「控除対象配偶者」、あるいは「事業専従者」として申告していなければ可能です。 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >…手続きは簡単でしょうか? 通常、「給与所得者」の場合は簡単です。 詳しいことは「最寄りの税務署」で教えてもらえます 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >…医療費控除…母の分を申請できるのでしょうか。 「医療費控除」は「医療費を支払った納税者しか申告できない」というのが【原則】です。 しかし、「(生活の財布を同じくする)家族の誰が支払ったか?(誰の金銭的負担か?)」の「明確な区別」自体が難しいですから、(よほど不審な申告書でもない限り)税務署(の署員さん)から「あなたが払った証拠を見せなさい」などと言われることはありません。 ですから、一般的には「家族の分は【無条件で】合算できる」と【誤解】されています。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf >…申告の時期… 「平成25年分所得税」、および「平成26【年度】個人住民税」で「所得控除」を適用したいならば、来年の「平成25年分 所得税の確定申告」で申告します。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 それ以前の分は、「時効にかからない限り」いつでも可能です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

crpmpm
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 父に確認したところ、母を配偶者控除にしているようです。(青色事業専従者給与は払っておらず、事業専従者控除も受けていないそうです) 配偶者控除がなくなっても赤字かどうかは調べないとわからないらしく、また確認してもらいます。恐らくほとんど儲かってないらしいので配偶者控除をなしにしても所得税は払わなくてもいいと思われます。 それを前提の上でまた質問させてもらって申し訳ないのですが、 >お母様が、「crpmpmさんの加入する健康保険」の「被扶養者」として認定された(審査を通った)場合は、「被保険者(crpmpmさん)」の【標準報酬月額】というものによって「自己負担限度額」が決まります。 ということは今は 低所得者なので35400円が、今後母を扶養に入れたことで区分が「一般」になり80,100円+(医療費-267,000円)×1%が上限となってきます。 今年すでに2回入院しているので(それぞれ10日ほど入院)、今後仮に年に2回入院した場合、上限だけで約45000円×2=90000円が負担が増える計算になります。 もちろん今後入院は減るかもしれませんし、増えるかもしれませんが・・・・。(減ることを願ってはいますが) 今後の入院の事を考えると健康保険の扶養に入れないほうがいいのか悩むところです。 そこでご質問ですが、 健康保険は扶養に入れず、税法上母を扶養に入れるということはできるのでしょうか? 入院のことは不透明なので、所得税上だけでも税金を減らしたいと思いまして・・。 もしできるのであれば、会社に申請する際に所得税上だけだと不審がられたりするのでしょうか? 何回も質問して恐れ入りますが、よろしくお願いします。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 また細かいことですが、補足です。 >たとえば、「所得税」は、「所得金額」が、(すべての納税者に共通する)「基礎控除38万円」を超えなければ「所得税0円」となります。 としましたが、「『課税される所得金額』が0円になれば所得税はかからない」と考えるほうが、より実務的かと思います。 さらに細かいことを言えば、(所得控除だけではなく)「税額控除の有無」も考慮して「所得税の納税額」を判断する必要があります。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >配偶者控除がなくなっても赤字かどうかは調べないとわからない… 一般的に「赤字」と言った場合は、(収入から必要経費を差し引いた)「所得金額がマイナス」の状態を言います。 ですから、「所得控除」と「赤字かどうか?(所得金額がいくらになるか?)」は、無関係です。 別の言い方をしますと、「所得控除」が影響するのは、あくまでも(「所得金額」ではなく)「課税される所得金額」です。 細かいことですが、「所得金額」と「課税される所得金額」は混同されることが多いためご注意ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得 控除」は、「給与から差し引ける必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。 >配偶者控除をなしにしても所得税は払わなくてもいいと思われます。 「所得税はかからないが、個人住民税はかかる」場合もあります。 --- たとえば、「所得税」は、「所得金額」が、(すべての納税者に共通する)「基礎控除38万円」を超えなければ「所得税0円」となります。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額 --- 一方、「個人住民税」は、「非課税限度額」を超えると課税されますが、「非課税限度額」は「住民ごと」に違っています。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html 『港区|住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違いがあります。 ※別途、「その市町村独自の減免基準」がある場合もあります。 ※一般的に、「非課税世帯」と言った場合は、「個人住民税が(全員)非課税の世帯」であることを指す場合が【多い】です。(「何をもって非課税とするか?」「世帯の定義はなにか?」は、制度ごとに確認が必要です。) >…上限だけで約45000円×2=90000円が負担が増える… 「高額療養費制度」には、「世帯合算」「多数回該当」の制度もあります。 また、「健康保険組合」管掌の健康保険の場合は、組合独自の「付加給付」がある場合もあります。 『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html >健康保険は扶養に入れず、税法上母を扶養に入れるということはできるのでしょうか? もちろん可能です。 それぞれ制度上のつながりはありませんから、「扶養控除」は、以下の「4つの要件を満たすかどうか?」を【納税者自身が判断して】「自己申告」します。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税務署に否認されない限り、そのまま控除が適用されます。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >…会社に申請する際に所得税上だけだと不審がられたりするのでしょうか? 「それぞれ別の制度」ですから、不審に思う理由は特にありませんが、「どう思うか?」は「人それぞれ」なのでなんとも言えません。 なお、「所得控除」は「所得税の確定申告」で申告するのが原則ですから、「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告する【義務】はありません。 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」自体は、「人的控除を申告しない場合」でも提出が必要です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ちなみに、会社の「福利厚生」の考え方にもよりますが、「所得税の源泉徴収・個人住民税の特別徴収」「厚生年金保険・健康保険」「労働保険」などの「公的な制度」の、「日常的な相談の窓口」となるのは、勤務先の「総務や庶務(の担当者)」です。 ですから、日頃から「疑問に思うこと」「悩んでいること」を気軽に相談できる関係を築いておくことが「(労働者に対する)公的な制度のメリットを享受する」ためにはとても重要になります。 とはいえ、「勤務先の担当者が頼りにならない」場合もあるので、そのような場合は、「公的な相談窓口」などを積極的に利用することで、ほとんどのことは解決します。 ○公的な相談窓口 ・税金:最寄りの税務署(「個人住民税」は市町村) ・公的医療保険:加入する医療保険の保険者 ・公的年金保険:年金事務所(日本年金機構) ・労働保険:労働基準監督署、ハローワーク 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『福祉事務所』 http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimusyo.html ○民間の相談先 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

crpmpm
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 お話を聞く限り税法上の扶養にだけ入れたほうがよさそうな気がしてきました。 あとは父とよく話し合って決めたいと思います。 具体的かつ的確な解説、時間を割いてこんなにも文章を書いていただけるなんて、上っ面ではなく、本気で感動しています。 沢山関連リンクも貼って頂き、何もわからない自分には大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

(1) お考えのとおりです。 (2) 父が自営業との事。 青色事業専従者給与を払ってるとか、事業専従者控除をうけてる、あるいは父が配偶者控除を受けてるなら、すべて「受けられなくなります」ので、お父上にその点を伝えておくべきです。 (3) 健康保険の扶養者にする手続きは、貴方が勤務先にします。 所得税の扶養にする手続きは、貴方が会社に「扶養控除等異動申告書」を提出します。 (4) 医療費控除をうける手続きは確定申告書の提出をするだけです。 平成25年分については平成26年にならないと申告書提出ができませんが、過去の分(平成24年、23年、22年、21年)分については翌年1月1日から手続きができます。つまり「今できます」。 文面から、あなたは自分の支払った医療費を対象としての確定申告書をもう出されてるようです。 「医療費の額が少なかったので再度申告をする」ケースになろうかと思います。 この場合には平成24年分については、更正の請求をします。 23年、22年、21年については、更正の申出をします。 一度確定申告書を出してる方は、その年の申告書の内容を訂正するにはルールがあり、追加して納める場合には修正申告書の提出、還付額が少なかったとか納付額が多すぎたという場合には更正の請求をします。 更正の請求ができますが、税制改正がされたので、上記のように23年、22年、21年は「請求」ではなく「申出」です。 なお1「父親がいるのにあなたが扶養していることの証明が必要。 母親の通帳に毎月10万円入れてるなど」は税法上の扶養控除を受ける場合には無用です。 社会保険上の扶養認定をうけるには、父の確定申告書の写しの提出が求められると思います。 なお2「.自分で修正申告するだけ」との既述がありますが、修正申告でありませんので、上記の手続きが必要です。

crpmpm
質問者

お礼

父に確認したところ、母を配偶者控除にしているようです。(青色事業専従者給与は払っておらず、事業専従者控除も受けていないそうです) 配偶者控除がなくなっても赤字かどうかは調べないとわからないらしく、また確認してもらいます。その後扶養に入れるか検討したいと思います。 もし扶養に入れなくても、医療費控除の更正の申出はしたいと思います。 丁寧な説明、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>(1)私が入っている会社の健康保険に母を入れると… 入れられることを確認しましたか。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、配偶者 (父) に収入源がある以上、配偶者の健保と一緒にすることが優先で、子の扶養にはしてもらえないこともありますよ。 とにかく、正確なことを会社、健保組合にお問い合わせください。 >母の入院の際の高額療養費の上限は上がってしまうのでしょうか… あなたの健保に入れられたとしたら、被保険者の所得、すなわちあなたの所得高が関係してきます。 >(2)母を扶養に入れることで所得税… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者 (あなたのこと) が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 また、父が母を控除対象配偶者として申告することと、あなたが母を控除対象扶養者とすることとが、だぶってはいけません。 したがって、確定申告の時期前に、父が控除対象配偶者としないかどうか、よく話し合ってから決めてください。 >所得税が38万円安くなると… 所得税が38万円も安くなるのではありません。 課税所得額が 38万円下がるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 所得税が安くなるのは、 38万 × 「税率」 分だけです。 税率は、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を計算して、税率表に照らし合わせます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(3)健康保険の扶養、所得税の扶養、手続きは… 健康保険は会社で申請、所得税は年末調整が近づいたら会社に「扶養控除等異動申告書」を提出するか、年が明けてから自分で「確定申告」をします。 父がどうするか秋のうちに決まらなければ、年末調整には間に合いませんので自分で確定申告です。 >(4)「扶養控除」など控除していない「所得控除」は過去5年… 父の確定申告書に、母を控除対象配偶者として記載していないことを確認してありますか。 確認済みなら、各年ごとの確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm PDF を印刷して源泉徴収票とともに税務署へ郵送するのがもっとも手っ取り早いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf PC がお得意なら Web 上で入力してから印刷しても良いですけど。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm >自分の医療費控除(医療費は大体、年15万くらい)しかしていなかったのですが、母の分を申請できる… そもそも母の医療費は誰が払いましたか。 無条件で家族なら誰でも申告できるわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 母または父の預金から振り替えられたり、母または父のカードで決済されているような場合は、あなたにはまったく関係ありません。 >申告の時期は、来年3月の確定申告の時期にやればいいのか… 今年分については来年 2/16~3/15。 ただし、還付であることが明らかなら 1/1 以降いつでも。 過年分については、明日にでもどうぞ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

crpmpm
質問者

お礼

具体的にありがとうございます。所得税の事詳しく説明頂き感謝です。 父に確認したところ、母を配偶者控除にしているようです。 控除がなくなっても赤字かどうかは調べないとわからないらしく、後日また確認してもらいます。 その後扶養に入れるか検討したいと思います。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1,ですね。あなたの所得基準で高額療養費が決まるはずです。あなたの健保ですから。 2,38万円は所得控除額であって課税される所得額がそれだけ減るだけです。実際の減税はそれに税率をかけたものになります。5%かな?(住民税別ですから、そっちは10%減ります)5万程度税金が減る事になるかと。 ただ、お父様が扶養控除を付けているなら、そちらの税額が上がります。控除が無くなっても赤字なら関係ありませんが。 3,会社へ申告してください。 4,自身で申告する事になりますが、それほど難しくはないと思います。今はwebで用紙をDLできますし、その前の段階で計算も出せます。 名実ともに扶養であれば、あなたがお母様の医療費を払ったと主張できるなら、医療費控除もできます。でも、実際に現金で払った分の足切り以上の部分ですから、5~15万が所得から控除されるだけです。数万の節税にはなると思いますが。 来年3月前後は今年の確定申告で、この時期はものすごく混みます。できれば避けた方が無難。

crpmpm
質問者

お礼

父に確認したところ、母を配偶者控除にしているようです。 控除がなくなっても赤字かどうかは調べないとわからないらしく、また確認してもらいます。その後扶養に入れるか検討したいと思います。ありがとうございました。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

1.扶養に入れたことで自分+母の年収の合計です 2.父親の方で配偶者控除をとってないか要確認。 3.父親がいるのにあなたが扶養していることの証明が必要。 母親の通帳に毎月10万円入れてるなど 4.自分で修正申告するだけですから過去の源泉徴収票があればできますが くれぐれも父親の方で配偶者控除を受けていないか確認の上、進めること。 母親の医療費をあなたが払っているのなら可能

crpmpm
質問者

お礼

ありがとうございました。無知だったので勉強になります。

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    扶養について教えて下さい。先月、自営業の父がなくなり、母(70歳)を私の扶養にしようと思います。母は年間約90万円の所得があります。年金はかけていなかったため、もらってません。これからは無収入になります。恥ずかしいですが、父の遺産収入もありません。役所に聞きましたら、健康保険は年間2万円ほどなので、母が払った方がいいのではといわれました。私の扶養になると高額療養費が高くなるとか・・・ なので税の扶養のみを手続きしようと思いますが、健康保険も扶養にした方がいいのでしょうか? 手続きはどのようにするのでしょうか?必要書類とかはありますか? 今月中に手続きすると、今年から扶養控除は受けられるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 扶養控除について。

    扶養控除について。初めての年末調整で訳が分かりません。 私は20歳の女です。パートをしており年収は103万もありません。しかし所得税や健康保険(誰の扶養にもなっていない)などを引かれています。父は自営業で母は会社員です。扶養控除の意味を調べても良く分からないのですがお金が返ってくるのですか?私の場合はどこでどんな手続きをしてどの分のお金が返ってくるのですか?

  • 母親を扶養家族にできるか

    こんにちわ、いつもお世話になっています。私の家は現在同居が父母私の3人暮らしです。収入は父私母の順で両親は現在国民健康保険です。私は協会けんぽです。母の収入は私の半分以下ですが世帯主は父で所得税の扶養控除を使っている?と思います。このような状態でも母は私の健康保険の扶養に入れますか?ちなみにまだ母は70歳未満です。 どなたかアドバイス頂ければありがたいです。よろしくお願いします。

  • 高額療養費の所得区分について

    母が入院して高額療養費について調べています。 質問させて頂きたいのはタイトル通り、所得区分についてです。 状況 私(質問者)、父、母と三人同居しています。年収は 私 450万(税込み・会社員) 父 150万(年金) 母  36万(年金) 父母の年金で得ている収入額はハッキリした金額ではなく、およそこの程度だったかと思います。 私の保険は政府管掌保険で、母を扶養にしています(税制上の?所得控除の?扶養には入れてません)。 父は私の健康保険の扶養には入らず、国民健康保険に入っています。 高額療養費は、上位所得者・一般・低所得者と所得により区分訳してあるかと思いますが、 この区分を決定するに当たって算出する所得は、私のケースですと 1 私の年収である450万 2 私と母の合算の486万 3 私と母と父の合算636万 4 その他 のどれにあたるのでしょうか?確か600万以上ですと自己負担が大きいんでしたよね? なにぶん継ぎはぎだらけだらけの知識の状態で質問させて頂いてますので支離滅裂かと 思いますが、ご教授願います。

  • 特定扶養親族

    こんにちは、質問させていただきます。 わたしは今年21歳になったフリーターです。昨年は学生のため収入はなく、父と同一生計です。 今回フリーターになるにあたって、父親の会社の健康保険にはいらせてもらっています。 加入していられる条件が、収入が103万以下(母は扶養家族として上限が103万というのでたぶん私も)といっていたのですが、これはわたしが特定扶養親族として加入させてもらっているからなのでしょうか?ちなみに父は京セラです。 また、特定扶養親族の控除項目としては、国民健康保険、国民年金、所得税、住民税のいづれもなのでしょうか? もしそれらが控除される場合、どこかに申請・手続きをしなければ控除されないなど、あるのでしょうか? 質問ばかりすいません。。。自分なりには調べたのですが、特定扶養親族に関する年金は高齢者に関する情報ばかりで… どなたか手ほどきのほどお願いいたします。

  • 扶養控除について

    税金について詳しく方よろしくお願いします。長文で申し訳ありません。 父ですが母が亡くなった2年程前から確定申告をしてません。 多分、過去何年もしてないかと思います。現在69歳、厚生年金受給者です。小さい会社の(人数5人)株式会社役員ですが倒産寸前のため退職後も籍は残してるようですが月給所得(給料や役員報酬)はありません。 私はアルバイト等をしてましたが短期派遣等で年間所得が扶養範囲内だったので健康保険は父の社会保険の扶養家族のままとなってました。母が亡くなる1年程前からは看病で付きっきりだったので派遣をやめ仕事はしてません。ただ働いてた最後の年末に派遣会社に被扶養控除何とか書類を提出し忘れて年明けの1月の給料からいつもよりかなり高い所得税を引かれた記憶があります。派遣会社は来年に年末調整か確定申告をすれば戻ってきます、と言われましたがその後すぐに母が病気になり仕事をやめてしまったので自分自身の確定申告もしてませんでした。 しばらくして母が亡くなり配偶者控除がなくなったためか父の年金から引かれる所得税がガタンと上がりました。 配偶者が亡くなったから所得税も上がるんだな、と考えてました。 私自身は体を壊してしまい今も職にはついてないので無所得のままです。社会保険も父の扶養のままです。私自身も確定申告はしてません。所得なしで扶養になっているので申告しないでいいと思ってました。無知で申し訳ないです。母の医療費や自身の医療費も全く考えていませんでした。 最近になり父はかなり年間に生命保険料を払っており申告しないと還付金もないし、キチンと申告した方が良いのかな‥と思って税務署に行ってみたら年金で400万以下の所得額であれば申告不要で義務ではない?とのことでした。 生命保険料控除額の還付手続きをするなら過去5年まではできますが‥と。 それで色々と書類を探しネットなどで調べると生命保険料の控除額は払込み金が年間である程度をこえれば一律なので対して還付金がないのが何となくわかりました。 ただふと父の去年の「公的年金等の源泉徴収票」を見てみると「控除対象扶養親族 0人」となってました。 あれ?と思い、では私は一体誰の扶養になっているのだろう‥と不思議になりました。 年金の源泉徴収票に扶養対象家族が全くの0人ということは扶養家族控除もされてないということなのでしょうか? 社会保険で扶養家族になっていれば自動的に扶養家族控除もされるものだと思っていましたが違うのでしょうか? 長々となりましたが質問としては (1)18歳をすぎた子供は健康保険は親の扶養になっていても親の確定申告の際に何か手続きをしなければ扶養家族控除を差し引いて所得金額を計算されないのか?もしくは子供自身が何か申請をするのですか? (2)私が無所得で税務署に今から過去分の申告をした方がいいのか? (3)父が扶養家族0人で所得税を計算されていた場合に何か手続きをすれば過去の扶養家族控除分の還付を今さらでも頂けるのか? 税務署に行った方が早いのだろうと思って行ったのですが、、確定申告後の申請と還付の相談です。と言ったところ何だか担当者の方に面倒くさそうに話されて詳しく聞けませんでした。 無知なもので誤字脱字や用語の使い方が間違っていたらすみません。詳しく方、どうかよろしくお願いします。

  • 個人年金受給者の扶養の可否について

    現在64歳の母を主人の扶養にしてもいいのか分からないので教えてください。 母は亡くなった父の遺族年金と年金型保険で受け取る年金があります。 遺族年金は所得税上、非課税と聞いていますので所得にカウントはしなくていいと思うのですが、 年金型での保険にたくさん入っていて 1年間で受け取った金額から過去に支払った保険料を差し引いて50万円ほどあります。 なお、母は障害者1級のため障害者控除を受けることができます。 この場合、扶養にしてもいいのでしょうか? 金額の上限を超えているなら保険を一部解約して年間の上限を超えないようにすることも考えています。この考えについてご意見をお願いします。 (解約した年に一時所得が発生することは承知しています。) また、もし扶養にできた場合、 主人の所得税の申告をする際に扶養控除(38万円)と障害者控除(?円)をすることはできるのでしょうか? あまり知識がないので、できれば詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

  • 高額医療費制度について

    高額医療費制度について質問です。 ・同居の老親(市区町村民税の非課税者)が国民健康保険に加入している。 ・その老親が高額な医療費を支払った。 ・その老親を社会保険に加入している子(サラリーマン:年収700万円)が所得税の扶養控除に入れている。 (1)その場合、高額医療費制度による医療費の自己負担の限度額は所得によって異なりますが、その所得は誰の所得で見るのでしょうか。 (A) 国民健康保険に加入している老親 (B) 社会保険に加入している(老親を税扶養にいれている)子 === (2)さらに通常なら老親を扶養控除に入れている場合、老親の医療費も子の所得から控除することができますが、高額医療費制度の適用を受けた場合は老親が自分で治療費を払ったことになり、その医療費は子の所得から控除されないということになりますでしょうか?

  • 兄と同居中の、僕とは別居している親の扶養控除

    現在、74歳の父(無職・年金暮らし・健康)が兄と同居しており、 兄の扶養として健康保険などにも入っています。 別居している僕からも、今月から10万円/月で父親宛に仕送りすることになったのですが、その場合は僕の所得税や住民税での扶養控除は可能でしょうか? また可能な場合はどのような手続きをしたら良いでしょうか? (僕は現在、会社員です) 解答宜しくお願いいたします。

  • 社会保険の扶養家族の高額医療について

    シングルマザーで7歳の子供と共に実家で生活させてもらっています。 現在パートで収入が少ないため、母の社会保険の扶養家族にしてもらっているのですが、高額医療費について質問があります。 私は今収入が少ないため住民税非課税 なのですが、もし高額医療費がかかった場合、適用されるのは住民税非課税世帯の上限金額ですか? それとも社会保険は母がかけているものなので、扶養家族の高額医療についてでも、適用されるのは母の所得による上限金額でしょうか? 世帯は別にしています。 よろしくお願いいたします。

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