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社会保険の扶養家族の高額医療について

シングルマザーで7歳の子供と共に実家で生活させてもらっています。 現在パートで収入が少ないため、母の社会保険の扶養家族にしてもらっているのですが、高額医療費について質問があります。 私は今収入が少ないため住民税非課税 なのですが、もし高額医療費がかかった場合、適用されるのは住民税非課税世帯の上限金額ですか? それとも社会保険は母がかけているものなので、扶養家族の高額医療についてでも、適用されるのは母の所得による上限金額でしょうか? 世帯は別にしています。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >私は今収入が少ないため住民税非課税… >…適用されるのは住民税非課税世帯の上限金額ですか? >それとも…扶養家族の高額医療についてでも、適用されるのは母の所得による上限金額でしょうか? >世帯は別にしています。 結論から申し上げますと、お母様の「標準報酬月額」、あるいは「個人住民税」によって判定されます。 --- (詳しい理由) お母様が加入されている健康保険は、「被用者(労働者)向け」のもので、「市町村国保」のように「住民票単位」では管理されていません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被用者の健康保険」の「被扶養者」の制度は、一言で言いますと「被保険者と被扶養者を一体とみなす」制度です。 ですから、「被扶養者」は保険料の負担が【ありません】。(=「被扶養者」がいても「被保険者」の保険料は変わりません。) himetan_loveさんの場合、お母様が「被保険者」で、himetan_loveさんやお子さん(被扶養者)が病院にかかった場合でも、「お母様(被保険者)に対して『家族療養費』が支払われた」という【考え方】になります。 『家族療養費』 http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB --- これは「高額療養費」の制度でも同じで、「上位所得者・一般・低所得者」の判定も、【被保険者の】「標準報酬月額」、あるいは「個人住民税(が非課税かどうか?)」で行われます。 『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf >>Q15.70歳未満の「上位所得者」の区分に該当するのは、どのような場合ですか。 >>A15… 健康保険に加入している方:被保険者の月収(標準報酬月額)が53万円以上… 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※上記の資料にもありますが、「70歳以上」の場合は、取り扱いが異なります。 --- なお、「(高額療養費の)世帯合算」についても、「被用者の健康保険」では、「住民票上の世帯」とは「世帯の考え方」が異なります。 (同上) >>Q9.「世帯合算」では、家族のどの範囲まで自己負担額を合算できるのでしょうか。 >>A9.…会社で働く方やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。… ***** (備考) 「公的医療保険」を含めた「社会保険の制度」は、随時改正が行われています。 また、「後期高齢者医療制度」のように、時に【大きく】変わることもあります。 ですから、「保険者(保険の運営者)」からの情報は、日頃からよく確認されておくことをお勧めします。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen また、「高額療養費」もそうですが、「社会保険の制度」を「最新の改正まで含めて」すべて理解することなど、一般の人には不可能です。 ですから、「よく分からないこと」は、面倒でも【自分が加入している保険】の保険者にその都度確認したほうが良いです。 なお、民間の相談先は「社会保険労務士(事務所)」です。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『医療費が高額の場合(1)―高額療養費』 http://kokuho.k-solution.info/05200/ 『医療費が高額の場合(2)―高額医療・高額介護合算療養費制度』 http://kokuho.k-solution.info/cat780/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私は今収入が少ないため住民税非課税 なのですが、もし高額医療費がかかった場合、適用されるのは住民税非課税世帯の上限金額ですか? いいえ。 「高額医療」ではなく「高額療養費」ですね。 高額療養費は、加入している健康保険単位です。 貴方はお母様の健康保険の扶養で、お母様が被保険者なのでお母様の所得が基準です。 >世帯は別にしています。 世帯がどうこうは関係ありません。 前に書いたとおりです。 貴方がお母様の扶養でなくて国民健康保険に加入しているなら、非課税世帯なので住民税非課税世帯の上限金額となります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母の社会保険の扶養家族にしてもらっている… それなら、 >母がかけているものなので、扶養家族の高額医療についてでも、適用されるのは母の所得による… に決まっています。 >適用されるのは住民税非課税世帯の上限金額… それは国保の話。

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