FXの利益、扶養家族の条件について

このQ&Aのポイント
  • FXでの利益と扶養家族の条件について、給与収入の有無や母子の関係を考慮し、所得税と住民税の非課税条件を解説します。
  • 質問者と母親の経済状況に基づいて、誰が誰を扶養家族にするのが最適かを検討し、所得税と住民税の非課税条件についても説明します。
  • FXでの利益と扶養家族の関係によって、所得税と住民税の非課税条件が変わるため、具体的な金額や控除の範囲を考慮しながら質問者のケースに適切な対応策を提案します。
回答を見る
  • ベストアンサー

FXの利益、扶養家族の条件について

扶養家族をどちらにした良いか?私と母 というタイトルで昨日質問させていただき、ようやくわかってきました 質問を変えて確認をしたいと思います わたしと母の二人世帯です わたし 給与収入なし、障害年金(非課税)、手帳一級 FXでの利益:為替差益が約93万円、スワップが約22万円の見込み=115万円 母 パート給与収入:今年12月までに103万円を間違いなく超える 遺族年金(非課税)、老齢厚生年金が35万円くらい(公的年金の雑所得) この場合 (1)扶養家族として申請できるか?  母が扶養義務者として私を扶養家族に入れる=わたしのFX利益が38万円を超えており不可  わたしが母を扶養家族に入れる=母の給与収入が103万円を超えており不可  =>よって、今年(来年の確定申告)では、どちらも扶養家族として入れることはできない?  ※所得金額が38万円以下という原則は、障害者だろうが寡婦だろうが関係なくて、給与収入のみなら103万円以下になるし、FXなどの雑所得(公的年金は120万円の控除)なら経費や差損を引いた金額が38万円以下である必要がある? (2)母の寡婦控除  夫と死別し再婚していない500万円以下なので、一般の寡婦控除は申請可能  子を扶養する特別は、私を扶養できないので申請不可 (3)わたしのFX利益  分離課税として申告するので、確定申告書第一表にはのってこないが、分離課税としての  所得税が課税される?   利益分合計115万円-所得から差し引かれる合計金額(控除)=課税対象金額? (4)住民税の計算  所得税とはまったく別物となり、わたし=障害者、母=寡婦なので、双方ともに  所得金額125万円以下であれば非課税となる(給与収入のみなら204万4000円)  母の場合  給与収入は103万を超えるが120万円までにはならない見込  雑所得(公的年金)は120万円の控除があるので、それ以下  よって、住民税非課税  わたしの場合  給与収入はないがFXの利益があるため、給与の基礎控除65万円は適用されず  FXの利益そのものが所得と見なされ、115万円の所得  ギリギリ125万円に満たない、よって、わたしも非課税  もし、FXの為替差益+スワップの利益が125万円を超えると住民税は課税対象となる?? まとめ 所得税においては、わたしの場合は分離課税で課税対象額が発生しFX利益に対する所得税を払わなくてはならないが、住民税においては非課税となる?と思って良い?? 母の方は所得税も住民税も非課税です (所得税は発生しなくても住民税は発生するという話は良く聞きますがその逆もあり得る?) 以上で、合っていますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.1

>……以上で、合っていますでしょうか? はい、合っています。 ***** ◯補足 ・障害年金、遺族年金→金額に関わらず税法上の所得金額は0円(として計算) ・老齢厚生年金→「公的年金等に係る雑所得」として税法上の所得金額を算出(年齢により金額は異なる) ・給与収入(賃金による収入)→「給与所得」として税法上の所得金額を算出(給与収入額により給与所得控除額は異なる) ・FXの利益115万円→必要経費を差し引いて税法上の所得金額を算出 ・手帳一級→税法上の障害者に該当 ・【税法上の】扶養親族の要件→すべての納税者(国民・住民)について同じ なお、「所得金額の要件」には以下のような違いがありますが、今回のケースでは「合計所得金額」「総所得金額等」ともに同じということになります。 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。 --- 『所得税……寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >……この場合の子は、【総所得金額等】が38万円以下…… --- 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >総所得金額とは…… >合計所得金額とは…… >総所得金額【等】とは…… ・(個人)住民税の非課税限度額 「障害者・寡婦の個人住民税の非課税限度額」は、原則としてどの自治体でも同じです。 ただし、「地方税」は「地方税法」+【自治体の条例】でルールが決まりますので、「独自の課税、あるいは減免制度」があること【も】あります。 *** ◯備考:外国為替証拠金取引(FX)の所得金額の計算と申告について 「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」と「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引」では、税法上の取扱が異なりますが、いわゆる「海外FX」と呼ばれるFXでなければ、通常は「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当するはずです。 詳しくは、金融商品取引業者にご確認ください。 なお、いずれであっても所得金額の計算方法は同じです。 ちなみに、国税庁・税務署の職員さんすべてがFX取引に精通しているわけではありませんので、一人の職員さんの見解=所属税務署の見解(≒国税庁の見解)と思い込まない方がよいです。(言うまでもなく税理士や弁護士など民間の専門業者でも同じです。) (参考) 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『いわゆる外国為替証拠金取引について|金融庁』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/ --- 『所得税……雑所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。 > (1) 公的年金等以外のもの >   総収入金額-必要経費 ※「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」には「先物取引に係る雑所得等の特例」が適用されますので「公的年金等」と合計することはしません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

hooue100
質問者

お礼

昨日に続いて、ご丁寧な説明ありがとうございます 今回は初めてFXで所得税を払わねばならないみたいですね 住民税は障害者の特例で、125万円までとなっているので、FXの利益がそれを超えなければ、住民税は非課税で今受けているさまざまな恩恵は継続できそうです 母を扶養できれば所得税も払わずに済んだのですが、母の給与収入が110万円くらいでも、扶養にできないんですよね? 103万円の鉄壁 今回もありがとうございました

hooue100
質問者

補足

ほんと税務署員わかってないですね 電話の後調べたら載っていました 給与所得などの総合課税所得から控除を差し引いて、差引余ったぶんがあれば、分離課税に適用できる 私の場合は、給与がないので、第一表では控除は書いているだけですが 0-控除額=控除額がまるまる残るため、FXの利益から控除できるようです 順番があるというのは知りませんでしたが、分離課税では控除はないという税務署員は明らかに間違いですね それにしても 今回はFXの利益が115万円ほどになりそうなので、母の扶養控除58万円があれば差引マイナスになると思ったのですが 扶養にできなければ40万円ほどに課税されそうです 昨年確定申告した用紙を見たのですが、扶養者を母にしており58万円の控除を受けていますが とくに扶養者(母)の所得を書く欄などがなく、扶養可能かどうか?どこで判断するのでしょうか? 知らん振りして母を扶養として書いても、わからないのではないか?とも思ったりするんですが、如何でしょうか?

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 「合っています。」としましたが、「以下と未満の違い」など大筋に影響しない点についてはあえて触れていません。 また、見逃していたり、私自身が勘違いしていることがあるかもしれませんので、あくまでも「解決の一助・ヒント」としてお考えください。

hooue100
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます はい、204万4000円のことでしょ? 厳密には、204万3999円だと言う事ですね? この計算の内訳って教えてもらうことできますか? 収入204万4000円未満-???=125万円以下 この???はなんなのか? 意外とどこにも明記ないです

関連するQ&A

  • 誰かの扶養に入り、かつ住民税非課税のままにするには

    誰かの扶養に入るためには合計所得が48万円以下であることと理解しています。 しかし、この条件を満たしたからと言って必ず住民税非課税かというとそうではないと思います。その理由は住民税非課税ラインが所得45万円としており、合計所得48万円ぴったりの人は3万円超えるため。 誰かの扶養でありながら、住民税非課税となる為には例として ・パートだけを収入源の人は100万以下収入 ・株だけを収入減としているなら45万以下の利益 に抑えなければいけないと考えていますがこの理解であってますでしょうか? あと、寡婦控除は「所得控除」の部類なんで、合計所得には関係してこないですよね?

  • 給与所得が0円の場合のFX所得への基礎控除について

    当方大学生で、アルバイトとFXをしております。 2011年はアルバイト収入もFXによる所得も所得税の課税対象額にならなかったのですが、2012年は親が所得税・住民税の扶養控除を受けられる範囲でもっと儲けたいと思っています。 そこで質問なのですが、 (1)アルバイト収入が65万円以下で給与所得控除により給与所得が0円となる場合、雑所得であるFXによる所得に基礎控除を引いた額が課税対象になるのでしょうか。 それとも、申告分離課税であるFXの所得には基礎控除は引いてくれないのでしょうか。 また、 (2)所得税(38万円)、住民税(33万円)のどちらかだけ基礎控除を引いてくれるのか、両方とも引いてくれるのかも教えていただきたいです。 今年のFXとアルバイトの目標を立てるにあたり、調べても非常に理解しづらく、困っています。 FXによる所得に所得税・住民税とも基礎控除を引いてくれるなら、FXで38万円以下の収入を得て、アルバイトで65万円以下の収入も得て、必要であればそこからFXの経費を申告することで親が扶養控除を受けられる範囲(年間収入103万円以下)で税金を払わないようにしたいです。 こんなセコイ質問ですみませんが、税金に詳しい方、どうかよろしくおねがいします。

  • 株を親をしている扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親は昨年株で70万円損をしたので、繰越控除を利用するため確定申告を行ったとします。 親の収入 ・老齢基礎年金 40万円 ・老齢遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   140万円 とした場合、 ・基礎控除 48万円 ・寡婦控除 27万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 + ・繰越控除 70万円(昨年申告分) が適用できるので、課税される所得は ・老齢基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=マイナス70万→課税所得0 ・老齢遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外→課税所得0 ・パート    50万円・・・50万-55万=マイナス5万→課税所得0 ・株の利益  140万円・・・140万-48万(基礎)-27万(寡婦)-70万(繰越)=マイナス5万課税所得2万円→課税所得0 となり、結果として課税所得はゼロになると思います。 では、この場合親を扶養に入れることはできるのでしょうか?

  • パート主婦 FXの税金について。

    今、扶養範囲内でパートをしている主婦です。 扶養範囲内でFXをするとなると、下のどちらが正しいのでしょうか? (今年度のパート収入は95万円、FXの利益が20万円とします。) (1)総所得115万(パート+FX)-65万円(所得控除)-38万円(基礎控除)=12万円の利益。   扶養から外れ、住民税・所得税を支払う。 (2)サラリーマンやOL同様に「給与所得者」になるので、FXの所得額が20万円以内であれば、確定  申告しなくてもよい。(住民税は発生。) よろしくお願いします。

  • FXと税金

    主婦なのですが、FXをはじめたいと思っています。 そこで質問! 今、主人に扶養してもらっているのですが、 今までは給与所得100万円以内ぐらいで、住民税と 年金など、払っていなかったのですが、 FXは、給与所得ではなくて、雑所得?ですよね、、 そういう場合、もしもFXをはじめて20万円以上の 利益をあげたら、住民税とか年金を払わなければ いけなくなるんですか? 教えてください

  • 親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親の収入 ・老低基礎年金 40万円 ・老低遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   50万円 とした場合、私の理解では ・基礎控除 48万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 が適用できるので、課税される所得は ・老低基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0 ・老低遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外 ・パート    50万円・・・50万-55万=課税所得0 ・株の利益   50万円・・・50-48万=課税所得2万円 つまり、この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 しかし、これはあくまでも株の利益を確定申告した場合で、確定申告しない場合は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、20%の税金がとられ10万円の税金を支払うことになる。 つまり、これだけみると確定申告をしたほうが得になるが、確定申告すると、株で得た利益を親の所得として合算されてしまうので、親を自分の扶養に入れることができなくなってしまうのではないかと思っています。 この見解で正しいでしょうか?

  • 扶養控除内について教えてください

    教えてください。 主人の扶養家族になり年金は第3号、健康保険は主人の会社のもの。となると扶養控除内の収入は年間103万以下なのでしょうか? そうすると月85000円までの給与所得が可能ということでしょうか? 85000円の給与所得からは何の税金が引かれますか?所得税と住民税はとられるのでしょうか? もし年間130万まで給与所得があれば毎月の給与所得から所得税、住民税が引かれて、自分で国民年金に入らなくてはいけないのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 年金生活者の扶養家族になる条件

    私は64歳で、昨年までは20万円を超える雑収入がありましたが、今は年金のみで生活をしています。27歳の息子が一人いて、今年から自宅でフリーランスとして仕事をしています。パソコン上で文章作成の依頼を受けて、作成し納品するといった請負的仕事です。収入は今は月8万円前後です。昨年までは収入がなかったため私の扶養家族として、医療費控除を含めた確定申告時に扶養家族としていました。息子が給与所得の場合は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円の合計で103万円までは扶養家族として認められるようですが、私の息子の場合は雑収入にあたるのではないかと思っています。となると、給与所得控除は認められず、基礎控除の38万円を超えると扶養家族から外れるということになるのでしょうか。国民年金保険料18万円は本人が支払うことになっていますが、これは息子の課税所得には関係しますが、扶養家族の条件となる合計所得には控除されないと考えるべきでしょうか。 また、息子は来年には、今年の年間収入が38万円を越えると確定申告をする必要があるということでしょうか。その場合、国民年金保険料を考慮し、他の経費がないという前提で、年間収入が56万円を超えた場合に確定申告をするということでよいのでしょうか。それとも、あくまでも38万円を超えれば確定申告をし、その中で国民年金保険料を控除し、年間収入が56万円以下の場合は課税所得がゼロになるということになるのでしょうか。

  • 控除・扶養家族等について損せず選ぶ道は?

    配偶者控除・配偶者特別控除・厚生年金の被扶養者(扶養家族)について殆ど無知でお恥ずかしいですが詳しい方お教え頂けると幸いです。 現在、結婚を考えているのですが、1.2年間まとまった貯金をしたいので妻になる予定の私も働きたいのですが、厚生年金の被扶養者(扶養家族)を考えると年収130万以内や住民税非課税は年収100万円以下や所得税非課税は年収が103万円以下や配偶者控除は年収を103万円以下にしたほうがいいのですよね?そうすると、年収100万程度しか稼げないですが、 1:これを超えて年収を増やした場合に結局課税・保険料等で働いた時間分、損になるのでしょうか?どのくらいの年収までいけば働き損にならずに済みますか?その対比がわかりません。 2:夫の年収と妻の年収共に各216万くらいだとどうなりますか? 夫の年収の半分以下でないと扶養ではなくなるのですか? 諸々いくら手元に残るのでしょうか? 妻は100万以下に抑えるのと比べるとどうなのでしょうか? 3:配偶者特別控除があるので厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準130万以下であれば住民税と所得税が課税になっても住民税の非課税基準を気にして100万以下にするより手取りは多いですか? 又、妻の申告はどの様にするものなのですか? 結果、 ・結婚をして妻のパート年収100万又は130万以下に抑える? ・結婚をして共に各年収216万でも妻が100万以下又は130万以下に抑えるよりだいぶ収入がある? ・1.2年結婚せず別々に稼ぐ方が収入えられる? どれが一番損せず収入を得る事ができるのでしょうか? この他にも扶養家族に関して何かあるのでしょうか? 又、民主党の政権交代により、どう変わるのでしょうか? 初歩的な質問を細々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 「課税所得がゼロ」なら扶養家族に入れる?入れない?

    初めての確定申告です。 昨年からフリーランスで働いています。 昨年は所得が38万円を少し超えるくらいの収入がありました。基礎控除ギリギリ超えるような感じです。そのため親の扶養家族からは外れることになりそうです。(今までは扶養家族に入っていました。) その38万を少し超えるくらいから、基礎控除38万を引いて そこから、(国民年金を払っているので)その金額を社会保険控除として、引くことがが出来ることを知りました。 なので、その結果「課税所得」は0円になる・・・というココまできた状態が今です。 ここで御質問があります。 1 初めは38万を超えれば確定申告の必要があるだろうと思い込んでいたのですが、「課税所得」がゼロであれば、確定申告の必要性がないという文章をよく眼にします。本当でしょうか?「所得」がゼロであれば必要はないという文章は眼にするのですが、「所得」は一応ありますし。(最終的な「課税所得」はゼロなんですけど・・・) 2 それ以前に「課税所得がゼロ」であれば、扶養家族のままで大丈夫だったりするのでしょうか?(所得が38万以下であれば、扶養家族に入っておけるというのは知っています。) 親に相談したところ「扶養家族に入れるんじゃないの?そのくらいの収入なら?」といった感じだったのですが、調べたところやはり「所得」が「38万以上」あれば無理っぽいのです。(ほとんどバレないといった記述もありますが、追尾課税とか怖いです。) 「課税所得」はゼロなのでもしかしたらいけるんじゃないか?と、こんがらがっています。 親からは「もし扶養家族から外れたら(「扶養家族に入っていた場合」控除される)所得税と住民税を払わないといけない」というのですが、もしそうなった場合でも、38万ちょいの収入である私ですと、所得税もゼロですし、住民税もかなり小額(ゼロ?)です。 扶養家族から外れようが、外れまいが、どちらにしてもお金はかからなさそうなのは良いのですが、税務上、扶養家族にはなれないのに、なってしまっていれば罰則があるというのも見ましたので。今後もフリーランスでやっていくつもりでいるので、キッチリやりたいです。 お力を貸してくださいm(_ _)m

専門家に質問してみよう