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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FXの利益、扶養家族の条件について)

FXの利益、扶養家族の条件について

このQ&Aのポイント
  • FXでの利益と扶養家族の条件について、給与収入の有無や母子の関係を考慮し、所得税と住民税の非課税条件を解説します。
  • 質問者と母親の経済状況に基づいて、誰が誰を扶養家族にするのが最適かを検討し、所得税と住民税の非課税条件についても説明します。
  • FXでの利益と扶養家族の関係によって、所得税と住民税の非課税条件が変わるため、具体的な金額や控除の範囲を考慮しながら質問者のケースに適切な対応策を提案します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

>……以上で、合っていますでしょうか? はい、合っています。 ***** ◯補足 ・障害年金、遺族年金→金額に関わらず税法上の所得金額は0円(として計算) ・老齢厚生年金→「公的年金等に係る雑所得」として税法上の所得金額を算出(年齢により金額は異なる) ・給与収入(賃金による収入)→「給与所得」として税法上の所得金額を算出(給与収入額により給与所得控除額は異なる) ・FXの利益115万円→必要経費を差し引いて税法上の所得金額を算出 ・手帳一級→税法上の障害者に該当 ・【税法上の】扶養親族の要件→すべての納税者(国民・住民)について同じ なお、「所得金額の要件」には以下のような違いがありますが、今回のケースでは「合計所得金額」「総所得金額等」ともに同じということになります。 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。 --- 『所得税……寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >……この場合の子は、【総所得金額等】が38万円以下…… --- 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >総所得金額とは…… >合計所得金額とは…… >総所得金額【等】とは…… ・(個人)住民税の非課税限度額 「障害者・寡婦の個人住民税の非課税限度額」は、原則としてどの自治体でも同じです。 ただし、「地方税」は「地方税法」+【自治体の条例】でルールが決まりますので、「独自の課税、あるいは減免制度」があること【も】あります。 *** ◯備考:外国為替証拠金取引(FX)の所得金額の計算と申告について 「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」と「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引」では、税法上の取扱が異なりますが、いわゆる「海外FX」と呼ばれるFXでなければ、通常は「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当するはずです。 詳しくは、金融商品取引業者にご確認ください。 なお、いずれであっても所得金額の計算方法は同じです。 ちなみに、国税庁・税務署の職員さんすべてがFX取引に精通しているわけではありませんので、一人の職員さんの見解=所属税務署の見解(≒国税庁の見解)と思い込まない方がよいです。(言うまでもなく税理士や弁護士など民間の専門業者でも同じです。) (参考) 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『いわゆる外国為替証拠金取引について|金融庁』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/ --- 『所得税……雑所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。 > (1) 公的年金等以外のもの >   総収入金額-必要経費 ※「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」には「先物取引に係る雑所得等の特例」が適用されますので「公的年金等」と合計することはしません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

hooue100
質問者

お礼

昨日に続いて、ご丁寧な説明ありがとうございます 今回は初めてFXで所得税を払わねばならないみたいですね 住民税は障害者の特例で、125万円までとなっているので、FXの利益がそれを超えなければ、住民税は非課税で今受けているさまざまな恩恵は継続できそうです 母を扶養できれば所得税も払わずに済んだのですが、母の給与収入が110万円くらいでも、扶養にできないんですよね? 103万円の鉄壁 今回もありがとうございました

hooue100
質問者

補足

ほんと税務署員わかってないですね 電話の後調べたら載っていました 給与所得などの総合課税所得から控除を差し引いて、差引余ったぶんがあれば、分離課税に適用できる 私の場合は、給与がないので、第一表では控除は書いているだけですが 0-控除額=控除額がまるまる残るため、FXの利益から控除できるようです 順番があるというのは知りませんでしたが、分離課税では控除はないという税務署員は明らかに間違いですね それにしても 今回はFXの利益が115万円ほどになりそうなので、母の扶養控除58万円があれば差引マイナスになると思ったのですが 扶養にできなければ40万円ほどに課税されそうです 昨年確定申告した用紙を見たのですが、扶養者を母にしており58万円の控除を受けていますが とくに扶養者(母)の所得を書く欄などがなく、扶養可能かどうか?どこで判断するのでしょうか? 知らん振りして母を扶養として書いても、わからないのではないか?とも思ったりするんですが、如何でしょうか?

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 「合っています。」としましたが、「以下と未満の違い」など大筋に影響しない点についてはあえて触れていません。 また、見逃していたり、私自身が勘違いしていることがあるかもしれませんので、あくまでも「解決の一助・ヒント」としてお考えください。

hooue100
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます はい、204万4000円のことでしょ? 厳密には、204万3999円だと言う事ですね? この計算の内訳って教えてもらうことできますか? 収入204万4000円未満-???=125万円以下 この???はなんなのか? 意外とどこにも明記ないです

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