• 締切済み

両親を扶養家族にするメリット

当方独身42歳・年収500万(営業職)です。両親(年金収入)を扶養家族にしようと検討中です。 父(70才)の年金は130万位、母(68才)は80万位です。私は会社の健康保険に入っているので、両親を扶養にすると両親の国民健康保険料がなくなるということぐらいしかわかりません。他にメリットがございましたら、ご教授願いたいと思いご相談させていただきました。よく課税所得の38万円控除されますと聞きますが、「年間所得金額-38万円=課税対象所得金額」と考えてよろしいのでしょうか?仮に両親2人とも扶養にすると38万円×2=76万円の控除を受けることができるということでしょうか? 他にメリットが沢山あるかと思いますが、特に所得税・住民税のメリットあまりわかりません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.2です。細かいですが訂正です。 誤)・所得税:38万円×2=86万円 正)・所得税:38万円×2=76万円

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >…ということは年間所得税96万円×10%=9万6千円  住民税78万円×10%=7万8千円 を課税対象金額から引かれずに税金を納めていたということなんでしょうか? おおむねそういうことになります。 ただし、所得税は控除が増えることで税率が下がったり、5%の税率では「税額控除」が無かったりといった変化があるので、「9万6千円」ではなく「6~7万円」くらいの節税額になるのではないかと思います。「源泉徴収票」と以下の簡易計算機で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php また、お父様が70歳になる前は控除額がお母様と一緒になるので控除額は少なくなります。(対象となる年の12/31現在の年齢) ・所得税:38万円×2=86万円 ・住民税:33万円×2=66万円 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 過去の分の「還付申告」は今すぐできますので事前に必要なものを確認の上「税務署」へ出向いてみてください。(当然ながらご両親の所得が38万円を超えていた年は申告できません。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm また、これまで「国民健康保険料」をevis02さんが支払っていて、なおかつ、これまで控除していないのであれば合わせて「社会保険料控除」として控除を申告することができます。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >そうなりますとすぐにでも扶養の手続きをしないとと思います。 昨年までの所得に対する控除は【税務署で】「還付申告」をすることになりますが、今年(以降)の所得に対する「扶養控除」の申告は会社へ以下の申告書を提出するだけで済みます。手続きが間に合った月の給与から源泉所得税が減額されます。会社の経理担当者に聞いて提出してください。(1月からの源泉所得税との調整は「年末調整」で行われます。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf なお、今「天引き」されている「住民税」は昨年の所得に対するものなので、今年の所得に対する天引きは来年6月分から安くなります。(ただし、税務署で所得税の「還付申告」をすれば昨年分の住民税もいずれ天引き額が少なくなります。天引きが多すぎた場合は還付されます。) ※確定申告のデータは市区町村へ送られることになっています。 また、1月以降にevis02さんが支払った「国民健康保険料」は「年末調整」で申告することができます。これも経理の方に言えば以下の用紙を渡されるはずです。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf もし、「年末調整」で申告し忘れたものがあった場合は翌年に「還付申告」を行います。2/16~3/15は非常に混み合うので2/15までに済ますほうが良いです。(「還付申告」なら「源泉徴収票」発行と同時に申告できます。) ※なお、「健康保険の被扶養者」の申請は全く別に行う必要があります (参考) 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 健康保険の件。  俗に「会社を通じて健康保険に入ってる人の扶養になると自分で健康保険料を払わなくてもいい」という言い方をしますね。  この認識はそのとおりです。健康保険組合が「扶養者にしてええよ」といえばオッケーです。 2 税金の話  扶養にすると、国税では一人38万円、地方税では一人33万円、所得から控除してくれるので、税金がそれだけ安くなります。  年収500万円、独身ですと所得税率は10%、住民税率も10%です。  父母二人を扶養にしたばあいには76万円×10%の76,000円の所得税が減少。  住民税は66万円×10%の66,000円の減少。 合計して142,000円の税金が減ります。 税金の計算過程を理解すると得に難しいものではありませんが、引かれるものが多ければ、負担は軽くなるというわけです。 ちなみに、扶養控除を受ける際には「その人の年間所得が38万円以下であること」という条件があります。 ここでも38万円という数字がでますが、所得から38万円引くという38万円とは別物です。 たまたま同額になっているのだと思ってください、人で言えば同姓同名の別人という奴です。 ところで「扶養」について。 税金の話ですと「控除対象扶養親族にするかどうか」といいます。前後を取っ払って扶養といってるわけです。 健康保険の話ですと「被扶養者にするかどうか」といい、これも前後を取っ払って扶養といってますね。

evis02
質問者

お礼

ご返答頂きありがとうございます。 父母二人を扶養にしたばあいには76万円×10%の76,000円の所得税が減少。 住民税は66万円×10%の66,000円の減少。 合計して142,000円の税金が減ります。 扶養にすることで年間の税金が142,000円も減るなんて驚きました。 両親の国民健康保険料代も0円になり、税金も減るなんてメリットが大きいですね。 今まで手続き等が面倒だったんですが、早速扶養の手続きをしようと思います。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>両親を扶養にすると両親の国民健康保険料がなくなるということぐらいしかわかりません。 健康保険の「被扶養者」のメリットは保険料負担がなくなること以外には特にありません。また、税金とは制度自体が違うので収入の条件も(税制の「所得」とは)全く違います。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※75歳以上は「後期高齢者医療制度」の加入者になるので被扶養者からの削除が必要です。 ※被扶養者の認定基準は健康保険の運営元により違いがあります。 >よく課税所得の38万円控除されますと聞きますが… 収入(所得)に対する税額の計算は「原則」以下のようになります。 ・所得=収入-必要経費(給与収入なら「給与所得 控除」) ・課税される所得=所得-所得控除 ・納める税額=課税される所得×税率-税額控除 ※「税額控除」は無い場合もあります 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >仮に両親2人とも扶養にすると38万円×2=76万円の控除を受けることができるということでしょうか? 年齢によって控除額は変わります。今現在は以下のようになります。 ・所得税:58万円+38万円=96万円 ・住民税:45万円+33万円=78万円 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html >他にメリットが沢山あるかと思いますが… 「健康保険の被扶養者」と「税金の扶養控除」に関しては以上です。 「被扶養者」に関しては健康保険の規定によりいつから認定されるかが決まります。(通常は申請を受理したところから)。「国保」の脱退手続きは別途行う必要があります。 「扶養控除」など控除していない「所得控除」は過去5年さかのぼって適用が可能です。税務署で「確定申告(還付申告)」を行うことで所得税が還付されます。また、確定申告のデータは住所地の市区町村に提出されるので「住民税申告」は行う必要がありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 申告には「給与所得の源泉徴収票」が必要です。(再発行は会社によってけっこう対応が違います。) 『源泉徴収票再発行について』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-57515/ (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

evis02
質問者

お礼

わかり易い説明誠にありがとうございます。 ・所得税:58万円+38万円=96万円 ・住民税:45万円+33万円=78万円 ということは年間所得税96万円×10%=9万6千円  住民税78万円×10%=7万8千円 を課税対象金額から引かれずに税金を納めていたということなんでしょうか? そうなりますとすぐにでも扶養の手続きをしないとと思います。 扶養にすることでメリットが大きいことがわかりました。 ありがとうございます。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

こんばんは。 これからの話とこれまでの話があると思います。 これからの税金ですが、会社の担当者に、過去の年金の源泉徴収票のコピーを見せて、扶養親族になるか確認してもらいましょう。 過去5年、あなたは確定申告をしていなければ、過去5年分のご両親の給与と年金、とご自身の給与の源泉徴収票を集め、確定申告を検討されてはどうでしょうか。 資料が揃ったら、まず税務署に電話なりで相談されることです。 おっしゃった年金は手取り(振込額)? まず、源泉徴収票が大事ですよ。

関連するQ&A

  • 扶養家族範囲について

    4月20日で仕事を退職しました。6月に出産するので今後働く予定はありません。 扶養について調べているのですが、頭が混乱してしまっているので 教えてください。  扶養家族の範囲の年収についてですが、    住民税、所得税、配偶者控除は前年1-12月の所得    健康保険、国民年金の3号被保険者は退職後今後の年収予定  ということでしょうか。 2008年の1-4月までの給与が約113万+退職金(まだ入金されていないので金額未定)です。 この場合、健康保険と国民年金は2008年5月から主人の扶養で      支払いはなし。      住民税、所得税は2008年12月までは今までと同じ金額      2009年1-12月は、2008年の1-4月の収入から計算された      金額を1-12月まで毎月支払い、2010年より非課税 という解釈でよいのでしょうか。 教えてください。宜しくお願いします。

  • 両親を扶養に入れるメリットは?

    両親を扶養に入れるメリットは? 私は46歳の会社員です。父73歳、母70歳、妻、子供が3人と同居しています。両親は自営業でしたが、3年前に辞めて、今は年金収入だけです。私の会社が4月から社会保険が協会健保に変わることになり、両親も扶養に入れて保険を国民健康保険から協会健保に入れようと思うのですが、メリットはあるのですか?扶養条件の年金収入は、父、157万円、母44万円だけで、他にはありません。両親を扶養に入れれると聞いたのですが、現在、国民健康保険料が、年間116800円と介護保険料が59180円払っています。扶養に入れると、私の会社の給料から、この分が引かれるのですか?扶養控除のメリットがあると言いますが、来年から廃止になるかもしれませんよね?扶養に入れた方が両親にとっても、私にとっても、いいのですか?

  • 両親を扶養家族に・・・・

    する上で疑問点があります。 主人の母親を扶養家族にしようと思っています。 父親のほうは年金を年間200万円以上はもらっていると思うので無理だと思います。 父親が病気でなるべく助けてあげたいので、援助をする予定でいます。 夫婦共働きで子供がいないため、扶養家族が増えるのは初めてでよくわからないのですが、扶養家族が増えることでの減税(控除と言うのでしょうか?)というのは給与から天引きされるもろもろ(所得税・住民税・厚生年金・健康保険など)のどこが控除の対象になるのでしょうか?? というのも、来年新築マンションに引越し予定で住宅控除もそれなりに返ってくると思うのです。 扶養家族が増えることで所得税が減税され、住宅控除があまり戻ってこないとなると、結局は扶養家族に入れないで普通に仕送りをしていくのとどっちがお得(こういった言葉は適切ではないかもしれませんが)になるか微妙なところなのでしょうか?それともはっきりしていることでしょうか? ちなみに主人の年収は1200万、購入したマンションのローン分は4000万円です。 よろしくお願いいたします。

  • 両親を扶養にしたいのですが・・・

    現在フリーターで、会社の社会保険に入っています。 両親は年金暮らしで、住民税は非課税、低所得者IIです。 70歳と73歳です。 今回、会社のほうで両親を扶養に入れてはどうかと打診があり、 節税できるので、ぜひ入れたいと思ったのですが、調べてみると、 税法上の扶養にする場合、年間158万円を超えていなければ扶養に出来るとありました。 ここで、母は条件をクリアしていたのですが、 父の市民税・県民税 非課税証明書を取り寄せてみると、 「H24年度  市民税・県民税 非課税証明書 H23年分 合計所得金額 22万円 合計所得金額の内訳  (公的年金支払い金額)¥1,420,000                 雑所得         ¥220,000       」 となっていて、164万円となり、条件から外れてしまうことが分かりました。 この22万円というのは、H22年7月と、H23年2月に行った白内障の手術の 保険金によるものです。 この場合、父を扶養に入れることは、不可能でしょうか? 勝手な推測ですが、来月4月になれば、H25年度に切り替わるので、 22万円分がなくなると、思っているのですが、いかがでしょうか? また、来月から父が、「がん治療」のため放射線治療に入るのですが、 こちらも、がん保険の保険金が下りる予定ですが、(50万円+通院保障) 仮に、扶養に出来た場合、所得が増えてしまうと、扶養から外されてしまうのでしょうか? まとまりませんが、宜しくご教授お願い致します。  

  • 控除・扶養家族等について損せず選ぶ道は?

    配偶者控除・配偶者特別控除・厚生年金の被扶養者(扶養家族)について殆ど無知でお恥ずかしいですが詳しい方お教え頂けると幸いです。 現在、結婚を考えているのですが、1.2年間まとまった貯金をしたいので妻になる予定の私も働きたいのですが、厚生年金の被扶養者(扶養家族)を考えると年収130万以内や住民税非課税は年収100万円以下や所得税非課税は年収が103万円以下や配偶者控除は年収を103万円以下にしたほうがいいのですよね?そうすると、年収100万程度しか稼げないですが、 1:これを超えて年収を増やした場合に結局課税・保険料等で働いた時間分、損になるのでしょうか?どのくらいの年収までいけば働き損にならずに済みますか?その対比がわかりません。 2:夫の年収と妻の年収共に各216万くらいだとどうなりますか? 夫の年収の半分以下でないと扶養ではなくなるのですか? 諸々いくら手元に残るのでしょうか? 妻は100万以下に抑えるのと比べるとどうなのでしょうか? 3:配偶者特別控除があるので厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準130万以下であれば住民税と所得税が課税になっても住民税の非課税基準を気にして100万以下にするより手取りは多いですか? 又、妻の申告はどの様にするものなのですか? 結果、 ・結婚をして妻のパート年収100万又は130万以下に抑える? ・結婚をして共に各年収216万でも妻が100万以下又は130万以下に抑えるよりだいぶ収入がある? ・1.2年結婚せず別々に稼ぐ方が収入えられる? どれが一番損せず収入を得る事ができるのでしょうか? この他にも扶養家族に関して何かあるのでしょうか? 又、民主党の政権交代により、どう変わるのでしょうか? 初歩的な質問を細々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 両親の扶養について

    妻と子2人の4人家族のサラリーマンですが、私の両親が高齢になったこともあり、今年の1月から実家に戻り同居しています。 両親は76歳、74歳で共に農業を営んでいたため、国民年金のみの加入と受給です。 2年前までは農業所得が2百数十万あったようですが、昨年度は50万程度であり、今後も高齢になったこともあり農業をやめることにしています。 両親は国民健康保険で年額5万7千円と住民税を支払っていました。 私の扶養家族に入れようと思うのですが、その場合のメリットというのは、 (1) 両親が国民健康保険分を支払わなくてよい。 (2) 同じく両親が住民税を支払わなくてよい。 (3) 扶養親族になることで、私の所得控除額が増える。 以上のようなメリットがあると考えているのですが、その他になにかメリットはあるのでしょうか。 また、両親は健康なので病院にいくことは滅多にないのですが、いま老齢者医療費の適用を受けていて1割負担だと思います。私の社会保険に入った場合、家族は3割負担ですが、両親の場合もこの1割負担というのは変わらないのでしょうか。 また、それ以外に扶養にすることによる、逆にデメリットみたいなもは何かあるのでしょうか? 会社の労務担当の人にいろいろ聞くと面倒くさそうな顔をするので、何分知識がないので基本的な事柄だとは思いますがご教示ください。お願いします。

  • 自分の両親を扶養家族にしたい

    健康保険上、自分の別居している両親を扶養家族にすることについて教えてください。 この4月より公務員として働き始めました。(私は共働き核家族の母親です。子供たちは税制上も健康保険も主人の扶養家族になっています。)時を同じくして、3月いっぱいで私の父親が長年勤め上げた一般企業を退職しておりますが、両親とも臨時の仕事などでしばらくは年収にしたらそれぞれ100万強程度の収入はありそうです。まだ62歳と56歳なので年金は受給しておりません。 なので、できることなら私の両親を私の扶養ということにして、健康保険料の負担を減らしてあげたいのですが可能でしょうか? また、この先、両親の収入が年金だけになってしまった場合、私の扶養家族ということにすれば所得税の控除対象にもできるのでしょうか?

  • 旦那の扶養から外れて場合

    旦那の扶養から外れた場合、旦那にどのようなデメリットがあるか。 1.扶養からはずれたばあい *所得税はどのくらいの金額上がるか *住民税はどのくらいの金額上がるか *健康保険料は上がるか *厚生年金料は上がるか *所得税、住民税は控除があるが、保険や、年金は控除があるのか 一つずつの項目の回答をお願いしたい。

  • 両親を扶養家族にするにはどうすれば良いですか?

    私は今年で社会人2年目になる者です。 今年に入って両親に扶養家族に入れてくれと言われたのですが、正直あまり仕組みが理解できません…。 インターネットで調べてみたものの家の事情が少々特殊なため、結局の所両親を扶養家族にできるのか分からなかったためここで質問させていただくことに致しました。 扶養家族に入れるにあたっての情報ですが… 私→両親と3人で同居。社会人2年目。所得は去年が250万、今年はおそらく350万程度。 父→61歳。去年に定年退職し、今年の5月まで失業手当を貰っていた。 母→60歳。専業主婦なので収入は0。 しかし実は2人とも障害者であるため障害基礎年金を貰っている。 社会保険の扶養は12ヶ月の収入が180万円以下であることが条件で、そこはクリアしているのですが私の去年の年収が父の去年の年収(3月までの所得+失業手当+障害年金)の2倍もありません。 この場合、社会保険の扶養は母にしか適用されず父は来年からとなるのでしょうか? (それとも今年のおおよその年収で扶養に入れる事は可能・・?) また、所得税の扶養条件が年間所得金額38万円以下とのことですが、父は去年の所得は3月まで会社員だったため条件を満たしていないので、この場合母は今年から、父は来年から所得税の扶養家族としての条件を満たすということなのですか? それとも障害者基礎年金は所得扱いと見なし条件をクリアしていないことになるのでしょうか? 両親を扶養家族に出来た場合、払いすぎた所得税、住民税などの税金を年末に税務署で申告すれば微々たる量でもいいので戻ってくるのかも教えて頂きたいです。 全くの素人で質問がちんぷんかんぷんかもしれませんが、どなたか知識のある方分かりやすく教えて頂けるととてもありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • FXの利益、扶養家族の条件について

    扶養家族をどちらにした良いか?私と母 というタイトルで昨日質問させていただき、ようやくわかってきました 質問を変えて確認をしたいと思います わたしと母の二人世帯です わたし 給与収入なし、障害年金(非課税)、手帳一級 FXでの利益:為替差益が約93万円、スワップが約22万円の見込み=115万円 母 パート給与収入:今年12月までに103万円を間違いなく超える 遺族年金(非課税)、老齢厚生年金が35万円くらい(公的年金の雑所得) この場合 (1)扶養家族として申請できるか?  母が扶養義務者として私を扶養家族に入れる=わたしのFX利益が38万円を超えており不可  わたしが母を扶養家族に入れる=母の給与収入が103万円を超えており不可  =>よって、今年(来年の確定申告)では、どちらも扶養家族として入れることはできない?  ※所得金額が38万円以下という原則は、障害者だろうが寡婦だろうが関係なくて、給与収入のみなら103万円以下になるし、FXなどの雑所得(公的年金は120万円の控除)なら経費や差損を引いた金額が38万円以下である必要がある? (2)母の寡婦控除  夫と死別し再婚していない500万円以下なので、一般の寡婦控除は申請可能  子を扶養する特別は、私を扶養できないので申請不可 (3)わたしのFX利益  分離課税として申告するので、確定申告書第一表にはのってこないが、分離課税としての  所得税が課税される?   利益分合計115万円-所得から差し引かれる合計金額(控除)=課税対象金額? (4)住民税の計算  所得税とはまったく別物となり、わたし=障害者、母=寡婦なので、双方ともに  所得金額125万円以下であれば非課税となる(給与収入のみなら204万4000円)  母の場合  給与収入は103万を超えるが120万円までにはならない見込  雑所得(公的年金)は120万円の控除があるので、それ以下  よって、住民税非課税  わたしの場合  給与収入はないがFXの利益があるため、給与の基礎控除65万円は適用されず  FXの利益そのものが所得と見なされ、115万円の所得  ギリギリ125万円に満たない、よって、わたしも非課税  もし、FXの為替差益+スワップの利益が125万円を超えると住民税は課税対象となる?? まとめ 所得税においては、わたしの場合は分離課税で課税対象額が発生しFX利益に対する所得税を払わなくてはならないが、住民税においては非課税となる?と思って良い?? 母の方は所得税も住民税も非課税です (所得税は発生しなくても住民税は発生するという話は良く聞きますがその逆もあり得る?) 以上で、合っていますでしょうか?

専門家に質問してみよう