親を扶養に入れる場合の税金計算と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 親を扶養に入れる場合について、親の収入と私の所得から計算した税金額を説明します。
  • 確定申告をしない場合とする場合、特定口座で得た株の利益には20%の税金がかかります。
  • 一方、確定申告をすると、株の利益が親の所得として合算されるため、扶養に入れることができなくなる可能性があります。
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親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合

親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親の収入 ・老低基礎年金 40万円 ・老低遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   50万円 とした場合、私の理解では ・基礎控除 48万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 が適用できるので、課税される所得は ・老低基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0 ・老低遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外 ・パート    50万円・・・50万-55万=課税所得0 ・株の利益   50万円・・・50-48万=課税所得2万円 つまり、この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 しかし、これはあくまでも株の利益を確定申告した場合で、確定申告しない場合は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、20%の税金がとられ10万円の税金を支払うことになる。 つまり、これだけみると確定申告をしたほうが得になるが、確定申告すると、株で得た利益を親の所得として合算されてしまうので、親を自分の扶養に入れることができなくなってしまうのではないかと思っています。 この見解で正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.2

ご質問文で「税制上の扶養」と書かれているので、「社会保険上の扶養」には触れないでおきます。 株の利益を確定申告した場合の親の所得額は、 ・雑所得(年金):0円 ・給与所得(パート):0円 ・株による所得:50万円 合計:50万円 したがって、扶養控除の条件である48万円を超えていますから、税制上の扶養にはできません。(お考えのとおりです) なお、 > この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 と書かれていますが、「株の利益」というのが「配当」のことであれば、総合課税も選択できますから、そのとおりです。配当ではなくて「株の譲渡益」であれば、分離課税しか選択できませんから、所得税15%・住民税5%です。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上場株式等の譲渡損失や繰越損失と通算するために確定申告を考えていたので、申告分離課税で考えていたのですが、そもそも株式の譲渡益は分離課税一択なんですね。知りませんでした。勉強になります。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

あなたの考えているとおりです。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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