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扶養控除について

同居の母(身体障害者)には 遺族年金と家賃収入60万ほどがあります。遺族年金等は非課税とのことですが 家賃収入が60万ほどある場合 税金面での家族の扶養には入れないのでしょうか? 毎年、確定申告をしてきましたが いつも税額はゼロでしたので 確認したら「申告義務は無いですね」といわれました。で 今年からは確定申告はしないことにするつもりですが・・・。 また、例えばその家賃収入を家族が所得として申告することはできるのでしょうか?贈与に当るのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家賃収入が60万ほどある… 経費はどのくらいありますか。 >税金面での家族の扶養には入れないのでしょうか… 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >毎年、確定申告をしてきましたが いつも税額はゼロでした… 本人に納税額が出るかでないかのことと、その人が他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 イコールではありません。 例えの数字で、「所得」(経費を引いた後) が50万の人が、自分で国保や国民年金を 12万以上払っていれば、「課税所得」は基礎控除の 38万より下になり、納税額は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm しかし、「所得」50万は 38万以上なので、他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者にはなれません。 >例えばその家賃収入を家族が所得として申告することはできるのでしょうか… できるできないの前に、何のために? せっかく税金を払わないでよいお金が 60万もあるのに、他の人に含めてわざわざ税金を払うことないでしょう。 >贈与に当るのでしょうか… 不動産所得は、不動産の持ち主に帰属しますので、他の者に上げれば贈与となります。 もらった者は、「所得税の確定申告」に含めるのでなく、「贈与税の確定申告」をします。 60万は贈与税の基礎控除 110万以下で本来は申告の義務は生じませんが、毎年これを継続するなら「連年贈与」となり、贈与税の申告義務が生まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経費はほとんどかかっていないので やはり扶養には入れないということですね。分かりにくい税金の仕組みに悩まされていましたが これですっきりします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>家賃収入が60万ほどある場合 税金面での家族の扶養には入れないのでしょうか? 60万円から経費を引いた「所得」が38万円以下なら扶養になれます。 38万円を超えれば扶養にはなれません。 >例えばその家賃収入を家族が所得として申告することはできるのでしょうか? いいえ。 できません。 あくまでもお母様の所得です。 >贈与に当るのでしょうか? お母様の所得を貴方がもらえば「贈与」にあたり、贈与税の対象になります。

gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり 扶養には入れないと考えたほうが良いということですね。 遺族年金は所得にならず 38万以上の収入は「収入」とみなすという 考えに しっくりこないですが 回答を頂いてきちんと考えをまとめることが出来てよかったと思います。ありがとうございます。

noname#112894
noname#112894
回答No.2

扶養に入れてください。 申告されても課税されません。扶養にしたほうが、貴方の税額が少なくなります。 家賃収入は、お母さんが亡くなられてからのお話です。それらを貴方が受け取る場合は、家賃だけでなく家作を相続する事になります。相続税がかかります。

gawap2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他のお二人と回答が少し違うようですが やはり扶養には入れないと理解したほうが良いと 今は思っています。

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