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扶養控除について
確定申告の際の扶養控除について質問です。妻の母(59歳、要介護1の状態です)、収入は遺族年金120万程、昨年(H22.12月)妻の父が亡くなり、妻の母が土地、家で500万円相当を相続しています。 相続の手続きはH23年に入ってからでした。来年(H24年)の確定申告の際、妻の母を私(夫)の扶養家族とする事は可能でしょうか? 妻は専業主婦、母とは近くに住んでいますが同居はしていません。私の年収は約1100万円、会社員ですが2カ所から収入があり確定申告が必要です。どなたかお教え下さい。
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>来年(H24年)の確定申告の際、妻の母を私(夫)の扶養家族とする事は可能でしょうか? 遺族年金は非課税です。 また、相続財産は「所得」ではありません。 なので、所得に関しては扶養の条件をクリアーしています。 あと、お母様と生計が一である必要があります。 「生計が一」とは同居でな場合、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていることが必要です。 これをクリアーしていれば、税金上の扶養にできます。
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- mukaiyama
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>家で500万円相当を相続しています… 日本の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から二つ以上の直接税が課せられることはないようになっています。 つまり、相続や贈与で得た金品は、たとえそれらが課税ラインに達していなくても、所得税の確定申告には関係しないということです。 >妻の母を私(夫)の扶養家族とする事は… 「生計が一」であることが絶対条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母とは近くに住んでいますが同居はしていません… 「生計が一」の定義に当てはまるかどうか、ご自身で判断してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >昨年(H22.12月)妻の父が亡くなり… 「生計が一」の定義に当てはまるなら、22年分の適用も視野に入ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q6 修正申告 (正しくは「更正の請求」) を検討してみましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
いろいろと細部にわたり有り難うございます。22年も請求してみます。