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扶養控除等(異動)申告書について

私は、会社員で収入が有り、その他に貸家を営んでおり不動産所得が有ります。其処で、教えていただきたいのですが、会社には、年末調整時に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、扶養親族として子供1名(子供は、2名ですが1名は就職し社会人です。)を記載しております。(扶養手当も貰っている。)当然、不動産収入も有りますので確定申告をしなければ成りません。其処で母親(遺族年金・遺族共済年金を受給)年間180万円位、妻、(一昨年リストラで無職)現在、短期のアルバイトで本年の年収は60万円位なので、母親・妻を扶養親族として会社に申請した場合、確定申告時に配偶者控除及び扶養者控除(母親・子供)を申告しても良いのかどうかです。ダブッテ申告できるのか否か?(出来ない場合、知っていて両方に申告し発覚した時は、脱税となるのか?)なるべく出費を抑えたいからです。 以上が、質問です。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

所得税は原則、すべての所得を合算し計算します。 なので、確定申告も「給与所得」と「不動産所得」両方を申告します。 そして、そこから各種の所得控除を引き、所得税の計算をするわけです。 なので、ダブルことなどありえません。 当然、確定申告には源泉徴収票も必要になります。

man4058
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変申し訳ございません。参考になりました。収入が勤めだけのものであれば良かったのですが、親の残してくれた財産ですので仕方ないですね。有り難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ダブッテ申告できるのか否か?(出来ない場合、知っていて両方に申告し発覚した時は、脱税となるのか… 基本的な部分で認識不足ですが、不動産兼業で確定申告をするのが初めての方ですね。 そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にして、合計所得金額から所得税を計算し直し、給与で前払いした税金との差額を新たに納める手続きのことです。 したがって、扶養控除や配偶者控除に限らずすべての所得控除が、年末調整で反映されたものでも確定申告でもう一度記載することになります。 >なるべく出費を抑えたいからです… 母や妻がそれぞれ 1人しかいない限り、2度引かれることは理論上ありません。

man4058
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変申し訳ございません。年末調整をいったんご破算にして・・と有りますが、還付金を受け取っても差し支え無いのですね??・参考になりました。収入が勤めだけのものであれば良かったのですが、親の残してくれた財産ですので仕方ないですね。有り難うございました。

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