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扶養控除について

妻の扶養控除についてお聞きします。会社から所轄の税務署より扶養控除にあやまりがあり扶養をはずして税務署に修正申告して20年も同じ状態なら扶養にできないと通知が来たのですが、この金額でだめなのでしょうか?教えてください。私はサラリーマンで妻の給与収入は17年度100万円、18年度97.9万円、19年度105.7万円。追加納付しなければいけないのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.3

#2です。追加回答です。 平成19年の給与が105.7万円の場合、質問者は配偶者特別控除36万円を受けられます。質問者は既に配偶者控除38万円を受けたはずですから、その差額は20,000円です。質問者が確定申告または修正申告することにより、 (1)質問者の所得税率が5%の場合、所得税の不足額は、 20,000円×5%=1,000円 (2)質問者の所得税率が10%の場合、所得税の不足額は、 20,000円×10%=2,000円 (3)質問者の所得税率が20%の場合、所得税の不足額は、 20,000円×20%=4,000円 となります。 なお、平成17年(100万円)と18年(97.9万円)については、問題ありません。

tomoreitakaakit
質問者

お礼

丁寧に説明していただきありがとうございます。 私の税金に対する知識の無さを恥じています。 非常に参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

先ず、奥さんの平成19年の給与105.7万円に通勤手当が含まれないかどうかを確認して下さい。もし含まれれば、その分を除外した金額が奥さんの給与収入になります。 質問者は、奥さんの給与収入が、 (1)103万円以下ならば、配偶者控除を受けられます。配偶者特別控除は受けられません。 (2)103万円を超え141万円未満ならば、配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除は受けられません。 (3)141万円以上ならば、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 もし奥さんの給与収入が105.7万円であるにも拘わらず、質問者が年末調整で配偶者控除を受けた場合は、質問者は確定申告をして所得税の不足額を納付しなければなりません。この場合、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられるので、不足額は少額です。 なお、もし質問者が確定申告を済ませたのであれば、修正申告をすることになります。 平成20年は、奥さんは103万円以下に抑えるように注意しなければなりませんね。

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  • kenzo-
  • ベストアンサー率46% (24/52)
回答No.1

回答失礼します。 奥さんの給与が103万を超えると配偶者控除が使えなくなります。つまり19年は105.7万円ですから、配偶者控除は使えなくなり税額が変わります。 しかし、奥さんなら配偶者特別控除があるので、給与が105.7万円なら配偶者控除との差は2万円なので、税額でいうと数千円しか変わらないはずです。 来年の給与額が103万円以下なら今までどおり配偶者控除が使えます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
tomoreitakaakit
質問者

お礼

早い質問の答えをありがとうございます。 参考にして会社の経理に言ってみます。

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